自己破産したら「家」に住めない⁉ 持ち家に住み続ける3つの選択肢
自己破産すると、現在の持ち家に住めなくなる可能性が高いでしょう。ある方法を選ぶことで、債務を整理しつつ引き続き現在の持ち家に住み続けることが可能です。ただし、それぞれに注意点があるため、どの方法を選ぶかは弁護士に相談しながら慎重に考えることをおすすめします。
ここでは、債務を整理しながら持ち家に住み続ける3つの選択肢について詳しくご紹介します。
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自己破産をしたら家に住めない理由
自己破産をする場合、破産管財人が財産価値があるものを換価し、債権者に分配することになります。家は財産価値があるため、換価対象になるでしょう。また、住宅ローンを滞納している場合、抵当権に入っている持ち家が競売にかけられるため、結果的に自宅を失います。
自己破産のほかにも債務整理の方法はあるので、持ち家を失わずに済む方法を選ぶことも検討してください。また、自己破産をしても、持ち家に住み続ける方法もあります。それでは、債務整理をしても持ち家に住み続ける方法を3つご紹介します 。
リースパック
リースパックとは、不動産会社に言えを売却したうえで、賃貸として住み続ける方法です。売却時に得た現金を返済にあてることが可能です。また、継続的に持ち家に住めることで、生活に安心感も得られるでしょう。
破産手続き後、生活を立て直して資金を貯めれば、不動産会社から持ち家を買い戻すことも可能です。思い入れのある家を手放すことなく生活を立て直せるのは大きなメリットでしょう。
ただし、賃貸物件の扱いになるため、継続的に家賃を支払う必要があります。破産手続き後にうまく生活を立て直せない場合、家賃を滞納してしまうと、退去せざるを得なくなる可能性もあるでしょう。また、家賃は不動産会社が決定するため、破産手続き後に家賃が安い賃貸物件に引っ越す場合と比べて、生活を立て直すのが難しくなる場合もあります。
任意整理
自己破産は債務整理の1つに過ぎません。自宅を失いたくない場合は、債務整理の1つ「任意整理」検討しましょう。任意整理は、借金の減額や利息の免除などを債権者にお願いする手続きです。
自宅をはじめとした財産を換価処分する必要はありません。任意整理に応じるかどうかは債権者によって異なりますが、このまま無理に返済を続けた結果自己破産をすることになれば、債権者が大きく損をするでしょう。
また、これまでの利息の返済によって元をとれていれば、利息を免除したうえで元金を減額しても債権者は儲けを得られることになります。そのため、任意整理に応じるケースが多いのです。
ただし、任意整理の交渉には専門知識が欠かせないため、弁護士によるサポートを受けることが大切です。
個人再生
債務整理には、任意整理や自己破産のほかに、「個人再生」という方法があります。個人再生は、任意整理と比べて借金を大きく減額できますが、返済期間が原則3年に定められることが特徴です。
また、自宅を残したい場合は、住宅ローン特則を利用しましょう。住宅ローン以外の借金のみ減額や分割払いにすることで、持ち家を維持することが可能です。自宅は、最低限度の生活に必要なものと見なされるため、住宅ローンを支払い続けることで維持できるようになっています。ただし、住宅ローンを支払い続けることも難しい場合は、自宅を失うことになるでしょう。
個人再生は自己破産と同じく裁判所が判断するため、いくつかの条件を満たしていなければ利用できません。住宅ローン特則に関しても、自宅が「本人所有で本人が住居している」、「住宅ローン以外の抵当権が設定されていない」などの条件を満たす必要があります。
個人再生を利用できるかどうかは、まずは弁護士に相談することが大切です。
任意売却をするのも1つの方法
任意売却では、競売と比べて高額で自宅を売却できます。売却益を借金の返済にあて、残った金額を元手に新たな持ち家を入手することも可能です。ただし、同じ価格帯の持ち家をすぐに購入することは難しいでしょう。また、残債が残る可能性もあります。
抵当権が設定されている場合は、金融機関に抵当権の抹消を承諾してもらう必要がありますが、必ずしも認められるとは限りません。
まとめ
自己破産した場合は、抵当権に入っている自宅が競売にかけられたり、換価対象になったりすることで結果的に持ち家を失うでしょう。任意整理や個人再生であれば持ち家に住み続けられる可能性があります。リースパックも1つの手段ですが、家賃を支払い続ける必要があるため、安易に選ばないことが大切です。
「梅田パートナーズ法律事務所」では、持ち家を残したい、より多くの財産を残したいなど、さまざまな希望を踏まえてベストな選択をご提案いたします。生活を立て直せるように、親身にサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。
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