法人破産・会社破産しても税金の支払いは必要?社会保険料についても解説
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法人破産や会社破産は、経営者や法人にとって深刻な局面です。その中でも、税金や社会保険料の支払いは特に重要な問題です。
税金や社会保険料の未払いは大きな負債となり、個人や法人の経済的負担が重くなる可能性があります。本記事では、法人破産や会社破産において税金や社会保険料の支払いがどのように扱われるのか解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人破産・会社破産すれば税金の支払いは不要になる
会社が破産すると、通常、会社の財産がほとんど残っていないため、税金や社会保険料を支払うことが困難です。このような場合、代表者個人が支払うことになれば、膨大な負債が残ることになります。しかし、会社が破産すると、会社の税金や社会保険料の支払いは免除されます。裁判所が法務局に解散登記を依頼し、法人格が消滅するため、法人の負債が消える仕組みです。
法人破産・会社破産しても税金の支払いが必要な場合がある
法人破産・会社破産しても、税金が免除されない場合があります。次のケースでは、税金の支払いが必要です。
合名会社や合資会社の場合は例外
合名会社や合資会社の場合は、通常の法人破産とは異なり、無限責任社員が会社の税金全額を納める義務があります。これは、無限責任社員が会社の借金や負債について、自らの財産を担保する責任を負っているためです。例えば、合名会社のA社において、社員Bが無限責任社員である場合、BはA社の借金に対して自らの財産を使って責任を負うことになります。
同様に、同族会社の場合も例外があります。同族会社の株主等が重要な会社財産を所有し、その所得が株主等の所得になっている場合、株主等は会社の税金の支払いに責任を負うことがあります。たとえば、同族会社Xにおいて、株主Yが株式の大部分を所有し、会社の利益が主にYの所得として計上されている場合、Yは会社の税金を支払う責任が生じます。
要するに、合名会社や合資会社、そして同族会社においては、会社の税金の支払いに関する責任が法人ではなく、個々の関係者にも及ぶ場合があることを覚えておく必要があります。
個人の税金の支払いは必要
個人が破産した際、税金や社会保険料の支払い義務が消滅するわけではありません。個人の場合は、自己破産によって債務を免除する「免責」を受けることができますが、税金や社会保険料は「非免責債権」とされ、いかなる状況でも支払い義務は残ります。このため、法人破産時にも税金や社会保険料を支払わなければならないと誤解されることがあります。
また、個人が破産してもその人自体が消滅するわけではなく、会社の場合と異なります。したがって、税金や社会保険料の支払い義務も消滅しません。
納税保証書を提出している
納税保証書の提出は、悪質な申告漏れや高額の追徴課税に直面した際に、納税の猶予や分納を得るために必要とされる場合があります。この保証書は、金融機関における保証人と同様に、会社の税金を納めることを確約するものです。つまり、納税保証書を提出した個人は、会社が未納の税金を納付するように要求されることになります。
例えば、会社Aが税金の支払いを怠り、税務当局から追加の課税を受けた場合、会社Aの代表者や関係者は納税保証書を提出して、未納分の税金の支払いを保証しなければなりません。この保証書を提出した者は、税務当局からの徴税命令に従い、会社の未納税金を支払う義務を負います。
税金を支払えないときの対処法
法人破産や会社の経営状況が厳しい場合、税金や社会保険料を支払うことが困難な状況に直面することがあります。こうした場合、税金滞納に対する罰則が適用される可能性がありますので、その対応方法について理解しておくことが重要です。
まず、納期までに税金を納めない場合、税務署から督促状が送られてきます。この督促対象となるのは、未納の税金だけでなく、延滞税も含まれます。そして、督促にも応じない場合、税務署は財産の差し押さえなどの処分を行います。不動産や預貯金、生命保険などが一般的に差し押さえ対象となり、これらの財産は競売にかけられて未払分に充当されます。さらに、納税証明書も発行されず、これは銀行の借入などに影響を及ぼします。
税金を支払うことが難しい場合には、「延納」や「猶予制度」を利用することができます。延納を希望する場合は、税務署に対し所定の期限までに半額を支払い、残額を分割して支払う手続きを取ります。また、猶予制度には「納税の猶予」と「換価の猶予」があり、災害や病気、事業の廃止などの理由がある場合に認められます。
重要なのは、税金を支払う意思を示すことです。税務署とのコミュニケーションを大切にし、支払いが困難な場合は適切な対応を取ることが必要です。
まとめ
法人破産・会社破産をしても税金の支払いが必要な場合があります。梅田パートナーズ法律事務所では、法人破産・会社破産のサポートや税金支払いに関する相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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