製造業の会社破産手続は特殊?その理由や対応方法を解説
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製造業を営む企業が破産を検討する際、他業種とは異なる特有の注意点が存在します。設備投資が大きく、原材料や仕掛品などの在庫を常に抱える構造であることから、資産の管理や処分方法ひとつをとっても非常に繊細な判断が求められます。さらにOEM契約や特許・商標といった知的財産の関係、法的な許可や届出が必要な事業形態も少なくありません。
そのため、製造業の破産手続には、業界に精通した専門的な視点が不可欠です。
本記事では、製造業の会社破産手続が特殊とされる理由や対応方法を解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
製造業の会社破産で注意すべきポイント
製造業の破産準備においては、いくつかの要素が重要な判断材料となります。以下では、それぞれの項目について具体的にご説明します。
製造設備の取り扱い
製造業の企業は、多くの場合、自社で所有する機械設備を稼働させて事業を展開しています。破産手続の準備段階では、設備がどこにあり、誰の所有物なのかをまず明確にすることが必要です。たとえばリースやレンタル契約に基づいて設備を使用している場合、それらは返却対象となります。
一方で会社が所有している設備については、売却して現金化するか、そのまま破産管財人へ引き継ぐかの判断が求められます。設備に高い価値がある場合には、破産申立費用の原資とするため売却が選ばれることもありますが、廉価処分とみなされないよう、必ず専門家と相談して進める必要があります。
在庫の処分と管理
製造業では、製品だけでなく、原材料や仕掛品などの在庫を多く抱えるケースが一般的です。これら在庫の所有権や数量、保管場所を把握したうえで、売却か管財人への引き継ぎを検討します。特にOEM契約や委託製造契約においては、原材料や製品に関する契約上の制限がある場合が多いため、勝手な処分は契約違反となるリスクもあります。
在庫を現金化する場合でも、複数業者に見積を依頼し、価格の妥当性を証明できる形で処分を行わなければ、手続の適正性が問われる恐れがあります。
売掛金の回収
破産を検討する時点で未回収の売掛金がある場合、それも会社の資産として回収の対象になります。ただし、請求に対して取引先から相殺(損害賠償や返品など)を主張されることも多いため、これまでの契約内容や対応履歴を整理し、可能な限り申立前に対処しておくことが望ましいです。
申立後に破産管財人が引き継ぐことになりますが、請求権の根拠や反論内容を明確にしておくことで、スムーズな引き継ぎが可能になります。
行政への届出義務
製造業の中には、酒類や医薬品、化粧品など、行政からの免許や認可を得て運営している業種も含まれます。こうした場合、破産に伴って営業廃止や廃業届の提出など、所管官庁への対応が必要になります。
許認可事業では、廃止届を怠ると罰則を受ける場合もあるため、破産手続の準備と並行して行政手続も進めておかなければなりません。
会社破産の進め方と弁護士の役割
会社破産の進め方と弁護士の役割について詳しく見ていきましょう。
早期相談が重要な理由
製造業の企業が破産を検討する際、最初のステップとして何より重要なのが、弁護士への早期相談です。製造業では、設備・在庫・人材などの管理項目が多岐にわたるため、事業停止のタイミングや従業員への説明、資産の保全策をあらかじめ慎重に計画しなければ、混乱や資産の流出につながるリスクが高まります。
特に、設備の撤去や在庫の換価などはタイミングを誤ると損失が拡大しかねません。こうしたリスクを最小限に抑えるためにも、破産申立てに詳しい弁護士との連携が必要です。
弁護士との契約と準備作業
弁護士との契約を締結すると、具体的な申立準備が始まります。まずは会社の実印や通帳、決算書類などの重要資料を弁護士に引き渡し、財産状況の把握と申立書類の作成が進められます。
製造業特有の財産としては、工場設備や在庫、仕掛品などがありますが、それらがどこにあるのか、誰に処分権限があるのかといった点も明確にする必要があります。また、場合によっては、債権者に対して「受任通知」を発送し、法的手続に入る旨を通知することもあります。
破産管財人の選任と役割
破産手続の申立てが受理されると、裁判所によって破産管財人が選任されます。管財人は、会社の財産を中立的に管理・処分し、債権者への配当の準備を進めていきます。この段階では、元経営者や申立代理人である弁護士も、破産管財人からの調査や資料請求に誠実に協力する必要があります。
売掛金の回収やアフターサービスの未履行に関するクレーム対応など、製造業に特有の問題が発生しやすいため、破産準備段階からの丁寧な情報整理が、管財業務の円滑な進行に直結します。
まとめ
製造業の破産手続は、その特性ゆえに事前の準備や対応が非常に重要です。設備や在庫の扱い、契約関係の精査、関係各所との調整など、慎重かつ的確な判断が求められます。
梅田パートナーズ法律事務所では、製造業の破産に関する豊富な実績をもとに、経営者の皆様のご事情に寄り添いながら最適な解決策をご提案しております。初回相談は無料ですので、破産を検討されている方はどうぞお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
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