エステサロンの破産手続の特徴とは?注意点や流れを解説

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エステサロンを経営していて「もう続けるのが難しい」と感じたとき、どのタイミングで事業を閉じ、破産手続に入るべきか判断に迷う方は少なくありません。特にエステ業界は、前払い制のコース契約やローン契約が多く、顧客との関係が複雑なため、破産時には通常の企業よりも多くの配慮と準備が必要です。
この記事では、エステサロンの破産手続きの特徴、注意点、破産までの流れをわかりやすく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
エステサロンの破産手続の特殊性
エステサロンでは、施術サービスのほかに店販品の販売、設備のリース契約、FC契約など、多岐にわたる債権債務関係が発生しています。さらに、複数回分の施術コースを販売している場合、破産時点で未消化の施術が残る顧客が多数存在し、対応を誤るとトラブルに発展しかねません。
また、クレジットカード会社との提携でエステローンを組んでいるケースもあり、顧客側にも返済義務が生じます。これらを丁寧に整理し、段階的に事業停止を進めることが求められます。
エステサロンの破産手続で注意すべきポイント
破産手続きに際して、特に重要な3つの観点から解説します。
1. 顧客の未施術分の対応
前払いの施術代金を支払っている顧客には、未施術分の代金返還請求権があります。これは破産手続において「一般債権者」として取り扱われますが、実際に配当を受け取れる可能性は低く、多くの顧客が不満や不信感を抱くおそれがあります。
2. 情報の管理と慎重な対応
破産準備段階では、新規契約や契約更新を控えながらも、外部に情報が漏れないように注意が必要です。事前に漏れると、SNSなどでの拡散やクレームの増加、強引な債権回収を招くリスクもあります。信頼できる弁護士のもと、秘密保持を徹底して準備を進めましょう。
3. 顧客保護のための制度活用
金融機関や保険会社との間で前受金の保全措置を講じている場合、顧客が代金返還を受けられることがあります。対応が可能な場合は、早急にその旨を顧客に周知する必要があります。
割賦販売法の改正により、施術が提供されなかった場合には信販会社への支払い拒否も可能です。顧客に対して、信販会社に連絡し、支払い停止手続きを取るように案内しましょう。
JEM(日本エステティック経営者会)の会員であれば、他社によるサービス継続などの救済措置を受けられる場合があります。所属の有無を確認し、顧客対応に活かしましょう。
エステサロン破産の一般的な流れ
エステサロン破産の一般的な流れは次のとおりです。
1. 弁護士へ相談
「赤字が続いている」「家賃や給与の支払いが滞りそう」など、経営に不安を感じた時点で、まずは弁護士に相談することが大切です。破産を選ぶべきか、それ以外の方法(民事再生、事業譲渡など)があるかを、法的・経営的な観点から判断してもらえます。早期相談であれば、顧客や従業員への影響を抑え、トラブルを最小限にする計画も立てやすくなります。
2. 破産申立の準備
弁護士に依頼後は、破産申立のための準備が本格的に始まります。債権者への「受任通知」の送付、資産(店舗・設備・現金など)や負債、顧客との契約状況などの資料収集、店舗の明渡しに向けた段取り、従業員への説明・退職手続き、取締役会での決議など、やるべきことは多岐にわたります。エステ業特有の「未施術チケット」などの処理にも注意が必要です。
3. 破産手続開始の申立
準備が整うと、裁判所に破産手続開始の申立を行います。申立後は、裁判所により破産手続開始が決定され、破産管財人が選任されます。管財人は資産の調査・管理を行い、必要に応じて現地調査を実施します。およそ3ヶ月後に「債権者集会」が開かれ、債権者に対して進捗が報告されます。債権者の多いエステ事業では、この準備と調整に時間を要することもあります。
4. 債権者集会・手続の終結
債権者集会は、破産管財人が手続きの経過や今後の配当方針などを説明する重要な場です。通常、債権者(顧客や取引先)が出席することは少ないですが、集会は数回に分けて開催されることもあります。資産の換価が完了し、配当が済めば、裁判所によって破産手続の終結が決定されます。全体の期間としては、申立からおよそ半年~1年ほどを見込んでおくと良いでしょう。
まとめ:早期の準備がスムーズな手続の鍵
エステサロンの破産手続は、顧客数が多く契約関係が複雑であるため、慎重な対応と事前準備が不可欠です。特に、顧客保護・混乱回避のためには、情報発信・制度の活用・トラブル予防が重要なポイントとなります。
エステサロンの破産手続には、顧客対応や契約の整理など、他業種にはない複雑な対応が求められます。事業の閉鎖を考え始めた段階で、できるだけ早く専門家に相談することで、トラブルを最小限に抑えながら円滑な手続きを進めることが可能です。
梅田パートナーズ法律事務所では、エステサロンを含むサービス業の破産や再建に関して豊富な実績を持ち、事業主様一人ひとりの事情に合わせた最適な解決策をご提案しています。まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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