連帯保証人になると家族に影響が及ぶ?自己破産した場合のポイントも解説

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家族や知人のために連帯保証人になることは珍しくありませんが、その判断には大きなリスクが伴います。万が一、債務者が支払い不能になった場合、連帯保証人が代わって返済義務を負うことになり、財産の差し押さえや自己破産に発展するケースもあります。特に、家族が連帯保証人になっていた場合には、その影響が配偶者や親族にも及ぶ可能性があるため、慎重な判断が必要です。
今回は、連帯保証人になると家族に影響が及ぶのか、また自己破産した場合のポイントについて解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
連帯保証人の基本と通常の保証人との違い
連帯保証人は、契約の際に「信用補完」のために立てられる存在ですが、その責任は非常に重く、通常の保証人とは法的義務や対応の仕方に大きな違いがあります。まずは、連帯保証人がどのような役割を果たすのか、通常の保証人とどう異なるのかを解説します。
連帯保証人の役割とは
連帯保証人は、債務者が借金を返済できなくなった場合に、代わって債務を履行する責任を負います。債権者は債務者に請求する前に、直接連帯保証人に全額請求できるため、保証人の中でも特に責任が重い立場です。
通常の保証人との違い
通常の保証人には「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」があり、先に債務者へ請求するよう求めることができます。しかし、連帯保証人にはそれが認められず、債務者と同等の立場で即時に全額返済義務が生じます。
家族が連帯保証人になった場合の影響
連帯保証人となるのは家族や配偶者といった近しい関係の人であることも多く、万が一のときにはその影響が家庭全体に及びます。特に、破産や債務不履行が発生した際には、経済的な負担だけでなく、精神的なストレスや人間関係の悪化を引き起こす可能性もあります。ここでは、家族が連帯保証人になった場合に想定される具体的な影響を解説します。
家族が請求される条件
家族が連帯保証人になっていれば、たとえ離婚していたとしても、債権者からの支払い請求を受ける可能性があります。反対に、連帯保証人でなければ配偶者でも債務を負うことはありません。
家庭への経済的・精神的影響
連帯保証人となっていたことで多額の返済を迫られれば、家計への負担は避けられず、家族の生活水準が大きく下がることもあります。さらに、保証人とされた配偶者が破産することで、信頼関係や生活の安定が揺らぐ恐れもあります。
連帯保証人が支払えない場合の対処法
主債務者が支払不能に陥り、連帯保証人に請求が来た場合、自身にも返済能力がなければ深刻な状況に陥ることになります。しかし、すぐに破綻すると決めつける必要はありません。まずは冷静に対処し、法的な手段や専門家の力を借りることで、生活を守る道を模索できます。ここでは、支払いが困難な場合に取るべき具体的な対処法を紹介します。
債権者との交渉
一括返済が難しい場合、まずは債権者に対して分割払いなどの条件緩和を交渉します。柔軟に対応してもらえる可能性があるため、早めの申し出が重要です。
法的な債務整理手段
交渉が難航した場合には、個人再生や自己破産といった債務整理を検討します。個人再生では一部の債務を分割返済しながら残りを免除、自己破産では原則すべての債務が免除されます。
自己破産した場合の連帯保証人や家族への影響
連帯保証人が自己破産を選択した場合、その影響は本人だけでなく、債権者や主債務者、そして家族にまで及ぶ可能性があります。とくに保証契約の有無によっては、配偶者や親族が請求対象になるケースもあるため、慎重な対応が必要です。ここでは、自己破産が周囲に及ぼす影響について詳しく見ていきましょう。
連帯保証人の自己破産が及ぼす影響
連帯保証人が自己破産をすると、本人の保証債務は免除されますが、債権者は主たる債務者に引き続き請求を行うことができます。これにより、債務者の信用にも影響が及ぶことがあります。
配偶者への影響は保証契約の有無で決まる
配偶者が連帯保証人でなければ、破産しても請求されることはありません。一方で、連帯保証契約を結んでいれば、婚姻関係にかかわらず請求対象となります。
連帯保証人を辞めたい・解除したい場合
一度連帯保証人になってしまうと、その責任は簡単には免れられません。しかし、状況によっては保証契約を解除できる可能性もあります。特に、債務者や債権者との合意や契約内容の見直しがカギとなります。ここでは、連帯保証人を辞めるために必要な条件と、契約の種類別に取るべき対応策を解説します。
保証解除に必要な条件
連帯保証人を辞めるには、債務者と債権者双方の同意が必要です。新たな保証人を用意することが条件になる場合もあります。
契約の種類による対応方法
住宅ローンなどの金融契約では、銀行への申し出に加え、再審査を受ける必要があります。賃貸契約であれば、大家や不動産会社と交渉し、家賃保証会社の導入などを提案するのも有効です。
リスクを最小限に抑えるための予防策
連帯保証人になることは、相手との信頼関係が前提となる一方で、将来的に大きな経済的負担を背負う可能性もあります。そのため、保証契約を結ぶ前には、可能なリスクを想定し、事前に対策を講じることが重要です。以下では、連帯保証人としてのリスクを少しでも軽減するために取るべき予防策を紹介します。
保証内容と主債務者の信用状況を確認
連帯保証人になる前には、契約内容を詳細に確認し、主債務者の信用力や返済能力を十分に把握することが重要です。保証額の上限を設けることもリスク軽減につながります。
保証保険や専門家への相談を活用
保証人保護制度や弁護士への事前相談を活用することで、万が一のトラブルを防ぐ備えになります。保証人になるかどうか悩んでいる場合は、感情ではなく法的リスクを踏まえて判断すべきです。
まとめ
連帯保証人になることは、借主への信頼の証でもありますが、その責任は非常に重大です。特に家族が連帯保証人になった場合、万が一のときには家族の生活や財産にまで影響が及ぶリスクがあります。保証を引き受ける前に契約内容をよく確認し、自身の資産や収入とのバランスを慎重に見極めることが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、法人・個人問わず、連帯保証人に関する法的なご相談や、自己破産・個人再生といった債務整理に精通した弁護士が在籍しています。無料相談から対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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