会社の破産手続の流れは?準備から申し立て・開始決定までを解説

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企業経営に行き詰まり、資金繰りが限界を迎えたとき、「法人破産」は避けられない選択肢となることがあります。破産は会社の清算を前提とした法的手続であり、裁判所の「破産手続開始決定」をもって本格的な処理が始まります。
本記事では、会社が破産に至るまでに必要な準備から申立、そして裁判所による開始決定までの一連の流れを、実務上のポイントを交えて解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
破産申立までの準備ステップ
破産申立までの準備ステップを紹介します。
経営判断と専門家相談
資金繰りが困難となった場合でも、いきなり破産に踏み切るのではなく、まずは民事再生や私的整理といった他の選択肢と比較検討することが重要です。破産を選択する場合は、弁護士に相談し、法的手続の全体像と必要な書類、リスクを共有します。
財務資料・債権者リストの作成
破産手続では、会社の財務状況や債権者情報の提出が必須です。決算書、元帳、請求書、契約書のほか、銀行、取引先、従業員に関する債権者情報を漏れなく整理する必要があります。債権者一覧の不備は、手続全体に影響を与える可能性があります。
申立書類の作成と必要書類の収集
破産申立書には、破産の理由や資産・負債の状況、経営状況などを詳細に記載する必要があります。これに加えて、法務局や税務署から取得する法人登記簿謄本、納税証明書などの各種添付資料も弁護士の指導のもとで整えます。
裁判所への申立と予納金の納付
すべての資料が整ったら、裁判所へ破産申立を行います。同時に、破産管財人の報酬や手続費用に充てる予納金を納付します。予納金の金額は、会社の負債額や資産状況によって変動し、納められなければ手続は開始されません。
破産申立から手続開始決定までの流れ
破産申立から手続開始決定までの流れは次のとおりです。
申立受理と書類の確認
裁判所は提出された申立書や資料を確認し、形式や内容に不備があれば修正(補正)を求めます。債権者数や負債の額が多い場合は審査に時間がかかることもあります。
面接・審尋の実施(事案により省略可)
場合によっては、裁判所が会社代表者や弁護士を呼び出し、破産申立の理由や資産状況について確認する「審尋」が行われることがあります。ただし、小規模案件などでは省略されるケースもあります。
破産手続開始決定の発令
書類に問題がなく、予納金も納められていると、裁判所は破産手続の開始を決定します。この時点で破産管財人が選任され、会社の財産管理・処分権は管財人に移ります。
官報公告と債権者への通知
破産手続開始決定がなされると、官報で公告されるとともに、裁判所から債権者へ手続開始の通知が送られます。以後は債権者集会や配当手続など、清算処理が段階的に進行します。
破産手続きの注意点
破産手続きにおいては、次のことに注意しましょう。
偏頗弁済(へんぱべんさい)に注意
破産申立前に特定の債権者にだけ返済を行うと「偏頗弁済」として否認されるリスクがあります。破産を見据えた段階での不自然な返済や資産処分は避けるべきです。
従業員への対応
破産が決まると、従業員への解雇や未払賃金の問題が生じます。未払給与については「未払賃金立替払制度」などの制度も利用可能であり、速やかに情報を共有することが必要です。
代表者の個人保証への備え
中小企業では、代表者が借入金に個人保証を付している場合が多く、法人破産に加えて個人破産を同時に進める必要があるケースも少なくありません。事前に弁護士と協議し、同時申立の可否を確認しましょう。
弁護士に依頼するメリット
破産手続きを弁護士に依頼することには次のメリットがあります。
書類作成と申立の正確性
破産申立は、書類の不備があれば裁判所で受理されないこともあります。弁護士であれば必要資料を把握し、申立までの流れをスムーズに進めることが可能です。
債権者対応の負担軽減
破産の噂が広がると、債権者からの連絡や督促が経営者に集中します。弁護士が代理人となることで、債権者対応の窓口を一本化し、心理的・実務的な負担を軽減できます。
偏頗弁済や不正行為のリスク回避
破産前に行った財産移転や支払いが不正とみなされないよう、弁護士は事前にリスクを指摘し、法的に適正な処理を助言します。
同時破産(法人+個人)への対応
代表者個人の債務が重い場合、法人と個人を一体で処理する「同時破産」も視野に入ります。これにより手続が簡略化され、費用や時間の削減が可能です。
破産後の対応もサポート
破産手続開始後も、管財人対応、債権者集会、財産調査などの業務が継続します。弁護士が継続して関与することで、手続の漏れを防ぎ、代表者の負担を最小限に抑えることができます。
まとめ:破産開始決定に向けた冷静な準備が鍵
会社の破産手続は、経営者や従業員、取引先など、多くの関係者に影響を与える重大な法的手続です。申立に必要な書類の整備、予納金の確保、債権者対応など、初期段階の準備が不十分だと、手続の遅延やトラブルの原因となりかねません。
梅田パートナーズ法律事務所では、法人破産の経験豊富な弁護士が、申立前の相談から書類作成、債権者対応、管財人との連絡まで一貫してサポートしています。代表者個人の債務整理や同時破産の対応も可能です。
「破産しかないかもしれない」と感じたときこそ、まずは一度ご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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