経営者の個人保証を外すことができる?必要な条件について解説

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中小企業経営者にとって大きな不安のひとつが、「会社の借金に対する個人保証」です。特に事業承継のタイミングでは、「後継者にまで個人保証を引き継がせたくない」「保証が足かせになって承継が進まない」といった声も少なくありません。
しかし実は、一定の条件を満たせば、こうした経営者の個人保証を外すことができるケースがあります。
鍵となるのが、「経営者保証に関するガイドライン」の存在です。
本記事では、個人保証を解除するために必要な条件や、保証が外せなかった場合の対処法まで詳しく解説します。後継者への引き継ぎや経営不振時の備えとして、ぜひ参考にしてください。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
経営者が背負う「個人保証」とは?
会社の借入に対して、経営者自身が責任を負う「個人保証」。これは多くの中小企業経営者にとって避けて通れない制度です。特に多いのが「連帯保証人」としての契約であり、会社の返済能力に関わらず、経営者自身が返済義務を負う重い責任となります。
しかし、事業承継や経営改善を考えるうえで、「個人保証を外したい」「後継者に負担をかけたくない」という声も増えています。そこで活用されるのが「経営者保証に関するガイドライン」です。
個人保証を外すにはガイドラインの活用がカギ
平成26年から運用が始まった「経営者保証に関するガイドライン」は、一定の条件を満たせば、個人保証の解除が可能になる制度です。このガイドラインを活用すれば、事業承継時に後継者の保証を求めない形での承継も実現できます。
また、万が一、会社の経営が行き詰まった場合も、個人破産をせずに保証債務を整理できる道が開かれています。ただし、いずれも条件と手続きが明確に定められており、専門的な知識と交渉力が必要となります。
個人保証解除に必要な3つの条件
経営者の個人保証を解除するには、ただ希望するだけでは実現しません。「経営者保証に関するガイドライン」では、保証を外すために満たすべき具体的な条件が定められています。これらの条件は、金融機関が安心して個人保証を求めなくても済む状態であるかどうかを判断する重要な材料です。
以下では、保証解除のために特に重視される3つのポイントについて解説します。自社の状況に当てはめて確認してみましょう。
1. 法人と経営者の資産・資金の分離
会社のお金と経営者個人のお金がごちゃ混ぜになっていると、金融機関は「会社のお金が私的に使われるかもしれない」と心配します。
たとえば、経営者が会社からお金を借りている(役員貸付)ケースや、会社の経費でプライベートな支出をしているような場合はNGです。
「会社の財布」と「個人の財布」をきちんと分けて管理していることが、保証を外す前提になります。
2. 財務基盤の安定
保証を求められるのは、会社が借金を返せるか不安だからです。逆に、会社が安定して利益を出している、資産をしっかり持っているなど、返済能力が十分にあると判断されれば、保証は不要とみなされる可能性が高くなります。
たとえば、毎年黒字経営が続いている、借入金に対して十分な資産を保有している、といった状態です。
3. 経営の透明性と情報開示
財務諸表の適時開示や税務申告の適正化など、金融機関から信頼される経営姿勢がポイントになります。不明瞭な会計処理や報告遅延があると、保証解除は難しくなります。
金融機関は、「会社の中身がよくわからない」と感じると、リスクを感じて保証を求めたくなります。ですので、決算書をきちんと提出する、帳簿を正しくつける、税金もきちんと払うといった基本が大切です。
経営の状況を「見える化」して、信頼される会社づくりが、保証を外すための大前提となります。
保証を外せない場合はどうなる?
たとえ個人保証を外せなかったとしても、会社の経営が悪化した際に必ずしも個人破産に至るわけではありません。
「ガイドライン型私的整理」を利用すれば、破産せずに保証債務を整理できる可能性があります。
たとえば、事業を第三者に譲渡して債務返済に充てたり、早期に廃業を決断して資産流出を抑えたりすることで、残債務の一部免除を得られるケースもあります。
さらにこの手続では、信用情報(ブラックリスト)への登録が避けられる点も大きな利点です。
ガイドライン活用は弁護士への早期相談が重要
ガイドラインによる保証解除や私的整理をスムーズに進めるには、ガイドラインに精通した弁護士のサポートが不可欠です。金融機関との交渉や、必要な書類の整備など、専門的な知識が求められる場面が多く、経営者一人では対応が難しいのが実情です。
早い段階で法律の専門家に相談することで、選択肢を広く持ち、財産を守りながら最善の形で事業承継や撤退を目指すことが可能になります。
まとめ:経営者保証に不安を感じたら、まずは専門家に相談を
経営者の個人保証は、適切な条件と手続きを踏めば外すことも、負担を最小限に抑えることも可能です。
事業承継を安心して進めるためにも、あるいは万が一に備えるためにも、早めに動き出すことが何より重要です。
経営者保証の解除や債務整理にお悩みの方は、企業法務・事業再生に強い「梅田パートナーズ法律事務所」にぜひご相談ください。
ガイドラインに基づく実務経験を豊富に持つ弁護士が、事業と人生を守る選択肢をご提案します。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
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