代位返済の通知があったときの対応方法は?返済できないときはどうする?【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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代位返済の通知があったときの対応方法は?返済できないときはどうする?

2023.11.18

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

保証会社による保証がついている借金を返済できなくなった場合、保証会社が代位返済を行います。そうなると、代位返済を行ったことを知らせる通知が債務者へ届きます。今回は、代位返済の通知があったときの対応方法や返済できないときの対処法などについて詳しく解説します。

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代位返済とは

代位返済は、契約締結時に保証会社が介入している場合、保証会社は滞納した債務者に代わり、一括で債務を弁済することを指します。銀行やクレジットカード会社などとの金銭消費貸借契約において、借主が債務を履行できなくなり滞納が続く場合に発生します。

代位返済のプロセスでは、保証会社が債務者の代わりに滞納している金銭と遅延損害金などを合算し、これを元に債権者に一括請求が行われます。保証会社はこの過程で債務者に対して求償権を取得し、その後の債権回収を行います。

代位返済が行われるケース

借金は「金銭消費貸借契約」に基づいて行い、保証会社が介在している場合は「保証委託契約」も結びます。

通常、銀行やクレジットカード会社は借入者と返済計画に関する契約を結びます。同時に、これらの金融機関は返済の保証を行うために保証会社を指定し、「保証委託契約」を締結します。

一般的に、返済期限までの間、借入者は銀行からの返済要求を受けない「期限の利益」と呼ばれる権利があります。しかし、滞納が続けばこの権利を失い、一括請求を求められるのです。契約には滞納が2回程度続くと「期限の利益」が喪失するという条項が組み込まれていることが多いでしょう。

返済が滞納し、「期限の利益」が失われると、銀行は滞納した債務者に対して貸付けた総額を一括返済する権利を行使します。この際、保証会社が関与している場合、銀行は保証会社に対して保証を要求し、保証会社はこれに応じて一括弁済を行います。このプロセスが「代位弁済」と呼ばれ、保証会社はこれによって債務者に対して「求償権」と呼ばれる権利を取得します。

そして、返済先が本来の借入先ではなく保証会社に変わることを示す通知が債務者に届きます。

代位返済の一括返済によって起きること

借金残額の一括請求を受ける

代位弁済が実行されると、保証会社は債務者に対して元々の借金残額を一括請求します。債務者は元の債権者との間で分割払いの契約を結んでいますが、保証会社とはこのような分割払いの契約を結んでいないため、一括請求が行われます。

通常、長期間にわたり借金の返済を滞納している場合、一括返済が可能な状態にはないでしょう。前述の通り、代位弁済の実施に伴い事故情報が登録され、これにより信用情報が悪化します。この状態では新たな借り入れによって一括返済をしのぐことも難しくなります。

保証人・連帯保証人が督促を受ける

代位弁済が実施されると、保証会社は借金の一括請求を受けますが、その後、保証人や連帯保証人に対しても督促が行われることがあります。

保証人や連帯保証人は、元の債務者が返済できない場合に、その代わりに債務を負う立場です。代位弁済が行われた場合、保証会社は保証人や連帯保証人に対して迅速な返済を求めることがあります。

元の債務者が一括請求に応じられない場合、保証人や連帯保証人にも返済の責任が生じます。したがって、代位弁済が行われた段階で、保証人や連帯保証人は迅速かつ的確な対応が求められます。連絡をとり、将来の返済計画について話し合うことが重要です。

代位返済ができないとどうなる?

債務者が保証会社に一括返済できない場合、財産が差し押さえられる可能性があります。差し押さえられる財産は、現金や銀行預金、不動産、車、保険の解約返戻金など換金価値のあるものです。給与の4分の1までが対象となり、給与の差し押さえが行われれば、会社に借金の存在が露見し、信用を失う可能性があります。

また、住宅を担保に入れていた場合、保証会社は裁判所を介して強制的に住宅を競売にかけることが可能です。

代位返済の請求に対して返済できない場合の対処法

代位返済できない場合は、任意整理や個人再生、自己破産を検討しましょう。それぞれの違いについて解説します。

任意整理

任意整理は裁判所の手続きを経ず、直接債権者との交渉により借金を減額させる手続きです。借金の返済に関連する利息や遅延損害金を削減でき、元本のみの返済となります。債権者を選択することができ、連帯保証人や担保のついた債権者を外すことも可能です。ただし、減額幅が他の債務整理に比べて少ないため、返済能力が必要です。

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てて借金を減額し、分割で返済する手続きです。職業制限がないため、自己破産では支払えない場合でも職を失わずに債務整理が可能です。住宅を守ることができる点が特徴で、借金の一括請求があっても利用可能ですが、住宅ローンが代位弁済されてから6ヶ月を経過すると住宅ローンを守る手続きができなくなります。

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てて借金を免除する手続きです。経済的な再生が早い反面、住居制限や職業制限などがあります。借金の一括請求があっても利用可能です。基本的に、任意再生が難しい場合は個人再生、それでも弁済できない場合は自己破産を選択します。必ず選択できるわけでもないため、まずは弁護士に相談することが大切です。

まとめ

代位返済の通知があった際は、速やかに保証会社と連絡を取りましょう。返済できない場合は債務整理を検討することになります。梅田パートナーズ法律事務所では、代位返済への一括返済ができない場合、債務整理についてサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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