インボイス制度のメリット・デメリットは?開始によって何が起きる?
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令和5年10月1日に開始するインボイス制度が始まると、企業・個人を問わず、多くの事業者にさまざまな影響が出るといわれています。インボイス制度にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。本記事では、インボイス制度のメリット・デメリットや制度開始によって起きることについて解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
インボイス制度のメリット
インボイス制度のメリットは次のとおりです。
電子インボイスを導入しやすくなる
電子インボイスとは、電子データによる請求書のことです。これまでの紙ベースでは保管場所が圧迫されるうえに、過去の請求書を探すことが容易ではありませんでした。電子インボイスであれば、これらの問題を解消できます。
インボイス制度が始まると、仕入税額控除額の算出について複雑化し、事務作業の負担が増えることが想定されています。電子インボイスを利用すれば、国内で統一された様式を使用し、別の企業から受け取った請求書の内容を自動で取り込んだり、仕入税額控除額を自動算出したりできるようになります。
新たな取引先を獲得しやすくなる
インボイス制度が開始すると、取引先企業が仕入税額控除を行うために、適格請求書が必要になります。適格請求書を発行できるのは、インボイス制度に登録した適格請求書発行事業者のみです。
インボイス制度への登録は義務ではないため、制度に登録していない事業者も当然ながら存在します。そのような事業者と取引をすると適格請求書が発行されないため、仕入税額控除を行えなくなります。
そのため、仕入税額控除を行いたい事業者は、適格請求書発行事業者とだけ取引しようと考えるでしょう。つまり、インボイス制度の開始に伴い適格請求書発行事業者になれば、新たな取引先を獲得しやすくなります。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度には次のようなデメリットがあります。
消費税の納税が不要であったのに必要になる
仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者になる必要があるとお伝えしました。この適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者にならなければなりません。
課税事業者とは、基準期間における課税売上高が1,000万円以上の事業者のことですが、基準を満たしていなくても申請すれば課税事業者になれます。
通常、基準を満たしていない事業者は免税事業者に該当し、消費税を納める必要がありません。同時に、適格請求書発行事業者にもなれないため、取引先に適格請求書を発行できないのです。そうなれば、取引先は仕入税額控除を受けられなくなります。
その結果、適格請求書を発行できる事業者とだけ取引しようと考え、契約を終了されてしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐために、本来ならば課税事業者になる必要がなくとも課税事業者に登録し、そのうえで適格請求書発行事業者になるという対応が求められます。
仕入税額控除額が減る場合がある
免税事業者と取引している場合は、仕入税額控除の適用に必要な適格請求書の発行を受けられません。そのため、トータルの仕入税額控除額が減る可能性があります。免税事業者との取引をやめて、課税事業者とだけ取引するのも1つの方法ですが、その事業者が必ずしも自社のビジネスにマッチしているとは限りません。
いずれにしても、新たな取引先を探すのに手間と時間がかかるでしょう。
インボイス制度が始まると何が起きる?
インボイス制度によってどのような変化が起きるのでしょうか。以下にリストアップしました。
- 免税事業者が課税事業者になり消費税を納めることになる
- 仕入税額控除を行うための事務作業の負担が増す
- 免税事業者と取引を継続する場合は仕入税額控除額のトータルが減少する
- 免税事業者に課税事業者になるように促すことになる
- 課税事業者にならないことを理由に契約を解除したり値下げを要求したりすることは違法になる恐れがある
- 電子インボイスの導入によって請求書の保管コストが下がる
- 取引先が免税事業者か課税事業者か事前に確認する手間が生じる
このように、インボイス制度が始まるとさまざまな変化が起きるため、事前に確認のうえ準備を進めることが大切です。
まとめ
インボイス制度の開始に伴い、売上が少ない零細企業や個人事業主の中には廃業を選択する方もいます。それほどに大きな影響が及ぶともいわれているため、今回解説したインボイス制度のメリット・デメリット、制度開始によって起きることを参考に、しっかりと準備を進めましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、企業法務や労働問題など経営に関してさまざまなサポートを行っております。インボイス制度の開始に伴い取引先とトラブルが起きないか心配、顧問先を持っておきたいという方は、ぜひ一度ご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介
西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。
弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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