会社が倒産したときに従業員や債権者が利用できる制度とは?

2021.8.4

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倒産した会社に勤めている従業員は、賃金が支払われない可能性があります。また、債権者は債務を回収できなくなり、取引先は売掛金を回収できなくなるなど、その影響は多方面に及びます。そこで活用したいのが従業員や債権者、取引先などを救済する国の制度です。今回は、会社が倒産したときに従業員や債権者、取引先などが利用できる制度について詳しくご紹介します。

労働者健康安全機構の未払賃金の立替払制度

独立行政法人労働者健康安全機構の未払い賃金の立替払制度とは、破産や特別清算、民事再生などを受けた企業の従業員に対し、一定の範囲で未払い賃金を立て替える制度です。法的倒産手続きが行われていなくても、事業を停止しており再開の見込みがない場合は一定の要件を満たせば同制度を利用できます。

対象者

次のすべての条件を満たした従業員が同制度を利用できます。

・労災保険適用事業で1年以上事業を行っている企業(法人・個人)に雇用されており、倒産に伴い退職した
・2万円以上の未払い賃金がある
・企業の破産などの申し立てが行われた日の6ヶ月前を起算日として、その後2年以内に退職した

なお、対象者は従業員のみであり、役員は対象外です。

対象となる未払い賃金

同制度で立て替え払いの対象となる未払い賃金は、定期賃金と退職手当です。いずれも、退職日の6ヶ月前の日から同制度の請求日の前日までに支払日が到来しているものが対象です。賞与や所得税の還付金、解雇予告手当などは対象外のため、全ての未払い賃金が立て替えられるわけではありません。

金額

未払い賃金総額の100分の80を受け取れますが、次のように従業員の年齢に応じて限度額が定められています。

退職時点の年齢 未払賃金総額の限度額 立替払の上限額
45歳以上 370万円 296万円
30歳~45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

立替払制度の利用の流れ

立替払制度を利用したい場合は、次の流れで手続きをします。

(1)会社の破産等の区分に応じて各証明者※から証明書を受け取る(事実上の倒産では労働基準監督署署長から確認通知書を受け取る)
(2)証明書、確認通知書に必要事項を記入する
(3)労働者健康安全機構に提出する
(4)審査に通過すれば指定した口座に立替金が入金される

※各証明者は破産・会社更生は「管財人」、特別清算は「清算人」、民事再生は「再生債務者等」

日本政策金融公庫のセーフティネット貸付制度

㈱日本政策金融公庫は、政府が全株式を保有している金融機関です。そのため、日本政策金融公庫の制度は国の制度と言えます。セーフティネット貸付制度は、倒産した企業の債権を持つ会社や個人、あるいは債務を保証している会社や個人に対して貸し付けを行う制度です。

対象者

次のいずれかに当てはまれば貸し付けを受けられます。

・倒産した企業の債権等を50万円以上持つ
・倒産した企業との取引額が全取引額の2割以上を占めている
・倒産した企業に前払金や貸付金、差入保証金等を持つ
・倒産した企業の債務を保証している
・倒産した企業が設置する商業施設等に入居しているために倒産の影響を受ける可能性がある
・倒産した企業から受注する予定であった商品や役務などが取り消された

融資額

融資額の上限は1億5,000万円です。他の融資とは別枠で設けられています。

セーフティネット保証制度(連鎖倒産防止)制度

セーフティネット保証制度は、大型倒産した企業に対して売掛金を持っていたことで経営に支障をきたしている中小企業者に対し、借り入れの保証を行う制度です。

対象企業

対象企業は大型倒産に対して売掛金を持っており、倒産に際して経営に支障をきたした中小企業者です。大型倒産した企業が経済産業大臣に指定事業者に指定される必要があります。

また、申請する中小企業者の条件は次のとおりです。

・大型倒産した企業に対して売掛金や返還請求権が50万円以上ある
・50万円未満でも取引規模が全体2割以上を占めている

保証限度額

保証の上限額は普通保証が2億円、無担保保証が8,000万円です。

手続の流れ

セーフティネット保証制度の利用の流れは次のとおりです。

(1)自社所在地を管轄する市町村長・特別区長に認定申請する
(2)認定を受けた後、金融機関や信用保証協会に認定書を持参して融資を申し込む

貸し付け制度はあくまでもお金を借りる制度のため、いずれ完済しなければなりません。しかし、連鎖倒産の窮地を脱することができる可能性があるため、積極的に利用したいところでしょう。

まとめ

会社が倒産した際は、今回ご紹介した各制度の利用を検討しましょう。もし、債務超過で経営が傾いたら、債務整理を行うことも検討してみてください。梅田パートナーズ法律事務所では、債務整理を含め、各手続きのサポートや法的なアドバイスを行っております。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

事務所

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〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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