自己破産しても配偶者への影響は基本的になし!例外や対応策についても解説

2024.5.9

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自己破産しても配偶者への影響は基本的にありません。たとえ夫が自己破産しても、妻の個人名義の財産は守られます。ただし、例外も存在します。この記事では、自己破産が配偶者に与える影響の具体例と、例外となるケースやその対応策について詳しく解説します。

自己破産しても基本的には配偶者に影響はない

自己破産は、債務者が負債の返済を免除される手続きですが、基本的に配偶者には直接的な影響は及びません。例えば、妻が個人名義で所有している預金や車、宝飾品などの財産は、夫が自己破産しても没収されることはありません。これらの財産は、配偶者個人のものであり、夫の債務とは無関係です。

具体的な例として、夫が事業の失敗で多額の借金を抱えて自己破産した場合を考えてみましょう。この場合、妻が個人名義で所有している自動車や貯金、または結婚前から所有していた宝石類などの資産は、夫の自己破産手続きに影響を受けません。これらの財産は妻個人のものであるため、債権者がこれらの財産に対して差し押さえを行うことはできません。

自己破産した際に配偶者に影響が及ぶケース

自己破産が配偶者に影響を及ぼすケースも存在します。以下に、具体的な状況とその影響について解説します。

夫婦共有の財産

自己破産する際、夫婦で共有している財産は影響を受ける可能性があります。例えば、夫婦共同名義で購入した家や不動産が該当します。この場合、家は競売にかけられるか任意売却を迫られ、債権者への返済に充てられることがあります。

配偶者が連帯保証人である場合

配偶者が連帯保証人になっている場合、自己破産による影響を受ける可能性があります。連帯保証人は、債務者と同じく返済義務を持ち、一般的には債務者が返済できなくなった場合に代わりに返済を求めれられます。

したがって、夫が自己破産して借金が免除されたとしても、連帯保証人である妻がその債務を全額返済しなければなりません。

例えば夫が事業のために借金をし、その際に妻が連帯保証人となっていた場合、夫が自己破産してもその借金は妻に一括請求されます。これにより、妻が多額の借金を負うことになります。

自己破産によって配偶者に影響が及ばないようにする方法

自己破産が配偶者に与える影響を最小限に抑えるために、以下の方法を実行することが重要です。

連帯保証人にならない

まず、配偶者が連帯保証人にならないことが最も効果的です。連帯保証人になると、主たる債務者が返済できなくなった場合、その債務を全額負担しなければならなくなります。借金やローンを組む際には、連帯保証人としてサインする前に、そのリスクを十分に理解し、慎重に判断することが重要です。

例えば、夫が事業のために融資を受ける際、妻が連帯保証人としてサインを求められた場合、リスクを考慮してサインを拒否することで、後に自己破産した場合の影響を回避できます。

財産の名義を明確にする

配偶者名義の財産は自己破産の影響を受けないため、財産の名義を明確にしておくことが重要です。特に高価な財産や重要な資産については、配偶者の名義にしておくことで、自己破産時のリスクを軽減できます。

任意整理や個人再生を検討する

自己破産以外の債務整理方法として、任意整理や個人再生を検討することも1つの手段です。これらの方法は、債務を全額免除ではなく減額することを目的としているため、配偶者への影響が少なくなります。

例えば、夫が任意整理を選択し、債務を減額して返済計画を立てることで、配偶者が連帯保証人である場合でも、影響を免れられます。

自己破産すると家庭に及ぶ影響

自己破産は、家庭にさまざまな影響を及ぼします。自宅や車などの資産が没収される可能性があり、家族全員が住環境の変化を余儀なくされることがあります。例えば、夫が自己破産して自宅が競売にかけられた場合、家族は新しい住居を探さなければならず、子どもたちの学校や日常生活にも影響を及ぼします。

また、自己破産すると信用情報機関にその情報が登録され、新たなクレジットカードの取得やローンの申請が難しくなります。これにより、家庭全体の信用力が低下し、配偶者がローンを組む際にも問題が発生する可能性があります。

ただし、自己破産してもすべての財産が没収されるわけではなく、最低限の生活を維持するために必要な財産は保護されます。具体的には、家具や家電、生活必需品、現金の一部(99万円まで)などです。また、仕事に必要な道具や、一定額の退職金も保護対象です。これにより、自己破産後も最低限の生活を続けることができます。

まとめ

自己破産の配偶者への影響を理解したうえで、行うべきかどうか検討することが大切です。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産の手続きを代行しており、各種アドバイスも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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