新型コロナの影響で資金繰りが悪化したときの対処法
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新型コロナの影響で緊急事態宣言が発令され、人々は自粛生活を余儀なくされました。その結果、あらゆる商品・サービスの需要が低下し、多くの企業が資金繰りの悪化に苦しめられています。ここでは、新型コロナの影響で資金繰りが悪化したときの対処法について、詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
新型コロナが事業に及ぼした影響
新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態宣言により、小売業や飲食業、観光業を中心に売上が激減しました。同時に、賃料や人件費、光熱費などの固定費の支出が重くのしかかることで、資金繰りが悪化する企業が増加しており、非常に深刻な事態と言えます。
また、店舗の閉鎖やリストラによって支出を削減する動きも見られますが、外出自粛が続く以上は少しずつダメージが蓄積していきます。店舗を持たない事業の展開や3密を回避するための対策を立てるなど、さまざまな方法で資金繰りの悪化を防ぐことが重要です。
新型[https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf]コロナの影響で資金繰りが悪化した場合に利用したい制度
新型コロナの影響で資金繰りが悪化した場合には、国や金融機関などから融資を受けることを検討しましょう。融資を受けることで取引先への支払いや金融機関への返済が滞る事態を免れられる可能性があります。また、事態を打開するための新規事業の展開や3密回避の対策などに必要な資金にも利用できます。
[参考:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf]
それでは、新型コロナの影響で資金繰りが悪化した場合に利用できる可能性がある制度について、詳しくみていきましょう。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫は、新型コロナによって業績が悪化した中小企業および小規模事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を行っています。資金の用途は、新型コロナの影響によって必要となる設備資金・運転資金で、限度額は6億円です。返済期間は設備資金が20年以内(据置期間5年以内)、設備資金が15年以内(据置期間5年以内)です。
基準利率は1.11%~で貸付期間によって異なります。なお、融資後から3年間は基準金利の-0.9%(2億円まで)で、4年目以降から基準金利に戻ります。無担保で貸付を受けられるため、新型コロナの影響を受けた多くの企業が対象になるでしょう。
危機対応融資
商工組合中央金庫は、新型コロナの影響を受けて業績が悪化した事業者に対して、危機対応融資を行っています。資金の使い道は、新型コロナの影響で必要となる運転資金・設備資金で、限度額は6億円です。返済期間は設備資金が20年以内、設備資金が15年以内で、いずれも据置期間5年以内が定められます。
基準金利は1.11%で、当初3年間は基準金利から-0.9%となり、4年目以降は基準金利に戻ります。この制度も無担保で融資を受けられるため、新型コロナの影響を受けている企業が利用しやすい制度と言えるでしょう。
いずれの制度も売上の低下率などの諸条件が設けられています。詳しくは、制度を提供している関連機関に問い合わせてみてください。
私的整理と法的整理で資金繰りの改善を目指す
資金繰りが一定以上に悪化した場合には、私的整理と法的整理で資金繰りの改善を目指すことを検討してみてください。成功すれば、返済のリスケジュール、利息のカット、元本返済の一時休止などが可能になります。私的整理と法的整理の特徴について、詳しくご紹介します。
私的整理
私的整理とは、金融機関などの債権者と債務者の合意のもとで行う債務整理のことです。非公開での手続きのため、取引先や顧客などに資金繰りの悪化を知られることなく債務整理ができます。ただし、対象の債権者と債務者の間で合意が必要なため、必ず成功するわけではありません。
また、返済のリスケジュール、利息のカット、元本返済の一時休止などでも弁済が困難な場合は、法的整理を検討する必要があります。
法的整理
法的整理とは、法律に基づいた再生手続き、更生手続き、破産手続き、特別清算手続きにより、債務の大部分のカットや返済計画のリスケジュールを行う債務整理です。債権者の多数決で実施の可否が決まるため、賛成多数の場合には反対した債権者に対しても債権放棄などの効力が及びます。ただし、債務整理の事実が公になるため、取引先や顧客からの信用低下、事業価値の棄損などのリスクを伴います。
また、手続きが複雑で時間と費用がかかることもリスク要因です。法的整理の実績が豊富な信頼できる弁護士に委任することをおすすめします。
まとめ
新型コロナの影響で資金繰りが悪化した場合は、日本政策公庫や商工組合中央金庫が提供する制度の利用を検討しましょう。ただし、現状を打開するには、新たな収入源を確保するだけではなく、債務のカットや返済計画の変更なども必要です。私的整理や法的整理を利用して、資金繰りの改善を目指しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、私的整理と法的整理のどちらの方法でもサポートできます。経営者様のお気持ちに寄り添った丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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