会社倒産で自己破産すると、経営者の生活や仕事のその後はどうなるの?
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(相談内容の対象) 法人の解散・倒産手続き、経営者の借金整理
会社が破産した場合、経営者は会社の債務を引き継ぐ必要があるのか、今後の仕事に制限があるのかなど、さまざまなことに不安を感じるでしょう。また、破産に対するネガティブなイメージから、何らかのペナルティーを受けることを心配している方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、会社が破産した場合に起こる経営者の生活や仕事の変化、債務の引継ぎ、ペナルティーなどについて詳しくご紹介します。
動画でわかる!会社倒産/破産手続きすると経営者の生活はどうなるのか?
経営者 は会社の借金を返済する必要がある?
中小企業の経営者は、会社の債務の連帯保証人になっていることが一般的です。経営者が連帯保証人になっている債務は、経営者が返済する必要があります。自己破産・免責の手続を経て、裁判所による免責許可決定を得て、その決定が確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れることができます。
つまり,借金を支払わなくてもよくなるということです。
自己破産の申立を行わず、免責されていない場合は、連帯保証人として会社の債務を返済する義務があります。そのため、会社の破産申立と同時に経営者個人も自己破産の申立を行うことが大切です。
自己破産すると経営者個人の資産はどうなる?
自己破産した場合、経営者個人の資産を債権者に 提供する必要があります。経営者が所有している建物、土地、売却・換価して1点あたり20万円を超える財産は、裁判所が選任する破産管財人が回収します。つまり、所有している家は失うことになるため、賃貸物件などへ移り住むことが必要です。
なお、下記の財産は「自由財産」といって、自己破産をしても回収されません。
・破産手続きを始めてから取得した財産
・99万円までの現金
・家財道具など
上記のほか、裁判所が一定額までの預金や生命保険などを自由財産として認めるケースがあります。
家族の財産も提供する必要がある?
自己破産をしても、家族の財産を提供する必要はありません。ただし、名義が家族であっても、実質的に経営者個人の財産の場合は、回収される可能性があります。そのため、倒産したときのために、住宅や多額の資産を家族の名義で残しておくことはおすすめできません。
破産手続き中は仕事や生活に影響はある?
破産手続き中は、次のように仕事や生活に影響が及びます。
就ける仕事が制限される
破産手続き中の就職や新事業の立ち上げなどに制限はありません。ただし、下記の資格を一時的に失います。
・弁護士、税理士、司法書士などの士業
・宅地建物取引士の登録
・証券会社などの外務員の登録
・保険外交員の登録
・警備員
多くのケースでは、免責決定によって資格が復活します。
郵便物 が破産管財人に転送される
自己破産の手続き中は、破産者に郵便物が届きません。これは、郵便物がすべて破産管財人に転送されるためです。破産管財人は郵便物の中身を確認できる権利を持ち、内容に問題がないことがわかれば破産者へ返還されます。破産手続きが終了すれば、これまでどおり郵送物が届くようになります。
旅行 ・出張・転居には裁判所の許可が必要
破産手続き中の旅行、出張、転居などには、裁判所の許可が必要です。多くの場合は許可が降りますが、長期の海外旅行などは制限される可能性があります。これらの制限も破産手続きが完了した時点で終了します。
自己破産したことは周りの人に知られる?
自己破産したことは、債権者の取引先などには知られます。知人や親せき、近所の人などに知られることはないでしょう。ただし、破産開始決定の事実が官報に掲載されます。官報は一般に流通している新聞とは異なり、読んでいる人は非常に稀です。そのため、実際のところは自己破産した事実を知人や親せきに知られることは極めて少ないでしょう。
また、免責されなかった場合は経営者の本籍地がある市区町村役場に通知され、破産者名簿に記録されます。これも、破産者名簿は非公開のため、知人や親せきに確認されることはありません。
会社や個人の破産にペナルティーはある?
会社や個人が破産しても、罰則は科せられません。ただし、信用情報機関に破産の事実が記録されることでクレジットカードの発行や金融機関からの借り入れなどが一定期間制限されます。破産の事実の登録が解除されるまでには、5~10年かかります。
破産後の従業員や取引先などへはどのように対応すべき?
会社が破産するときは、「従業員の解雇」「破産申立を行う予定であることを債権者へ報告」の2つの対応が必要です。従業員や債権者からは、さまざまな問い合わせが来ることが予想されます。
弁護士に破産手続きを依頼した場合は、解雇のタイミングや説明すべき事項、雇用保険の受け取り方法などのアドバイスを得られます。また、弁護士から債権者に「破産申立を行う予定である旨」と「問い合わせ窓口が代理人弁護士になる旨」が通知されるため、経営者が問い合わせ対応に追われる心配がありません。
もう一度会社を立ち上げて代表取締役社長になれる?
破産しても再び会社の代表取締役社長になることは可能です。ただし、信用情報機関に破産の記録が残っている間は再び金融機関から借り入れることは難しく、 99万円以上の現金や預金も回収されているため初期投資が必要な会社の立ち上げは難しいでしょう。
まとめ
会社が破産したからといって、就職ができなくなったり全ての資産を差し押さえられたりするわけではありません。家族の資産にも影響は及ばないため、過度に心配しないことが大切です。
会社が破産することになった場合は、「梅田パートナーズ法律事務所」にご相談ください。経営者の皆様にとって一番良い方法での会社倒産・破産手続きをご提案します。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】