破産手続開始の申立ての方式・必要書類・添付書類を詳しく解説!
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会社を廃業するために破産手続きを開始したいときは、管轄の裁判所に「破産手続開始の申立て」をします。破産手続開始の申立ては、弁護士に代行を依頼することが一般的です。ここでは、破産手続開始の申立ての方式、必要書類、添付書類などについて詳しくご紹介します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
破産手続開始の申立てとは
破産手続きは、債務の弁済ができなくなったときに行います。破産手続きを始めるには、債務者本人による管轄の裁判所への「破産手続開始の申立て」が必要です。
「破産手続開始の申立て」とは、裁判所に対して破産手続の開始を求めることです。破産手続開始の申立ての目的は破産手続の開始を求めることであり、免責の許可を求めるものではありません。破産によって免責を受けたい場合は、免責許可の申立てが必要です。
ただし、個人の自己破産の場合は、破産手続開始・免責許可の申立書という1枚の用紙で一緒に申立てます。
破産手続開始決定の申立権者とは
破産手続開始の申立てができる人物は、破産法で定められています。この破産手続開始の申立てが可能な人物を「破産申立権者」といいます。
法人・会社の破産申立権者は次のとおりです。
・債権者
・債務者
・準債務者(理事、取締役、合同会社の社員など)
・監督官庁(銀行など一部の法人の場合に限る)
それぞれ、詳しくみていきましょう。
債権者による破産手続開始の申立て
債権者が債務者の破産手続開始の申立てを行うのは不思議に思うかもしれません。債権者が債務者の破産手続開始の申立てを行うのは、債務者が支払不能であるにもかかわらず破産を申立てない場合です。債権者が破産手続開始の申立てを行い、債務者を強制的に破産させます。
債務者による破産手続開始の申立て
破産手続開始の申立ては、債務者本人が行うことが一般的です。法人・会社の破産手続きにおける「債務者」とは、法人・会社そのものを指します。
準債務者による破産手続開始の申立て
準債務者である法人の理事、取締役なども破産手続開始の申立てを行えます。準債務者に該当するのは、法人の意思決定に深く関わる人物です。法人に準ずる立場にあるため、「準債務者」と呼ばれます。
なお、準債務者が破産手続開始の申立てをしても、準債務者が債務者・破産者になるわけではありません。
監督官庁による破産手続開始の申立て
銀行や信用金庫、証券会社、保険会社などは、その監督庁が破産手続開始の申立権者になれます。一般の法人・会社の破産手続きでは、監督官庁は申立権者になれません。もし、一般の法人・会社の破産手続きの申立権者になれてしまえば、公権力による債務者の経済的な再建の妨げになる恐れがあります。
破産手続開始の申立書について
破産手続開始の申立書には、最高裁判所規則で定められた事項の記載が必要です。ただし、申立書に記載すべき項目はあらかじめ印字されているため、氏名を含む最小限の項目への記入だけで、申立書が完成します。
また、破産手続開始の申立ての際には、債権者の特定が可能な一覧表の提出が必要です。
申立書に添付する書類・資料
破産手続申立書には、次の書類の添付が必要です。
・債務者が個人の場合は、住民票の写し(本籍が記載されているもの。本籍がない、あるいは不明な場合はその旨を記載する)
・債務者が法人の場合は、登記事項証明書
・限定責任信託にかかる信託財産の破産手続開始の申立てをする場合は、限定責任信託の登記にかかる登記事項証明書
・破産手続開始の申立てを行う日の直近に、法令の規定に基づいて作成した債務者の貸借対照表と損益計算書
・債務者が個人の場合は、破産手続開始の申立てを行う日から1ヶ月間の債務者の収入と支出を記載した書面
・債務者が個人の場合は、源泉徴収票の写し、または債務者の収入を証明できる他の種類
・債務者の財産目録
上記のほかにも、破産債権となるべき債権、破産財団に属すべき財産の状況がわかる資料、破産手続の円滑な遂行に必要な資料の提出を求められる場合があります。
破産手続開始の申立ての手数料
破産手続開始の申立てには、手数料がかかります。手数料は現金ではなく、収入印紙の添付によって納付します。法人・会社の破産手続開始の申立てにかかる手数料は、次のとおりです。
・債権者申立て20,000円
・自己破産、準自己破産申立て1,000円
また、郵券や官報公告費の予納も必要です。
まとめ
破産手続開始の申立てで裁判所に提出する申立書には、さまざまな書類の添付が必要です。書類の添付を忘れると、裁判所は破産手続きを開始しません。破産手続きの方法が難しく、円滑に進められる自信がない方は、梅田パートナーズ法律事務所へお気軽にご相談ください。豊富な実績と正しい知識に基づき、手間のかかる破産手続きをサポートいたします。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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