追証を払えないと強制決済される?対処法や予防策を解説
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信用取引を行う際、思わぬ株価の変動によって追証が発生することがあります。追証を支払えない場合、強制決済や財産の差し押さえといった深刻な事態に陥る可能性があるため、適切な対応が求められます。本記事では、追証が発生する仕組みや、追証を支払えない場合に起こりうるリスク、さらには追証に対する具体的な対処法や予防策について詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
追証とは
追証(おいしょう)、または追加保証金とは、信用取引において市場の価格変動により証券会社が設定した委託保証金維持率が基準値を下回った際に、投資家が差し入れなければならない追加の保証金のことです。これは、証券会社が貸し出した資金の回収ができなくなる事態を防ぐための措置です。
追証を払えないとどうなる?
追証の支払いができない場合、証券会社は通常、強制決済を行います。これは、投資家が持つポジションを強制的に市場で売却し、損失をカバーする措置です。強制決済されると、投資家はその時点での市場価格でポジションがクローズされるため、想定外の損失が発生する可能性があります。
保証金維持率が20%を下回ると追証が発生し、この保証金維持率は「受入保証金÷建玉金額×100」で算出します。
追証を放置すると財産を差し押さえられることもある
追証を無視して支払いを怠ると、最終的には法的措置に発展する可能性があります。
まずは、裁判所から一括請求の督促状が送付されます。支払い期限や対応が必要な期日が明記されており、これを無視した場合、裁判所は差し押さえを実施します。差し押さえの対象となるのは、給与や預金、さらには動産や不動産といった資産です。
たとえば、月の手取りが40万円の場合、追証の未払いによって10万円が毎月差し押さえられ、回収が終わるまで給与が30万円に減少してしまいます。手取りが44万円を超える場合は、33万円を超えた分が差し押さえの対象となります。
差し押さえは単に未払い分だけでなく、証券会社が裁判に申し立てた費用や遅延損害金も加算されるため、最終的に支払う金額が増えるでしょう。
追証になったときの対処法
追証になったときは、次のように対処しましょう。
分割払いを求める
追証が発生した際に全額を一度に支払うことが難しい場合、証券会社に分割払いを申し出るのが有効です。多くの証券会社は、顧客が口座を維持できるように支払い条件の調整に応じてくれることがあります。すぐに必要な現金を用意できない場合の選択肢と言えるでしょう。
借金をして追証を支払う
追証の額が大きく、他に資金調達の手段がない場合は、短期の借金を検討することも1つの方法です。しかし、これはリスクが伴うため、将来的な返済計画と投資戦略をしっかりと立てておく必要があります。借金で追証を支払った後にさらなる損失を招かないように注意が必要です。
建玉を売却する
ポジションの一部または全部を売却することで、追証の要求に応じることができます。市場の状況によっては、損を覚悟で建玉を清算することが効果的な対処法となります。
債務整理する
追証が負担できないレベルに達した場合、債務整理を検討することも選択肢となります。債務整理には自己破産や個人再生などの方法があり、財務状況に応じて最適な方法を選択しましょう。
追証の予防策
そもそも、追証になる事態は避けなければなりません。追証の予防策について詳しく見ていきましょう。
リスク管理の徹底
信用取引を行う際には、自己資金と借入金のバランスを適切に保ち、リスクを最小限に抑えることが重要です。投資額を自己資金の範囲内に収め、市場の不確実性を考慮した資金管理を心がけることが、追証を防ぐ上での基本です。
損切りのルール設定
市場での取引においては、損切りポイントを事前に設定しておくことが重要です。これにより、予期せぬ市場の変動があった場合でも損失を限定し、追証の発生を防ぐことができます。定められたルールに従って一貫した取引を行うことで、投資のリスクを効果的に管理することが可能になります。
たとえば、10%下落した際は全額決済することで、追証になるリスクを解消できます。一度、ポジションを解消すると、次に始めるタイミングを判断することが難しいものですが、そのまま放置して追証が発生すると、株式投資をやめざるを得なくなる可能性もあります。
信用取引は、多額の借金を負うリスクが高い行為であることを認識し、損切りルールを適切に定めましょう。
まとめ
信用取引は大きな利益をもたらす可能性がありますが、それには相応のリスクも伴います。追証はそのリスクの1つであり、適切な対応を怠ると大きな損失を招くことになります。追証の要求に直面しないためには、常に資金管理と市場分析を怠らないことが重要です。
追証の影響で、やむを得ず債務整理を検討している方は、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。債務整理に強い専門家が、一人一人の状況に合わせた最適な解決策を提案し、サポートします。どんな小さな疑問も、まずはお気軽にお問い合わせください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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