法人破産と個人の自己破産は何が違う?一緒に行うことはあるの?

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破産には、法人破産と個人の自己破産があります。会社を経営しており破産を検討しているものの、法人破産と個人の自己破産の違いがわからないという方は多いのではないでしょうか。
法人破産では経営者個人の自己破産も一緒に行うことが多いため、両方の知識を身につけておく必要があります。
そこで本記事では、会社破産と個人の自己破産の違いや一緒に行うケースについて詳しく解説します。
- 法人と個人の破産には免責手続きの有無や費用、破産後の生活の変化などに違い
- 会社破産では破産手続き開始決定によって免責手続きの必要がない
- 会社破産はほとんどの場合は管財事件として扱われます
- 法人破産と個人の自己破産を同時に行うケースを紹介
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
法人破産と個人の自己破産の違い
会社破産は、会社が破産手続きを裁判所に申し立てる手続きです。
一方、個人の自己破産は個人が破産手続きを裁判所に申し立てます。どちらも同じ性質のものではありますが、さまざまな違いがあります。会社破産と個人の自己破産の違いについて詳しくみていきましょう。
緊急性
会社は個人と比べて利害関係者が多い点に注意が必要です。資金繰りが厳しくなったことを債権者に知られてしまうと、財産の差し押さえに入る恐れがあります。そのため、個人の自己破産よりも緊急かつ外部に漏れないように申し立てを行う必要があるのです。
弁護士に依頼してから債権者に受任通知を送付し、それから申し立てを行うことが一般的ですが、緊急性が高い会社破産では受任通知を送付する前に破産申立てをする場合もあります。
一方、個人の自己破産は受任通知を送付してから入念に準備し、裁判所に破産申立てをします。
免責手続きの有無
個人の自己破産では、破産と免責の両方の手続きを行います。一方、会社破産の場合は免責手続きがありません。免責手続きとは、債務を返済する義務を免除するものであり、会社破産では破産手続き開始決定によって会社が解散・精算されるため、免責手続きの必要がないのです。
財産の取り扱い
法人破産では、法人が消滅すると法人が所有する財産も消滅します。一方、個人の自己破産では生活必需品や99万円までの現金、生活保護を受ける権利などの財産は残ります。これは、すべての財産を失うと今後の生活に影響が出るためです。
税金
会社破産では、滞納している税金の納税も不要になります。これは、法人そのものが消滅するためです。一方、個人の自己破産の場合は滞納した税金は残るため、納税から逃れることはできません。
費用
破産手続きの際は、予納金と呼ばれる費用を裁判所に支払う必要があります。会社破産の予納金は20万~100万円程度、個人の自己破産では数万円~20万円以上となっており、同時廃止事件と少額管財事件で異なります。
なお、会社破産と個人の自己破産を両方行う場合は、同時に申し立てなければ2回分の予納金が必要になるため注意が必要です。
管財事件になるかどうか
自己破産には、同時廃止事件と管財事件があり、会社破産はほとんどの場合は管財事件として扱われます。管財事件は、裁判所が選任した破産管財人がもろもろの手続きや財産の処分などを行います。一方、同時廃止事件は破産管財人を選出せず、破産手続開始決定と同時に手続きが終了する方式です。
破産後の変化
会社破産をしても、経営者の生活に変化はありません。当然ながら、会社から得ていた収入だけで生活していた場合は、新たな仕事を探すことになります。すでに老後を迎えているのであれば、そのまま年金暮らしに入るのも1つの方法でしょう。
個人の自己破産の場合、一部を除き財産を失うため、生活に不便な面がみられるかもしれません。また、自己破産から5~10年はクレジットカードの作成や新たな借り入れができなくなります。これは、ローン審査の際に照会される信用情報機関に事故情報が記録されるためです。
過去に破産した人にお金を貸すのにはリスクがあるため、審査に通りにくくなります。
法人破産と個人の自己破産を同時に行うケース
法人と経営者は別人格であり、会社が破産したからといって経営者まで破産する必要はありません。ただし、経営者が会社の債務の連帯保証人になっている場合は、会社破産によって返済ができなくなるため、連帯保証人である経営者が肩代わりすることになります。
会社の借金は個人の借金よりも多額なケースが多いため、破産が必要になるものと考えましょう。もちろん、個人の資産で弁済できる程度であれば、弁済することで破産を避けるのも1つの方法です。
まとめ
法人破産と個人の自己破産には、免責手続きの有無や費用、破産後の生活の変化などに違いがあります。また、経営者が会社の借金の連帯保証人になっている場合、会社破産の際は個人の自己破産が必要になるケースがほとんどです。いずれの手続きも煩雑なため、まずは信頼できる弁護士に相談しましょう。
梅田パートナーズ法律事務所では、会社破産と個人の自己破産のいずれにも対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
法人破産と個人の自己破産に関するFAQ
- Q法人破産と個人の自己破産、最大の違いは何ですか?
-
借金と主体の「消え方」が違います。 法人破産は、手続きが終了すると法人格そのものが消滅(死亡)します。会社がなくなるため、借金も消滅します。 個人の自己破産は、人間は死ぬわけではないので、手続き終了後も法的な主体として存続します。その代わり、裁判所の「免責許可決定」を得ることで、借金の支払い義務を免除(ゼロに)してもらい、人生の再スタートを切る制度です。
- Q会社を破産させる場合、代表者である私も必ず一緒に自己破産しなければなりませんか?
-
必ずではありませんが、実務上はセットで行うケースが大半です。 もし、あなたが会社の借金の「連帯保証人」になっていなければ、会社だけを破産させて、代表者個人は破産しないことも可能です。 しかし、日本の中小企業融資では、代表者が連帯保証人になっていることがほとんどです。会社が破産して主債務者が消えると、銀行は保証人であるあなたに全額請求してきます。その額が個人の資産で払いきれない場合、代表者も同時に破産せざるを得なくなります。
- Q手続きは別々に行うのですか? それとも一つの事件として扱われますか?
-
法的には別の事件ですが、実務上は「同時に、同じ裁判所・同じ管財人」で進行します。 申立て書類は「法人用」と「個人用」の2セット作成しますが、裁判所には同時に提出します。 これにより、裁判所は両者を関連事件として扱い、同じ破産管財人を選任します。会社と社長の資産やお金の流れは密接に関係しているため、一人の管財人がまとめて調査・処分したほうが効率的で、費用も割安になるからです。
- Q法人と個人、それぞれの税金の扱いに違いはありますか?
-
非常に大きな違いがあります。個人の税金は消えません。 法人破産の場合、法人が消滅すれば、滞納していた法人税や消費税も消滅します。 しかし、個人の自己破産の場合、所得税や住民税などの公租公課は「非免責債権(ひめんせきさいけん)」となり、破産しても支払い義務が残ります。社長個人が滞納している税金は、破産後も少しずつ払っていく必要があります。
- Q会社名義の資産と個人名義の資産、処分方法に違いはありますか?
-
法人は「全て処分」、個人は「生活必需品は残せる」という違いがあります。 法人破産では、会社の資産(在庫、車、不動産、事務機器など)は、原則として全て換金され、債権者への配当に回されます。 個人の自己破産では、生活に必要な「自由財産(99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具など)」を手元に残すことが法律で認められています。社長が身ぐるみ剥がされて路頭に迷うわけではありません。
- Q費用(予納金)はどれくらいかかりますか? セットだと安くなりますか?
-
「少額管財」という運用になれば、セットで安くなる傾向があります。 通常、管財事件の予納金(裁判所に払う費用)は、法人と個人それぞれに最低20万円〜が必要です。 しかし、同時に申し立てる場合、多くの裁判所で「法人20万円+個人20万円=計40万円」のように、別々にやるよりも低額に抑えられたり、個人の分がさらに減額される運用がなされています(※金額は負債総額や裁判所により異なります)。
- Q会社と個人の破産を同時にすると、家族の財産も没収されますか?
-
原則として、家族の固有財産は没収されません。 破産の効力は、申し立てた「法人」と「代表者本人」にのみ及びます。 妻(夫)が会社の保証人になっていない限り、妻名義の預金や、妻が独自に購入した車などが処分の対象になることはありません。ただし、名義が妻でも実質的に会社や夫の資金で購入した「財産隠し」と疑われるものは調査対象になります。
- Q破産した後、また会社の社長になれますか?
-
はい、なれます。法的な制限はありません。 かつては破産者に対する取締役の欠格事由がありましたが、会社法の改正により撤廃されました。 したがって、破産手続き中(復権前)であっても、新たに会社を設立したり、取締役になることは可能です。ただし、破産歴があると金融機関からの融資は受けられないため、「現金商売」や「無借金経営」での再起となります。
- Q従業員への未払い給料がある場合、法人破産と個人破産どちらで対応しますか?
-
法人破産の手続きの中で対応します。 給料を支払う義務があるのは「法人(雇用主)」です。法人が破産することで、従業員は国の「未払賃金立替払制度」を利用できるようになります。 代表者個人が個人的に給料支払いを保証していない限り、個人破産の手続きが従業員の給料に直接影響することはありません。
- Q会社の破産だけ弁護士に頼んで、個人の破産は自分でできますか?
-
理論上は可能ですが、実務上は絶対にお勧めしません。 会社と代表者の資金の動き(役員貸付金や経費の私的流用など)は複雑に絡み合っており、管財人は両方をセットで厳しく調査します。 片方だけプロ(弁護士)に任せて、もう片方を素人(本人)がやると、整合性が取れなくなり、説明矛盾が生じて「免責不許可(借金が消えない)」になったり、手続きが長期化するリスクが極めて高くなります。必ずセットで依頼してください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
- 平日:9:30~18:30
※土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 - 備考
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