自己破産すると銀行口座は凍結される?期間・新規口座開設の可否について解説

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自己破産すると銀行口座が凍結すると聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、自己破産すると銀行口座が凍結される場合があります。
この場合、生活費を引き出せなくなることで生活に困窮する可能性があるため注意が必要です。そこで今回は、自己破産すると銀行口座は凍結されるのか、その期間や新規口座開設の可否などについて詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
銀行口座が凍結されるのは銀行から借金している場合のみ
自己破産をすれば、例外なく銀行口座が凍結されるわけではありません。銀行から借金をしている場合に自己破産すると、その銀行で開設した預金口座が凍結されて預金を引き出せなくなります。
銀行口座の凍結の目的は預金と借金の相殺
銀行から借金をしている状態で自己破産すると、銀行口座の預金と借金が相殺されます。相殺する際に破産者が口座から預金を引き出すと相殺できなくなるため、銀行口座が一時的に凍結されるのです。
銀行口座が凍結されるとどうなる?
自己破産に伴い銀行口座が一時的に凍結されると、次のようなことが起こります。
引き出し・引き落とし・振込ができなくなる
凍結期間中は、銀行口座に入っているお金を引き出すことはもちろん、引き落としや振込もできなくなります。つまり、第三者への振込やクレジットカードの引き落としなどもできなくなるのです。
ATMや窓口のいずれにおいても、銀行口座内のお金の移動はできません。ATMの利用時には、口座が凍結されている旨ではなく、窓口やコールセンターへの連絡を促す画面が表示されますが、それらに連絡をしても口座が凍結されている旨を伝えられるだけです。
借金と預金が相殺される
凍結された銀行口座に入っているお金は、その銀行からの借金と相殺されます。例えば、20万円を銀行から借りており、預金残高が30万円の場合は、20万円の満額が相殺されて10万円が残ります。
強制解約になる場合がある
多くの場合、銀行から借金をしている状態で自己破産をしても、口座が一時凍結されるだけで済みます。しかし、金融機関によっては口座が強制解約されます。なお、他の金融機関であれば口座を新規開設できるため、生活に大きな支障はきたさないでしょう。
しかし、引き落とし口座の設定をすべてやり直すことに手間がかかります。
銀行口座が凍結されるタイミング
自己破産を弁護士・司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」が送られます。この受任通知を銀行が受け取った時点で銀行口座を凍結します。
銀行口座の凍結期間
銀行が受任通知を受け取り銀行口座を凍結しても、すぐに相殺が行われるわけではありません。通常、1~3ヶ月程度の期間がかかり、相殺が完了してから凍結が解除されます。
銀行口座の凍結に関する注意点
自己破産する際は、銀行口座の凍結に関して次の注意点を押さえましょう。
銀行口座が凍結される前に現金を全額引き出す行為にはリスクがある
銀行口座が凍結される前に現金を全額引き出しておけばよいと考える方もいるでしょう。実際、そのような方法をアドバイスしているケースもありますが、このような行為は自己破産が認められなくなる「免責不許可事由」のうち「財産隠し」にあたる可能性があります。
財産を隠す目的で現金を引き出したと捉えられかねないため、まずは信頼できる弁護士にどのように対応すべきかアドバイスを受けましょう。
クレジットカードの存在を弁護士に確実に伝える
クレジットカードの引き落としは借金の返済に該当します。自己破産手続きを開始した後に特定の業者に返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、免責不許可事由として自己破産が認められなくなる恐れがあります。
銀行口座が凍結される前にクレジットカードが引き落とされる恐れがあるため、自己破産について弁護士に相談した際は、通常の借金だけではなくクレジットカードの引き落としについても申告しておくことが重要です。
銀行口座が凍結された際に行うべきこと
それでは、銀行口座が凍結された際は、どのように行動すればよいのか詳しく解説します。
給与の振込口座の変更
給与の振込口座が凍結された場合は、給与の振込先の変更を職場に申し入れましょう。給与を受け取れなくなれば生活に困窮する恐れがあります。
引き落とし口座の変更
公共料金などの引き落とし口座が凍結された場合は、なるべく早く新しい口座へ変更する手続きをしてください。公共料金の滞納が長期に及ぶとライフラインが止まってしまう恐れがあります。
新たに銀行口座を開設する
銀行口座が凍結されても、別の金融機関であれば口座を新規開設できます。銀行口座を持たない生活は不便なうえに、料金の引き落としや給与の振込に対応できなくなるため、なるべく早く作ることをおすすめします。
まとめ
自己破産すると、借金をしている銀行の銀行口座は凍結されます。凍結前の現金引き出しは免責不許可事由として自己破産ができなくなる恐れもあるため、まずは弁護士に相談して対応方法の指示を受けましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、自己破産手続きのサポートを行っております。まずはお気軽にご相談ください。
自己破産と口座凍結に関するFAQ
- Q自己破産をすると、私が持っている全ての銀行口座が凍結されますか?
-
いいえ、全てではありません。「借入れ(ローン)がある銀行の口座」だけが凍結されます。 銀行が口座を凍結するのは、あなたの預金と借金を相殺(プラスマイナスゼロ)にして回収するためです。 したがって、カードローンや住宅ローン、クレジットカードの引き落とし設定がある銀行の口座は凍結されますが、単に預金しているだけで借金が一切ない銀行(支店が違っても同じ銀行ならアウトですが、全く別の金融機関)の口座は凍結されず、通常通り使い続けられます。
- Q口座はいつ凍結されますか?
-
弁護士が銀行に「受任通知(介入通知)」を送った時点で凍結されます。 あなたが弁護士に依頼し、弁護士が各債権者(銀行)へ「私が代理人になりました。破産手続きに入ります」という通知(受任通知)を発送し、それが銀行に届いたタイミングでシステム的にロックがかかります。 逆に言えば、弁護士に相談しただけでは凍結されません。弁護士と打ち合わせをして、給与振込先の変更などの準備が整ってから通知を送るのが鉄則です。
- Q口座が凍結される期間はどれくらいですか? 永久に使えませんか?
-
永久ではありません。通常は「1ヶ月から3ヶ月程度」で解除されます。 凍結は、銀行が保証会社から「代位弁済(あなたの代わりに保証会社が借金を銀行に支払うこと)」を受けるまでの期間続きます。 保証会社からの入金が完了すれば、銀行にとっての債権回収は終わるため、凍結は解除されます。解除後は、その口座を再び普通の預金口座として使えるようになることが多いですが、強制解約される銀行もあります。
- Q凍結された口座に入っていたお金(預金残高)はどうなりますか?
-
原則として、借金の返済に充てられ「0円」になります。 これを銀行の「相殺権(そうさいけん)」の行使といいます。例えば、ローンが50万円あり、預金が10万円ある場合、その10万円は全額没収されてローンの返済に回され、残り40万円の借金が残ります。 そのため、弁護士は受任通知を送る前に「預金を全額引き出してください」とアドバイスします。これは財産隠しではなく、生活費を守るための正当な防衛策です。
- Q給料の振込先が、借金のある銀行になっています。どうすればいいですか?
-
受任通知を送る前に、必ず「借金のない別の銀行」へ変更手続きをしてください。 もし変更せずに口座が凍結されると、振り込まれた給料も「預金」の一部とみなされ、相殺(没収)されて引き出せなくなってしまいます。 会社の経理担当者に事情を話すのが気まずい場合でも、「口座を変更したい」とだけ伝えれば、理由は深く追求されないことが一般的です。どうしても変更が間に合わない場合は、現金手渡しを依頼するなどの緊急措置が必要です。
- Q破産手続き中に、新しい銀行口座を開設することはできますか?
-
はい、法的には全く問題なく開設できます。 自己破産をしたからといって、銀行口座を持つ権利まで奪われるわけではありません。 破産手続き中であっても、新しく仕事を見つけたり、給与振込先が必要になった場合、借金のなかった銀行(これまでに取引のない銀行や、預金だけの銀行)であれば、新規口座開設は通常通り可能です。銀行は預金してくれる客を拒む理由はありません。
- QA支店で借金がありますが、B支店の口座には預金しかありません。B支店は無事ですか?
-
いいえ、B支店の口座も凍結されます。 銀行には「名寄せ(なよせ)」というシステムがあり、同一人物の口座は本支店問わず紐付けられています。 A支店のカードローンで受任通知が届くと、同じ銀行であるB支店の預金口座も同時に凍結の対象となり、相殺されます。同じ銀行グループであれば全て対象になると考えて準備する必要があります。
- Q公共料金や家賃の引き落とし口座が凍結されるとどうなりますか?
-
引き落としができず「滞納」扱いになります。 電気・ガス・水道や携帯電話、家賃などの引き落とし口座が借入のある銀行になっている場合、凍結と同時に支払いがストップします。 直ちに支払い方法を「コンビニ払いの振込用紙」に変更するか、借金のない「別の銀行口座」へ変更する手続きを行ってください。ライフラインが止まるのを防ぐための必須作業です。
- Q私が破産すると、同じ銀行を使っている家族の口座も凍結されますか?
-
原則として、家族の口座には影響ありません。 口座凍結はあくまで「破産者本人」の名義に対して行われます。たとえ同居の妻や夫が同じ銀行に口座を持っていても、その家族が連帯保証人になっていない限り、家族の口座が凍結されることはありません。 ただし、あなたの名義で作っているが実質は子供の教育資金用であるといった「名義預金」の場合は、あなたの財産として凍結対象になります。
- Q免責(借金チャラ)になった後、将来的にまたその銀行で口座を作れますか?
-
「社内ブラック」により、その銀行での取引は拒否される可能性が高いです。 信用情報機関(ブラックリスト)の情報は5〜7年で消えますが、迷惑をかけた銀行内部のデータベースには「過去に貸倒れになった顧客」として半永久的に記録が残ります(いわゆる社内ブラック)。 そのため、法的に破産手続きが終わった後でも、その銀行では「総合的判断」として口座開設やローン審査を断られるケースが多いです。将来的には、全く別の銀行を利用することをお勧めします。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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