パチンコ店の経営会社の倒産件数が増加!破産のリスクと対策
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近年、パチンコ店を運営する経営会社の倒産が再び増加傾向にあります。度重なる規制強化や新台の設備投資、そして新紙幣導入に伴うサンド交換の負担など、業界を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しています。
とりわけ、経営会社が破産に踏み切る際には、他業種には見られない「貯玉」の取扱いなど、特殊な対応が求められる点も見逃せません。本記事では、パチンコ業界における破産件数の推移、貯玉補償制度の概要、破産時の注意点と対応策について詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
パチンコ店経営会社の倒産が増加する背景とは?
かつて30兆円産業とも言われたパチンコ業界は、規制強化や市場縮小の波を受けて厳しい局面に立たされています。特に2004年以降、旧基準の高射幸性機種(いわゆる4号機)の撤去や、新たな5号機への切替えに伴う巨額の設備投資負担が、資金体力のない事業者を直撃しました。
1台数十万円とも言われる新台の導入を余儀なくされ、集客力の低下も重なり、倒産件数は2005年から2008年にかけて急増。中には負債総額が100億円を超える大型倒産も発生しています。
その後は一時的に落ち着きを見せたものの、2017年以降の出玉規制や5.9号機・6号機への移行、さらにコロナ禍による営業自粛や来客数の激減が拍車をかけ、再び倒産リスクが高まっています。
帝国データバンクの調査によると、2018年から2023年までの5年間で、パチンコホールの運営法人は約40%減少し、2023年には過去最大規模となるガイアの民事再生(負債943億円)も発生しました。スマートパチスロ(スマスロ)などのヒットにより回復傾向を見せる企業もあるものの、業界全体としては構造的な縮小傾向が続いています。
パチンコ店経営会社が抱える破産時の特殊事情とは
一般的な事業会社が破産する際の手続きと比較して、パチンコ店を運営する企業には、特有の事情があります。中でも最大の特徴といえるのが「貯玉」の存在です。これは、遊技客が大当たりで得た出玉を、その場で景品に交換せずに店舗に預けておき、次回来店時に再び利用できるという仕組みで、現代のパチンコ店においては定着したサービスのひとつとなっています。
この貯玉制度は、店舗にとっては顧客の囲い込みを図るための有効なツールであり、一方で利用者にとっても端数を無駄にせずプレーできる利便性があります。現在では、多くの店舗がこの制度を採用しており、ひとつの店舗に数百〜数千人規模の貯玉利用者が存在することも珍しくありません。
問題は、経営破綻が発生した際のこの「貯玉」の扱いです。利用者にとっては、あくまで預けた“資産”であり、現金同様の価値を持つものです。しかし、法律上は店舗との契約関係に基づく「債権」に過ぎず、破産手続の中でどのように扱われるかは極めて繊細な問題となります。
もし貯玉利用客を破産債権者として扱う場合、少額の債権者が膨大な数にのぼるため、通知や手続きの整備だけでも多大な労力を要することになります。そのため、管財人や裁判所と事前に密な協議を行い、どのような形式で手続きを進めるのかを慎重に検討する必要があります。
貯玉補償制度による救済と、制度未加入時の取り扱い
貯玉補償制度と未加入時の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
貯玉補償制度の概要
破産時の利用者保護を目的に設けられているのが、「一般社団法人貯玉補償基金」という制度です。この制度では、加盟しているパチンコ店から拠出金を預かり、万一その店舗が破産・閉店して貯玉が無効になった場合に、物品などを通じて利用者への補償を行います。2024年時点では、全国で6,500店舗以上がこの基金に加入しており、実際に破産に至った企業の一部で補償が実施された事例もあります。
利用者が貯玉を預けている店舗がこの基金に加盟していた場合、破産時にはその基金が代わって補償を行うことが可能となり、破産手続においても当該顧客を「債権者」として取り扱わない判断が下された事案も報告されています。これは破産の手続きを円滑に進めるうえで非常に有効な制度であり、店舗側にとっても、利用者との信頼維持の面で大きなメリットがあります。
未加入店舗の課題と対応の難しさ
すべてのパチンコ店が補償基金に加盟しているわけではありません。非加盟店舗が破産した場合、基本的には補償制度の対象外となるため、利用者は直接破産債権者としての立場で対応しなければならないことになります。
過去には、基金未加入であっても例外的に補償が行われた事例もありますが、あくまで特例措置であり、一般化できるものではありません。このような場合、店舗は貯玉利用客を破産債権者として登録し、他の債権者と同様に取り扱う必要があります。
問題は、その数が極めて多くなる点です。たとえ1店舗だけの運営であっても、数千人規模の貯玉利用者が存在することがあり、そのうち半数以上は1万円未満の小口債権となるでしょう。債権者通知、債権届出、配当の処理など、破産手続そのものに大きな労力とコストを要することは明らかです。
そのため、経営が厳しくなり、破産も視野に入る状況に至った段階で、早期に弁護士や管財人と協議し、貯玉利用客の取り扱いについて計画的に方針を固めておくことが不可欠です。
まとめ
経営の継続が困難になり、破産を検討せざるを得ない状況に直面したとき、何より重要なのは「早めの判断」と「正確な法的対応」です。特に、パチンコ店経営会社には「貯玉」や設備投資など、他業種とは異なる特殊な事情があり、破産手続きを誤ると、経営者個人への影響や顧客対応に大きな混乱を招く可能性があります。
梅田パートナーズ法律事務所では、これまで数多くの事業者様の倒産・再建支援を行ってきた実績があります。
「資金が足りない」「従業員や顧客への対応に不安がある」といったお悩みをお持ちの方も、まずは一度ご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
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