法人・会社が破産解散すると滞納している税金や社会保険料の支払いも消滅する?

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法人・会社が破産するとき、債務・負債が消滅します。このとき、延滞している税金や社会保険料の支払い義務も消滅するのか、気になる方は多いのではないでしょうか。
ネット上には、消滅しないという情報もあれば、消滅するという情報もあります。
破産手続き後に税金や社会保険料の請求権が消滅するかどうかは、経営者にとって大きな問題です。
そこで今回は、法人・会社が破産したとき、滞納している税金や社会保険料がどうなるのか、詳しくご紹介します。
- 法人・会社が破産すると税金や社会保険料の滞納分の支払い義務は消滅する
- 個人の自己破産では税金や社会保険料の滞納分は消滅しない
- 譲渡した財産が破産財団に組み入れられた場合滞納した税金や社会保険料の支払いは不要
- 税金や社会保険料の請求権は他の債権よりも優先度が高い
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人・会社が破産すると滞納している税金や社会保険料は消滅する

法人・会社が破産したとき、債務・負債は消滅します。
これは、破産手続きによって法人・会社が消滅することで、債権の存在意義が失われるためです。
これは、滞納している税金や社会保険料の支払い義務についても同様です。
法人・会社が破産したときは、債務・負債・税金・社会保険料などは、すべて消滅することを覚えておきましょう。
個人の自己破産では滞納している税金や社会保険料は消滅しない

ネット上には、法人・会社が破産しても滞納している税金や社会保険料の支払い義務は消滅しないという情報があります。これは、個人の自己破産のケースと混同していると推測されます。
個人の自己破産の場合は、破産したところで人そのものが消滅するわけではありません。そのため、滞納している税金や社会保険料の債権は消滅しないのです。つまり、自己破産をして借金がなくなっても、税金や社会保険料の納付については国から請求され続けることになります。
法人・会社が破産するときは、滞納している税金や社会保険料の支払い義務は消滅します。そのため、国から請求されることはありません。
このように、個人と法人・会社で破産時の扱いが異なるため注意しましょう。
例外的に税金や社会保険料を支払う必要があるケース

法人・会社が破産した際に、例外的に税金や社会保険料の支払いが必要なケースがあります。例えば、合同会社・合名会社の無限責任社員は、破産しても滞納している税金や社会保険料の支払いが必要です。
また、破産した法人・会社の事業や財産を無償か廉価で第三者に譲渡している場合、譲受した人が破産した法人・会社の代わりに滞納した税金や社会保険料を支払う必要があります。
ただし、譲渡した財産が破産財団に組み入れられた場合は、この限りではありません。
また、納税において第三者が保証している場合は、その保証人が破産した法人・会社の代わりに税金を支払うことになります。納税に保証人を立てることは、過去に脱税や悪質な申告漏れなどが起きたときに、強く求められる可能性があります。
破産手続きの換価処分における税金や社会保険料の優先度

破産手続きの際には、破産管財人が会社の財産をお金に換えて債権者に配当します。このとき、滞納している税金や社会保険料にも配当されますが、これには優先順位があります。税金や社会保険料の請求権は他の債権よりも優先度が高いため、滞納分を完済しても残った額が他の債権に配当されます。
ただし、対象となる税金や社会保険料は、「破産手続きを開始する前に、破産手続きに至った原因によって発生したもの」に限ります。また、「納期限が到来していない」、または「納期限から1年以上経過していない」ことが条件です。
ただし、破産手続き開始後に発生した滞納においても、財産管理費用に該当するようなものは財団債権として優先的に弁済されます。
それでも弁済しきれなかった税金や社会保険料の請求権は、法人・会社の破産によって消滅します。
破産手続きは再スタートを切るための前向きな手段

法人・会社が破産すると、滞納している税金や社会保険料の請求権が消滅し、他の債権とあわせて一切の支払い催告を受けなくなります。その結果、再スタートを切るための準備を整えやすくなるでしょう。
破産手続きにネガティブなイメージを持つ方は少なくありません。これまで盛り立ててきた企業が消滅するのは、誰もが避けたいことではないでしょうか。
法人・会社の破産手続きは、再スタートを切るための準備と考えて、然るべきタイミングで行うことが大切です。
まとめ
法人・会社が消滅すると、滞納している税金や社会保険料の請求権も消滅します。そのため、破産手続き後に税金や社会保険料の支払いを請求される心配はありません。
法人・会社の破産手続きや、消滅する債権について不明点がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
梅田パートナーズ法律事務所は、経営者様のお気持ちに寄り添い、わかりやすく適切なアドバイスや各種サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。
法人破産と税金・社会保険料の消滅に関するFAQ
- Q会社が破産して消滅すれば、滞納している税金も払わなくてよくなりますか?
-
はい、原則として支払い義務は消滅します。 税金や社会保険料の支払い義務を負っているのは、あくまで「法人(会社)」です。 法的な破産手続きが終了し、法人が消滅(解散・登記閉鎖)すれば、納税義務者である会社自体がいなくなるため、結果として税金も社会保険料も徴収不能となり、消滅します。個人の借金整理とは異なり、「法人の死」によって債務も消えるのが原則です。
- Q代表者である社長個人が、会社の税金を肩代わりする義務はありますか?
-
原則としてありません。 株式会社などの有限責任会社では、株主(経営者)と会社は別個の法人格です。 銀行融資などとは異なり、税金について代表者が連帯保証人になる制度は通常ありません。したがって、会社がどれだけ税金を滞納して倒産しても、法律上、代表者個人の財産から支払う義務はありません。
- Q「第二次納税義務」という言葉を聞きました。これは何ですか?
-
例外的に、社長などが会社の税金を払わなければならない制度です。 原則はQ2の通りですが、悪質なケースを防ぐため、国税徴収法には「第二次納税義務」という規定があります。 例えば、会社が倒産直前に財産を社長個人に無償で譲渡していた場合や、同族会社(親族経営)で会社と個人の資産が混同されているような場合、税務署は社長個人を「第二次納税義務者」に指定し、会社の税金を請求することができます。
- Q赤字続きの会社で、資産が全くありません。それでも第二次納税義務を負いますか?
-
正当な事業活動の結果としての資産不足であれば、負うことはありません。 第二次納税義務が適用されるのは、主に「財産隠し」や「不当な利益移転」があった場合です。 真面目に経営したが業績が悪化し、会社に資産が残らず、社長個人にも不当に流れた資産がないのであれば、税務署も個人の責任を追及することはできません。
- Q従業員の給料から天引きしていた「源泉所得税」や「住民税」を使い込んでしまいました。これは個人の責任になりますか?
-
民事上の支払い義務は会社にありますが、刑事責任や不法行為責任を問われるリスクがあります。 従業員から預かった税金(預り金)を運転資金に流用して倒産させた場合、極めて悪質とみなされます。 税務署からの請求自体は会社に行きますが、従業員から「横領だ」として損害賠償請求を受けたり、悪質な場合は業務上横領罪などで刑事告発される可能性も理論上はゼロではありません(ただし、実務上は倒産のごたごたで処理されることが多いです)。
- Q破産手続きの中で、税金は優先的に払われますか?
-
はい、一般の取引先への支払いよりも最優先されます。 破産法上、税金や社会保険料は「財団債権(ざいだんさいけん)」として扱われます。 会社に少しでも現金や売却できる資産(不動産や車)が残っていれば、破産管財人はまず税金と社会保険料を全額支払います。それでも足りない場合に初めて、未納分が切り捨て(消滅)となります。
- Q社会保険料(年金事務所)の滞納も、税金と同じく消滅しますか?
-
はい、消滅します。 厚生年金や健康保険料も、納付義務者は「法人」です。 会社が破産して消滅すれば、未納の社会保険料も消滅します。年金事務所は税務署以上に差押えが厳しいですが、会社自体が法的になくなれば、それ以上請求する相手がいなくなる点は税金と同じです。
- Q社長個人も自己破産する場合、個人の税金はどうなりますか?
-
個人の税金は消えません(非免責債権)。 ここが最大の混同ポイントです。「法人の税金」は法人が消えれば消えますが、「個人の税金(社長個人の住民税や所得税)」は、社長が自己破産しても免責されず、支払い義務が一生残ります。 法人破産と個人破産を同時に行う場合、「会社の税金は消えるが、個人の税金は残る」と区別して理解する必要があります。
- Q税金を滞納したまま、事実上の休業(放置)をしています。これでも消滅しますか?
-
いいえ、会社が存在する限り、延滞税が増え続け、追及され続けます。 法的に破産(または特別清算)をして会社を消滅させない限り、納税義務はなくなりません。 放置していると、税務署は社長の自宅を捜索したり、売掛金を差し押さえたりし続けます。「自然消滅」は期待できないため、支払い不能なら速やかに破産申立てを行う必要があります。
- Q新しい会社を作って事業を継続したいのですが、税金は引き継がれますか?
-
通常は引き継がれませんが、「法人格否認の法理」などで追及されるリスクがあります。 旧会社を税金逃れのために潰し、同じ場所・同じ従業員・同じ設備で新会社を作る(いわゆる「第二会社」)場合、税務署から「新会社は実質的に旧会社と同じだ」とみなされ、旧会社の納税義務を負わされる可能性があります。 事業譲渡を伴う再生スキームを行う場合は、必ず弁護士を入れて適法に処理する必要があります。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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