旅行会社の破産手続の特徴は?進め方や注意点を解説

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旅行業界における破産手続きは、他業種と比較して特有の課題が存在します。特に、顧客である旅行者への影響を最小限に抑えるためには、慎重かつ計画的な対応が求められます。本記事では、旅行会社の破産手続きにおける注意点や流れについて詳しく解説し、適切な対応策をご紹介します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
旅行会社の破産手続きにおける特有の課題
旅行会社が破産手続きを進める際には、以下のような特有の課題が存在します。
多数の個人債権者への対応
旅行会社は、全国各地の個人顧客を多数抱えており、破産手続きにおいてはこれらの顧客全員が債権者となります。そのため、債権者一覧表の作成や通知の送付など、膨大な事務作業が発生します。また、顧客からの問い合わせや苦情対応も必要となり、迅速かつ丁寧な対応が求められます。
旅行申込者への影響と対応体制の整備
破産手続きにより、既に旅行を申し込んでいる顧客が旅行に行けなくなる可能性があります。このような事態を防ぐためには、事前に旅行申込者への通知や代替案の提示など、適切な対応体制を整備する必要があります。また、旅行業協会や行政機関と連携し、顧客への影響を最小限に抑える努力が求められます。
保全管理人の選任と役割
債権者が非常に多い場合や、破産手続きの進行に混乱が予想される場合には、裁判所に保全管理人の選任を申立てることがあります。保全管理人は、破産手続きの円滑な進行を図るために、会社財産の管理や債権者への対応などを行います。適切な保全管理人の選任は、破産手続きの成功に不可欠です。
旅行会社の破産手続きにおける注意点
旅行会社が破産手続きを進める際には、以下の点に特に注意する必要があります。
旅行前の旅行者への周知と対応
破産手続きにより、既に旅行を申し込んでいる顧客が旅行に行けなくなる可能性があります。このような事態を防ぐためには、事前に旅行申込者への通知や代替案の提示など、適切な対応体制を整備する必要があります。また、旅行業協会や行政機関と連携し、顧客への影響を最小限に抑える努力が求められます。
旅行代金の返金請求への対応
破産手続き中に旅行者から旅行代金の返金を求められることがありますが、破産手続きにおいては、債権者への平等な配当が原則となります。そのため、特定の債権者に対して優先的に返金を行うことはできません。返金請求への対応は、破産管財人の指示に従い、適切に行う必要があります。
債権者一覧表の正確な作成
破産手続きにおいては、債権者一覧表の正確な作成が重要です。旅行会社の場合、多数の個人顧客が債権者となるため、漏れや誤りがないように慎重に作成する必要があります。また、債権者一覧表の作成には、顧客情報の正確な把握や、過去の取引履歴の確認などが求められます。
旅行者を保護する制度の活用
旅行会社の破産により、旅行者が被害を受けることがありますが、以下の制度を活用することで、一定の保護を受けることができます。
営業保証金制度
旅行業協会に加盟していない旅行会社が破産した場合、旅行者は営業保証金制度を利用することができます。この制度では、旅行会社が供託した営業保証金から、旅行者に対して一定の範囲で弁済が行われます。ただし、営業保証金の金額には上限があるため、全額の返金が受けられない場合もあります。
弁済業務保証金制度
旅行業協会(JATAやANTA)に加盟している旅行会社が破産した場合、旅行者は弁済業務保証金制度を利用することができます。この制度では、旅行業協会が供託した弁済業務保証金から、旅行者に対して一定の範囲で弁済が行われます。弁済業務保証金制度は、営業保証金制度よりも手続きが簡便であり、迅速な対応が期待できます。
旅行会社の破産手続の進め方
旅行会社が破産手続きを進めるには、通常の会社と同様に法律に則ったステップを踏む必要があります。ただし、旅行者の保護や風評リスクなど、旅行業特有の配慮も求められます。以下に、主な流れと注意点をまとめます。
弁護士への相談
事業継続が困難だと感じた段階で、できる限り早期に弁護士へ相談することが大切です。破産手続の準備には時間がかかるため、早い段階で相談することで、旅行者や取引先への影響を最小限に抑えるための計画を立てることができます。旅行商品は事前決済が多く、トラブルの種が顧客との間に残りやすいため、弁護士によるリスク管理が不可欠です。
破産申立の準備
弁護士と契約を結ぶと、債権債務の整理、債権者への受任通知の送付、財産目録の作成、従業員への対応、取締役会の決議など、破産申立に向けた具体的な準備に入ります。旅行会社の場合、取引先(航空会社・ホテル等)や顧客の数が非常に多く、関係者すべてをリストアップする必要があります。また、公式サイトやSNS、メール等を使って旅行者への丁寧な案内も検討します。
破産手続の申立と開始決定
申立準備が整ったら、管轄の裁判所に対して破産手続開始の申立を行います。申立が受理されると、裁判所により破産管財人が選任され、同時に破産手続開始決定が出されます。破産管財人は、会社の財産管理や債権調査、旅行者対応の確認などを進めていきます。
破産管財人による管財業務と債権者集会
破産管財人は、旅行会社が保有していた資産の換価処分や、顧客リストの精査、配当計画の立案などを行います。管財人は、旅行者が正しく債権者として認定されているかの確認や、旅行業協会や登録行政庁と連携して保証金制度の手続を進めることもあります。
約3ヶ月後には債権者集会が開かれ、破産管財人から債権者に対して手続の進捗報告が行われます。ここで手続が円滑に進んでいれば、配当や終結への準備が整っていきます。
まとめ
旅行会社の破産手続は、ただ会社の清算を進めるだけではありません。旅行者という生活者に直接的な影響を及ぼす業態であるため、申立までの対応や、情報開示、保証金制度の案内など、事前準備が極めて重要です。
旅行業の破産手続は、顧客対応や風評リスク、保証金制度への対応など、他業種に比べて複雑で慎重な対応が求められます。特に、旅行者との契約が多数存在する場合には、破産準備の段階から丁寧な設計と、法的な手続きに精通した専門家のサポートが不可欠です。
梅田パートナーズ法律事務所では、旅行会社をはじめとしたサービス業の破産手続に多数対応してきた実績があり、業種特有の注意点を踏まえたアドバイスと戦略的な申立準備を行っています。まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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