小売店の閉店・廃業の方法とは?手続きの流れや在庫などの扱い方を解説
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小売店を閉店・廃業する際は、在庫や備品などをどうすればよいのか、赤字の場合はどのような対応が必要なのかなど、さまざまなことが気になるでしょう。そこで本記事では、小売店の閉店・廃業の手続きの流れや、在庫や備品の扱い方などについて詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
小売店の閉店の流れ
小売店は、次の流れで閉店・廃業します。
廃業日の確定・周知
小売店の廃業において、重要なのは廃業日の確定とその周知です。小売店は、多様な業種が含まれますが、法人や個人事業主によって経営されています。
まず、廃業日を取引先や顧客にできるだけ早く周知することが必要です。1~3ヶ月前に連絡を入れることが一般的です。取引先や顧客には挨拶回りも含めて早めに連絡を入れ、その後の手続きを進めるためにも時間を確保しましょう。
閉店時の挨拶や告知は、店頭の張り紙やホームページ、SNSなどで行います。挨拶文には、閉店の理由や移転先の情報を明記し、取引先や顧客、従業員に対して適切な情報を伝えることが求められます。
必要書類を関係各所に提出する
小売業の廃業手続きでは、税務署や都道府県税事務所、保健所などに必要な書類を提出する必要があります。
税務署へは「個人事業の廃業届出書」を廃業日から1ヶ月以内に提出し、従業員がいれば「給与支払事務所等の廃止届書」も提出します。青色申告をしている場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も3ヶ月以内に提出します。
また、都道府県税事務所への「廃業の届け出」も必要ですが、様式や提出期限は都道府県によって異なりますので、事前に確認が必要です。
保健所へは、食品営業許可証の返還や「廃業届」の提出が求められます。提出期限は各自治体によって異なりますが、通常は10日以内です。
なるべく在庫を売り尽くす
小売店が閉店を決めた場合、在庫品をできるだけ売り切ることが大切です。業種によって異なりますが、在庫を徹底的に減らすことが理想的でしょう。そのために、閉店日までの期間を逆算し、割引セールを計画することが一般的です。例えば、閉店日の4~5日前には20%引き、2~3日前には30%引き、前日には半額といった割引幅を設定します。
在庫処分は、ネットサービスを活用した廃業処分品の販売や、不用品回収業者の買取を利用するのが有効です。業種によって在庫品の性質が異なるため、適切な販売方法を選択し、円滑に在庫を処分しましょう。
備品を処分する
小売店が閉店する際には、備品や厨房機器、什器などの処分も必要です。数多くの不用品が出てくるため、処分コストを最小限に抑える必要があります。什器は中古品市場で需要があるため、不用品回収業者に買い取ってもらうことが有効な手段の一つです。厨房機器は、暖房設備の買取に特化した業者に査定を依頼しましょう。
在庫処分には、買取査定額が高い業者を選ぶことが重要です。
諸手続は弁護士に一任するのも1つの方法
小売業の廃業には複雑な手続きが必要です。経営者が自ら行うことも可能ですが、手続きの複雑さや法的なリスクを考慮すると、弁護士に依頼することが賢明な選択です。
例えば、従業員の解雇手続きにおいては、労働法や雇用規則に基づいた適切な手続きを行わなければなりません。弁護士に依頼することで、適切な手続きを行い、法的なトラブルを回避することができます。また、破産が必要となる場合には、自己破産の手続きが必要になります。これらの手続きも専門家のアドバイスを受けながら行うことが重要です。
廃業以外の選択肢も検討する
小売店の閉店・廃業を免れたい場合は、立て直しを図ることも検討しましょう。廃業以外の選択肢は次のとおりです。
不採算店舗の閉店
小売店が複数店舗を展開しており、その一部または多くが不採算の場合には、思い切って閉店し、経費を削減するのが1つの方法です。
例えば、地域の需要が低い場所に立地していたり、家賃や人件費が高く採算が合わなかったりする店舗は、コストに対する売上が少ないか赤字になりがちです。
スポンサーの確保
小売店は、他エリアの同業者がスポンサーになってくれる可能性があります。スポンサーが提供する支援内容はさまざまで、資金援助や営業戦略の提案、広告宣伝の支援、店舗経営のアドバイスなどが挙げられます。
まとめ
小売店の閉店・廃業を決めたら、閉店日を確定させて関係者に周知し、必要な手続きを進めましょう。手続きは弁護士に代行してもらうと、他の作業に集中できます。また、事業の立て直しを目指したい場合は、立て直しと廃業の両方に精通した弁護士にアドバイスを受けるとよいでしょう。
梅田パートナーズ法律事務所は、多くの事業の立て直しや廃業をサポートしてきた実績があります。小売店の閉店・廃業を検討している方はまずはお気軽にご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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