フランチャイズの本部が破産した場合の加盟店の扱いは?注意点や対応方法を解説
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フランチャイズ本部が破産した場合、加盟店の経営にどのような影響があるのでしょうか。本部からの支援や商品供給が停止するのではないかと、不安を感じる方も多いはずです。しかし実際には、契約がすぐに終了するとは限らず、破産管財人の判断や契約内容によっては営業を継続できるケースもあります。
本記事では、フランチャイズ本部が破産した場合の加盟店への影響や注意点、事前にとるべき対応について詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
本部が破産しても、すぐに契約終了とは限らない
フランチャイズ本部が破産したという知らせを受けたとき、加盟店の経営者は大きな衝撃を受けることになります。「営業は続けられるのか」「フランチャイズ契約はどうなるのか」といった不安を抱えるのは当然のことです。しかし、破産によってフランチャイズ契約が即座に失効するとは限りません。破産手続きが開始されると、裁判所が選任する破産管財人が契約関係の継続可否を判断し、加盟店の今後の運命を左右する重要な役割を担うのです。
契約継続か解除かは破産管財人が判断
契約継続か解除かは破産管財人が判断します。契約継続の有無について、ケース別に詳しく見ていきましょう。
契約が継続されるケース
破産管財人が「フランチャイズ契約を履行する」ことを選択すれば、加盟店はこれまでと同様に営業を続けることができます。たとえば、本部のブランドや運営ノウハウが第三者に譲渡され、事業自体が継続される場合には、その新しい運営者が契約上の義務を引き継ぐケースもあります。
加盟店にとっては、看板や仕入れルート、教育サポートなどのインフラが維持されるため、経営の安定性が保たれる可能性も高いと言えるでしょう。
契約が解除されるケース
一方、破産管財人が契約の履行を放棄する、すなわち「契約の解除」を選択した場合には、加盟店は本部からの物資供給やサポートを受けられなくなります。結果として、フランチャイズの看板を掲げたまま営業を継続することはできず、独立経営への移行や事業撤退を検討しなければならない状況に陥ることもあります。
破産申立前に契約解除の意思表示をしていなかった場合には、管財人の判断によって加盟店の選択肢が制限される可能性もあるため注意が必要です。
加盟店として注意すべき契約上の義務
加盟店として注意すべき契約上の義務について解説します。
競業避止義務は残る可能性がある
フランチャイズ契約が終了したからといって、すべての契約上の義務が消えるわけではありません。代表的なものに「競業避止義務」があります。これは、フランチャイズ契約終了後も一定期間、類似の事業を展開したり、本部と競合するような行為を行ってはならないという制限です。
本部のブランドやノウハウが他社に譲渡された場合などには、競業避止義務もそのまま継続されることがあり、加盟店は勝手な営業再開ができない状況に置かれることもあります。
秘密保持義務にも注意
もう一つ重要なのが、フランチャイズ契約で定められている秘密保持義務です。営業マニュアルや顧客情報、商品開発情報など、本部から提供された業務上の情報は「秘密情報」として扱われ、契約終了後も第三者に漏洩することは禁止されています。
この義務は本部が破産しても免除されるわけではなく、違反すると損害賠償請求を受ける可能性もあります。事業継続や再スタートを検討する際には、契約上の残存義務をしっかり確認しておく必要があります。
破産前にできる対応策と判断のタイミング
破産前にできる対応策と判断のタイミングは次のとおりです。
契約解除の意思表示は早めに
本部の経営状態が悪化し、破産が避けられないと予測される場合、加盟店としては早めに契約解除を検討することも選択肢のひとつです。
破産手続きが始まってしまうと、契約関係は破産管財人の判断に委ねられ、加盟店が一方的に解除できないケースも出てきます。契約の解除には所定の手続きや通知が必要となるため、あらかじめ契約書を確認し、専門家に相談することでリスクを軽減することが可能です。
契約内容の確認と専門家のサポートがカギ
フランチャイズ契約の内容は事業者ごとに異なるため、破産時の対応も契約に応じて変わってきます。契約書に解除条項や管轄裁判所、違約金条項などが記載されている場合もあり、読み違いによって不利な立場に置かれる可能性も否定できません。
トラブルを避けるためにも、契約内容の確認は専門家、特に破産やフランチャイズに詳しい弁護士に依頼するのが最も安全な方法です。
まとめ
フランチャイズ本部の破産により、契約や営業継続に不安を感じている方は、まずは専門家に相談することが重要です。梅田パートナーズ法律事務所では、フランチャイズ契約や企業破産に関する豊富な知見をもとに、加盟店様の立場に寄り添った対応を行っております。
「契約は継続できるのか」「営業を続けたいがどうすればいいか」といったお悩みも、状況に応じて丁寧にアドバイスいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
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