パチンコ店の経営会社の倒産件数が増加!破産のリスクと対策

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近年、パチンコ店を運営する経営会社の倒産が再び増加傾向にあります。度重なる規制強化や新台の設備投資、そして新紙幣導入に伴うサンド交換の負担など、業界を取り巻く経営環境は一層厳しさを増しています。
とりわけ、経営会社が破産に踏み切る際には、他業種には見られない「貯玉」の取扱いなど、特殊な対応が求められる点も見逃せません。本記事では、パチンコ業界における破産件数の推移、貯玉補償制度の概要、破産時の注意点と対応策について詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
パチンコ店経営会社の倒産が増加する背景とは?
かつて30兆円産業とも言われたパチンコ業界は、規制強化や市場縮小の波を受けて厳しい局面に立たされています。特に2004年以降、旧基準の高射幸性機種(いわゆる4号機)の撤去や、新たな5号機への切替えに伴う巨額の設備投資負担が、資金体力のない事業者を直撃しました。
1台数十万円とも言われる新台の導入を余儀なくされ、集客力の低下も重なり、倒産件数は2005年から2008年にかけて急増。中には負債総額が100億円を超える大型倒産も発生しています。
その後は一時的に落ち着きを見せたものの、2017年以降の出玉規制や5.9号機・6号機への移行、さらにコロナ禍による営業自粛や来客数の激減が拍車をかけ、再び倒産リスクが高まっています。
帝国データバンクの調査によると、2018年から2023年までの5年間で、パチンコホールの運営法人は約40%減少し、2023年には過去最大規模となるガイアの民事再生(負債943億円)も発生しました。スマートパチスロ(スマスロ)などのヒットにより回復傾向を見せる企業もあるものの、業界全体としては構造的な縮小傾向が続いています。
パチンコ店経営会社が抱える破産時の特殊事情とは
一般的な事業会社が破産する際の手続きと比較して、パチンコ店を運営する企業には、特有の事情があります。中でも最大の特徴といえるのが「貯玉」の存在です。これは、遊技客が大当たりで得た出玉を、その場で景品に交換せずに店舗に預けておき、次回来店時に再び利用できるという仕組みで、現代のパチンコ店においては定着したサービスのひとつとなっています。
この貯玉制度は、店舗にとっては顧客の囲い込みを図るための有効なツールであり、一方で利用者にとっても端数を無駄にせずプレーできる利便性があります。現在では、多くの店舗がこの制度を採用しており、ひとつの店舗に数百〜数千人規模の貯玉利用者が存在することも珍しくありません。
問題は、経営破綻が発生した際のこの「貯玉」の扱いです。利用者にとっては、あくまで預けた“資産”であり、現金同様の価値を持つものです。しかし、法律上は店舗との契約関係に基づく「債権」に過ぎず、破産手続の中でどのように扱われるかは極めて繊細な問題となります。
もし貯玉利用客を破産債権者として扱う場合、少額の債権者が膨大な数にのぼるため、通知や手続きの整備だけでも多大な労力を要することになります。そのため、管財人や裁判所と事前に密な協議を行い、どのような形式で手続きを進めるのかを慎重に検討する必要があります。
貯玉補償制度による救済と、制度未加入時の取り扱い
貯玉補償制度と未加入時の取り扱いについて詳しく見ていきましょう。
貯玉補償制度の概要
破産時の利用者保護を目的に設けられているのが、「一般社団法人貯玉補償基金」という制度です。この制度では、加盟しているパチンコ店から拠出金を預かり、万一その店舗が破産・閉店して貯玉が無効になった場合に、物品などを通じて利用者への補償を行います。2024年時点では、全国で6,500店舗以上がこの基金に加入しており、実際に破産に至った企業の一部で補償が実施された事例もあります。
利用者が貯玉を預けている店舗がこの基金に加盟していた場合、破産時にはその基金が代わって補償を行うことが可能となり、破産手続においても当該顧客を「債権者」として取り扱わない判断が下された事案も報告されています。これは破産の手続きを円滑に進めるうえで非常に有効な制度であり、店舗側にとっても、利用者との信頼維持の面で大きなメリットがあります。
未加入店舗の課題と対応の難しさ
すべてのパチンコ店が補償基金に加盟しているわけではありません。非加盟店舗が破産した場合、基本的には補償制度の対象外となるため、利用者は直接破産債権者としての立場で対応しなければならないことになります。
過去には、基金未加入であっても例外的に補償が行われた事例もありますが、あくまで特例措置であり、一般化できるものではありません。このような場合、店舗は貯玉利用客を破産債権者として登録し、他の債権者と同様に取り扱う必要があります。
問題は、その数が極めて多くなる点です。たとえ1店舗だけの運営であっても、数千人規模の貯玉利用者が存在することがあり、そのうち半数以上は1万円未満の小口債権となるでしょう。債権者通知、債権届出、配当の処理など、破産手続そのものに大きな労力とコストを要することは明らかです。
そのため、経営が厳しくなり、破産も視野に入る状況に至った段階で、早期に弁護士や管財人と協議し、貯玉利用客の取り扱いについて計画的に方針を固めておくことが不可欠です。
まとめ
経営の継続が困難になり、破産を検討せざるを得ない状況に直面したとき、何より重要なのは「早めの判断」と「正確な法的対応」です。特に、パチンコ店経営会社には「貯玉」や設備投資など、他業種とは異なる特殊な事情があり、破産手続きを誤ると、経営者個人への影響や顧客対応に大きな混乱を招く可能性があります。
梅田パートナーズ法律事務所では、これまで数多くの事業者様の倒産・再建支援を行ってきた実績があります。
「資金が足りない」「従業員や顧客への対応に不安がある」といったお悩みをお持ちの方も、まずは一度ご相談ください。
パチンコ店倒産・破産のリスクと対策に関するFAQ
- Qなぜ今、パチンコ店の倒産が増えているのですか?
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巨額の設備投資負担と、集客減による資金繰りの悪化が重なっているためです。 法的な倒産要件である「支払不能」に陥る主な原因は、スマート遊技機(スマパチ・スマスロ)への入れ替え費用や、新紙幣改刷に伴うサンド(入金機)等の設備更新費用です。 これらは1台あたり数十万〜百万円単位の投資が必要ですが、遊技人口の減少で投資回収ができず、リース料や借入金の返済に行き詰まり、事業継続を断念するケースが激増しています。
- Q資金繰りが限界です。破産(清算)しか道はありませんか?
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早期であれば「民事再生」や「M&A(事業譲渡)」による存続も可能です。 「破産」は会社を消滅させる手続きですが、店舗自体に収益力(集客力)がある場合は、「民事再生法」を申し立て、不採算店舗だけを閉鎖し、借金を大幅にカットして営業を続ける方法があります。 また、大手ホールへの「M&A(事業譲渡)」も有効ですが、これらは資金が完全に枯渇する前に行う必要があります。
- Q倒産すると、リース中の遊技台(パチンコ・スロット台)はどうなりますか?
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原則として、リース会社やメーカーに引き上げられます。 遊技台の多くはリース契約や所有権留保付きの割賦契約で導入されています。これらは「別除権(べつじょけん)」と呼ばれ、破産手続きによらず、所有者(リース会社等)が自由に回収・処分できる権利を持っています。 勝手に転売して換金すると横領罪や契約違反になりますので、弁護士介入後は直ちに稼働を停止し、業者の引き上げに協力する必要があります。
- Qお客さんの「貯玉・貯メダル」はどうなりますか?
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「貯玉補償基金」に加入していれば、一定額まで補償されます。 多くのパチンコ店は「一般社団法人貯玉補償基金」などに加盟しています。加盟店であれば、倒産してもカタログギフト等との交換による補償が行われます。 しかし、資金繰り悪化で基金を脱退していたり、未加入のホールの場合、貯玉は単なる「一般破産債権」となり、配当がなければ紙切れ(価値ゼロ)となり、顧客との間で大きなトラブルになります。
- Q居抜きで売りたいのですが、パチンコ店の建物は売れますか?
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特殊建築物であるため、売却は難航するケースが多いです。 パチンコ店は立体駐車場と一体化していたり、床荷重や天井高が特殊であるため、他業態(スーパーや倉庫など)への転用コストが高くつきます。 また、「風営法」の許可に関連して、場所的な法的規制も絡みます。管財事件になった場合でも、買い手がつかずに安価で競売にかかるか、解体費用の方が高くついて更地売却もできない「負動産」化するリスクがあります。
- Q従業員の解雇はどうすればいいですか? 未払い給料は払えますか?
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破産申立てと同時に即時解雇となります。未払分は立替払制度を利用します。 店舗型ビジネスのため、Xデー(閉鎖日)に従業員を集めて解雇を通知します。 手元の現金がない場合、未払い給料や退職金は支払えませんが、国の「未払賃金立替払制度」を利用すれば、未払い額の8割(上限あり)までは確保できます。弁護士は、この制度利用を前提に従業員説明会を行います。
- Q景品交換所(TUCなど)にある特殊景品はどうなりますか?
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景品交換所は「別法人」であるため、法的には直接関与しません。 建前上、ホールと景品交換所は無関係(三店方式)です。 しかし、ホールが倒産すると、交換所も特殊景品を買い取る意味がなくなるため、営業を停止します。結果として、手元に特殊景品を持っている顧客が換金できなくなる事態が発生しますが、ホール側がこれを法的に補償することは、賭博罪のリスクもあり極めてデリケートな問題となります。
- Q連帯保証人である社長は、自宅を手放さなければなりませんか?
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原則として手放すことになりますが、例外もあります。 パチンコ経営者の場合、借入額が億単位になることが多く、社長個人も自己破産して自宅を競売にかけるのが通常です。 ただし、近年は「経営者保証ガイドライン」の活用により、早期に事業譲渡や廃業を決断し、誠実に資産開示を行った場合には、華美でない自宅を残せたり、保証債務の一部免除を受けられるケースも出てきています。
- Q夜逃げをして放置したらどうなりますか?
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建物が廃墟化し、近隣トラブルや放火リスクなどの責任を負い続けます。 パチンコ店を法的に処理せず放置すると、広大な建物が管理不能となり、不法侵入やゴミの不法投棄の温床となります。 法人の登記が残っている限り、代表者はその管理責任(工作物責任等)を問われ続けますし、固定資産税の滞納処分で個人の資産も差し押さえられ続けます。必ず弁護士を入れて法的に「法人を消滅」させる必要があります。
- Q倒産の予兆を感じたら、いつ弁護士に相談すべきですか?
-
「新台入替の費用が捻出できなくなった時点」ですぐに来てください。 パチンコ店は日銭(現金)が入る商売なので、赤字でも自転車操業で長く回せてしまいます。 しかし、新台が買えないと集客が落ち、さらに資金繰りが悪化する悪循環(デス・スパイラル)に入ります。ホール内の現金(つり銭準備金)が枯渇してからでは、弁護士費用も予納金も払えず、破産すらできない状態になります。まだ現金が回っているうちの決断が必要です。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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