地方税(住民税、事業税、固定資産税、自動車税)の分割払いはできる?手続き方法や注意点を解説

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地方税の納税は、自治体に対する義務ですが、経済的な事情で一括払いが難しい場合もあります。
その際、分割払いができるのか、どのような手続きが必要なのか気になる方も多いでしょう。
地方税には住民税や固定資産税、自動車税などさまざまな種類があり、自治体によって分割払いの可否や条件が異なります。
本記事では、地方税の分割払いが可能なケースや手続きの流れ、分割払いを利用する際の注意点について詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
地方税の分割払いは可能?
地方税には、住民税、事業税、固定資産税、自動車税などがあります。これらの税金の分割払いができるかどうかは、自治体ごとの対応によりますが、原則として以下のように扱われます。
住民税の分割払い
住民税には「普通徴収」と「特別徴収」があります。
◆普通徴収(自営業者・無職など)
→ もともと年4回(6月、8月、10月、1月)の分割払いが可能です。
支払いが難しい場合は役所に相談すれば、追加の分割払いが認められる場合もあります。
◆特別徴収(会社員など)
→ 給与から天引きされるため、基本的に分割払いは不可です。
事業税・固定資産税の分割払い
事業税や固定資産税も基本的には納期限までの一括払いが原則です。
ただし、自治体に相談すれば、経済的な事情を考慮して分割払いが認められるケースがあります。
自動車税の分割払い
自動車税の分割払いは、原則として認められていません。し
かし、以下のような正当な理由があれば、県税事務所に相談することで分割払いの申請が可能です。
- 失業や収入減少
- 病気やケガによる療養中
- 出産や育児で収入が減少した場合
軽自動車税は税額が低いため、分割払いは基本的に難しいとされています。
地方税の分割払いの手続き方法
地方税を分割払いするためには、自治体の窓口で申請手続きを行う必要があります。
手続きの流れ
手続きの流れは下記のとおりです。
- 自治体へ相談
- 役所や県税事務所の窓口、または電話で相談し、分割払いが可能か確認。
- 必要書類の提出
- 収入状況を証明する書類(給与明細、失業証明書など)
- 申請書類(自治体ごとに異なる)
- 分割回数や支払い方法の決定
- 自治体と相談しながら、支払い回数や金額を決定。
- 通常、年12回以内の分割払いが可能。
- 納税計画の実行
- 指定されたスケジュールに従い、分割納税を進める。
地方税の分割払いを利用する際の注意点
地方税の分割払いには、いくつかの注意点があります。
1.延滞税が発生する
分割払いを利用しても、納期限を過ぎた分には延滞税がかかります。例えば、令和5年度の延滞税は以下のように設定されています。
- 納期限翌日から1ヵ月以内:年2.4%
- 1ヵ月を超えた場合:年8.7%
そのため、分割払いを利用する際は、できるだけ早めに支払いを済ませることが重要です。
2.自治体によって対応が異なる
地方税の分割払いは、各自治体の判断によります。自治体ごとにルールが異なるため、必ず役所や県税事務所で詳細を確認しましょう。
3.分割払いの回数には上限がある
分割回数は、自治体と交渉次第ですが、通常は年12回以内が上限となっています。
それ以上の分割は認められないケースが多いため、計画的に支払いスケジュールを立てることが大切です。
税金の支払いが困難な場合は専門家に相談を
税金の支払いが困難な場合、税理士や弁護士などの専門家に相談するのも一つの手段です。
特に、以下のようなケースでは早めに専門家に相談することをおすすめします。
- すでに税金を滞納しており、督促状が届いている
- 分割払いを申請しても認められなかった
- 事業の継続が困難で、納税猶予や換価の猶予を検討している
専門家に相談することで、分割払い以外の選択肢(減免や猶予申請)についてもアドバイスを受けることができます。
まとめ
地方税の分割払いは、自治体に相談すれば認められる場合がありますが、すべての税目で可能なわけではありません。また、分割払い中も延滞税が発生するため、できるだけ早めに支払いを済ませることが重要です。
納税が困難な場合は、自治体や税理士に相談し、最適な方法で対処しましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、税金の分割払いや滞納などのトラブルに対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
地方税の分割納付に関するFAQ
- Q地方税を分割払いにすることは、法的な権利として認められていますか?
-
単に「支払いが苦しい」という理由だけでは、法的な権利としての分割払いは認められていません。 地方税法上、納税は「納期限までに全額納付」が原則です。 ただし、災害、病気、事業の著しい損失などの要件を満たす場合、申請により「徴収猶予(ちょうしゅうゆうよ)」や「換価の猶予(かんかのゆうよ)」という制度が適用され、結果として1年以内の分割納付が認められるケースがあります。これらは「権利」として申請できますが、審査があります。
- Q役所の窓口で「分割払いにしてください」と頼めば、必ず応じてもらえますか?
-
役所に強制力はなく、拒否されることもあります。 実務上は、誠実に納税の意思を示せば、事実上の分割納付(誓約書の提出など)に応じてもらえるケースが多いです。 しかし、過去に約束を破っていたり、十分な資産(預金や不動産)があるのに払わないと判断された場合は、分割を拒否され、即時の差押え処分が実行される可能性があります。あくまで「自治体の裁量」による対応であることを忘れてはいけません。
- Q分割払いを続けていれば、延滞金はかかりませんか?
-
原則として、完済するまで延滞金は加算され続けます。 窓口で分割の合意(納付誓約)をしても、それは「差押えを一時的に待ってもらう約束」に過ぎず、延滞金の発生を止める効果はありません。 ただし、Q1で述べた正式な法的手続きである「換価の猶予」などが許可された場合は、延滞金の一部または全部が免除される法的効果があります。長期の分割になる場合は、単なる口約束ではなく、この猶予制度の申請を検討すべきです。
- Q自動車税を分割払いしている最中に、車検(継続検査)を受けることはできますか?
-
できません。これが自動車税の最大の特徴です。 車検を通すために必要な「納税証明書」は、延滞金を含めて「全額を完納」しない限り発行されません。 いくら役所と分割払いの約束をして毎月払っていても、完済するまでは車検を受けられないため、車検切れで公道を走れなくなるリスクがあります。仕事で車を使う方は最優先で完済する必要があります。
- Q固定資産税が高くて払えません。土地や家を売るまで待ってもらえますか?
-
具体的な売却計画があれば、待ってもらえる可能性があります。 単に「いつか売れるまで待って」では認められませんが、不動産業者との媒介契約書を提示し、「売却代金から一括で納付する」という具体的な計画を役所に説明すれば、その期間の差押えを保留してもらえる(換価の猶予等の)可能性が高いです。 ただし、放置していると、売却前に役所によって不動産自体に「差押登記」が打たれてしまい、売るに売れない状況(買主がつかない状況)になります。
- Q住民税が給料から天引き(特別徴収)されていませんでした。自分で払う場合も分割できますか?
-
普通徴収(自分で納付書で払う方法)であっても、分割の相談は可能です。 退職等により給与天引きから普通徴収に切り替わった際、一度に来る請求額が高額になりがちです。 一括納付が生活を圧迫する場合、納付書を持って役所の納税課へ行き、現在の収支状況(失業中である、再就職したばかりなど)を説明して相談してください。無視して滞納するより、相談に行くことが重要です。
- Q督促状を無視していたら「差押予告書」が届きました。今からでも分割交渉できますか?
-
ギリギリですが、大至急窓口へ行ってください。 「差押予告書」は、法律上「いつ差押えても文句は言わせない」という最終通告です。電話ではなく、直接窓口に出向くことを強く推奨します。 その際、通帳や給与明細、家計簿などを持参し、「払う意思はあるが、一括では生活が破綻する」ことを客観的に証明できれば、即時の差押えを回避し、分割納付に応じてもらえる余地は残されています。
- Qアルバイトやパート収入しかなく、生活保護レベルの収入です。それでも払わないといけませんか?
-
収入状況によっては、「滞納処分の停止」や「減免」が認められる可能性があります。 地方税法第15条の7に基づき、生活を著しく困窮させるおそれがある場合、滞納処分の執行停止(取り立ての停止)が行われ、その状態が3年続けば納税義務が消滅する制度があります。 また、条例による減免制度もあります。放置せず、生活困窮の状況を正直に担当者に伝え、これらの制度が適用できないか相談してください。
- Q役所の担当者が高圧的で、「全額払えないなら差押える」と言われました。どうすればいいですか?
-
感情的にならず、「換価の猶予(かんかのゆうよ)」の申請書を提出したいと伝えてください。 担当者の裁量による事実上の分割協議が決裂した場合でも、法律(地方税法第15条の6)に基づく正式な申請を行うことで、役所は法令に従って審査する義務が生じます。 要件(一時に納付することにより事業の継続や生活の維持が困難になる等)を満たしていれば、担当者の感情に関わらず、法的に猶予を認めざるを得なくなります。
- Q弁護士に依頼すれば、税金の減額や免除を勝ち取れますか?
-
弁護士であっても、税金の元本を減額させることはできません。 税金は法律で決まった義務であり、民間の借金のような減額交渉は不可能です。 弁護士ができることは、違法な差押えに対する不服申し立てや、前述の「換価の猶予」などの申請手続きを法的に不備なく行い、適正な分割納付のスケジュールを認めさせるサポートです。「税金を安くする」ためではなく、「生活を守りながら適法に分納する」ための依頼となります。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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