建築業で破産した場合は宅建士の資格も失う?

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建築業の企業が破産した場合、経営者が持つ宅建士の資格は失うのか気になる方は多いでしょう。ここでいう破産とは自己破産のことですが、経営が立ち行かなくなったときの手続きは自己破産だけではありません。ここでは、建築業の企業が破産した際に宅建士の資格は失うのかどうか、債務整理の種類ごとに解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
宅建士の資格を失うのは自己破産をした場合
任意整理や個人再生をした場合は、宅建士の資格は解除されません。
一方、自己破産をした場合は、宅建士の登録が解除されます。自己破産の手続き中は破産者の扱いとなり、資格制限を受けます。資格制限を受けている間は、宅建士として働くことができません。また、自己破産した際は、宅建士として登録している都道府県の役所に自己破産した旨を30日以内に報告することが義務づけられています。
建築業の事業継続もできなくなる
建築業の経営者が自己破産した場合は、建築業許可も取り消しになります。役員から外れることで事業継続が可能になりますが、現実的に難しいケースが多いのではないでしょうか。
復権によって宅建士を再び登録できる
宅建士として働けないのは、自己破産の手続き中のみです。裁判所から免責許可決定が降りた場合は復権できます。そのため、宅建士の資格を再び取得するために試験を受ける必要もないですし、再起も可能です。
復権までにかかる期間
自己破産の手続き開始から免責許可決定までの期間は3ヶ月~1年程度です。自己破産の手続きの内容によって復権にかかる期間が異なります。例えば、同時廃止事件は2ヶ月~4ヶ月程度、少額管財事件は3ヶ月~6ヶ月程度、特定管財事件は6ヶ月~1年以上です。
どの事件に該当するかは、企業や債務の状況などで決まります。どの事件に該当するかは弁護士に質問しましょう。
復権までの期間を短縮する方法
復権までの期間をできるだけ短縮したい場合は、弁護士に相談しましょう。弁護士は、復権までの期間が短い同時廃止事件として認められるように、有利な情報を収集し、適切な形で申請してくれます。もし、管財事件になっても、復権までの期間が比較的短い小額管財事件にできる可能性があります。
そして、自己破産の手続きを自分で行わずに済むので、手続きミスによる再申請などで時間をロスすることがありません。ただし、自己破産の手続きに強い弁護士でなければ申請に手間取る可能性があるため、弁護士を選ぶ際は得意分野をチェックしましょう。
例外的に復権に長い時間がかかるケース
自己破産は必ず行えるとは限りません。もし、免責不許可事由に該当した場合、破産者から復権できないため、最大10年は宅建士として働けなくなります。ただし、時間をかけて借金を完済したり個人再生で借金を大きく減額したりすれば、早期に復権が可能です。
また、弁護士に相談することで、裁量免責によって免責許可が降りる場合があります。
自己破産以外の方法を選ぶことで影響を抑えられる
自己破産は債務整理の方法の1つです。債務整理には、自己破産のほかに任意整理と個人再生があります。いずれも宅建士の登録が解除されることがないので、問題なく事業を継続できます。ただし、自己破産のように負債を全額免除にはできません。それぞれの特徴を詳しくご紹介します。
任意整理
任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉をして借金の減額や返済期間の延長をする手続きです。
裁判所を介さないので、当事者同士の間でのみ情報が共有され、債権者ではない取引先や金融機関に知られる心配がありません。取引先に知られると、倒産の影響を受けることを恐れて今後の取引を断られる可能性があります。
任意整理を成功させるには、現実的な返済計画を立案し、債権者と交渉する必要があります。任意整理の交渉が得意な弁護士に依頼することで成功率が高まります。
個人再生
個人再生とは、借金を減額したうえで長期分割払いにすることで借金返済の負担を大きく減らす手続きです。事業・財産を維持しつつ再生を目指すことができます。個人再生は任意整理とは異なり、裁判所を介する手続きです。そのため、政府の新聞のようなものである官報に個人再生をした人物の情報が掲載されます。
取引先に個人再生をした旨が伝わることで取引を断られる恐れがありますが、取引先が官報を読んでいる可能性は極めて低いでしょう。
まとめ
建築業で自己破産した際は、宅建士の登録が解除されます。ただし、免責許可決定が降りることで復権できます。また、復権までの期間は建築業許可も失われるので事業継続ができません。少しでも早く復権したい、他の債務整理を含めて検討したい方は梅田パートナーズ法律事務所までご相談ください。企業の状況を踏まえ、最適と考えられる方法をご提案いたします。
建築業での破産と宅建士資格に関するFAQ
- Q自己破産すると、宅建士の資格は剥奪(合格取り消し)になりますか?
-
いいえ、一生懸命勉強して合格した「試験合格の実績」自体は一生消えません。 破産によって取り消されるのは、あくまで都道府県への「登録」と「宅建士証」の効力です。 したがって、将来的に法的な身分が回復(復権)すれば、もう一度試験を受け直す必要はなく、再登録することで再び宅建士として働くことができます。
- Q破産手続き中も、宅建士として重要事項説明などの業務を続けられますか?
-
いいえ、できません。直ちに業務を停止する必要があります。 宅地建物取引業法第18条により、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は登録の欠格事由に該当します。 破産手続きが開始された時点で、あなたは法的に「宅建士」として名乗ることや、独占業務(重要事項説明や37条書面への記名)を行う権限を失います。これを無視して業務を行うと、無資格業務となり処罰の対象となります。
- Q破産したら、自分から役所に届け出る必要がありますか?
-
はい、30日以内に「届出」を行う法的義務があります。 宅地建物取引業法第21条に基づき、破産手続開始の決定を受けた場合、本人(または破産管財人)は登録している都道府県知事にその旨を届け出なければなりません。 この届出を行うと、宅建士の登録が「消除(抹消)」されます。届出をせずに隠していることが発覚すると、過料などの罰則を受けるだけでなく、将来の再登録に悪影響を及ぼす可能性があります。
- Qいつになれば、また宅建士として復帰(再登録)できますか?
-
裁判所から免責許可決定が下り、「復権(ふっけん)」を得た直後から可能です。 犯罪行為などで免許を取り消された場合は5年間の待機期間がありますが、破産による登録消除の場合は、借金問題が解決して法的に「復権」すれば、5年を待たずに直ちに再登録が可能です。 自己破産の場合、手続き開始から免責(復権)まで、通常3ヶ月〜半年程度かかります。その期間だけ資格が使えない空白期間となります。
- Q勤務先の建設会社や不動産会社に、破産の事実はバレますか?
-
宅建士として業務を行っている場合、確実にバレます(隠せません)。 Q3の通り、宅建士登録の消除手続きが必要になるため、会社に対して「宅建士としての業務ができなくなった」と報告せざるを得ません。 また、会社側も専任の宅建士が欠けると営業停止のリスクがあるため、従業員の資格状況は厳しく管理しています。事務職や現場職で、宅建士の資格を使っていない場合であれば隠し通せる可能性はゼロではありませんが、資格手当を貰っている場合は報告必須です。
- Q会社の代表者(社長)として破産した場合、会社の「宅建業免許」はどうなりますか?
-
役員が破産者になると、会社の免許も取り消されるリスクがあります。 法人の役員の中に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」がいる場合、その法人は宅建業免許の欠格事由に該当してしまいます(法5条)。 したがって、社長や役員が個人破産をする場合は、破産申立ての前に役員を辞任しておくなどの対策をとらないと、会社全体の不動産業免許が飛び、会社自体が業務停止に追い込まれます。
- Q「建設業許可」と「宅建業免許」で、破産時の扱いに違いはありますか?
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基本的な扱いは同じですが、影響範囲の確認が必要です。 建設業法においても、「破産者で復権を得ない者」は許可の欠格要件です。 したがって、建築業(建設業)の個人事業主が破産した場合、建設業許可も取り消されます。法人の場合も、役員が破産者であれば許可要件を満たさなくなります。両方の許可・免許を持っている会社は、ダブルで影響が出るため、事前の役員変更等の法務対策が不可欠です。
- Q宅建士証は手元に持っていていいですか? それとも返納すべきですか?
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速やかに返納する義務があります。 登録消除の処分を受けた場合、遅滞なく交付を受けている都道府県知事に「宅建士証」を返納しなければなりません(法22条の2)。 破産手続き中にこっそり持っていたとしても、それは無効なカードです。再登録の際には、新しい宅建士証が交付されます。
- Q借金を理由に解雇(クビ)されることはありますか?
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法的には「破産」のみを理由とした解雇は不当解雇ですが、配置転換はあり得ます。 労働法上、破産したことだけを理由に即時解雇することは原則認められません。 ただし、「重要事項説明業務を行うために雇った(専任宅建士枠)」のに、資格が停止してその業務ができなくなった場合、会社は契約の目的を達成できません。そのため、資格が不要な部署(営業補助や事務など)への配置転換や、減給などは正当な人事権の行使として認められる可能性が高いです。
- Q復権した後の「再登録」には、何か試験などがありますか?
-
試験はありませんが、法定講習の受講が必要な場合があります。 再登録の申請自体は書類手続きのみです。 ただし、新しい宅建士証の交付を受ける際、試験合格から1年以上経過している場合は、都道府県知事が指定する「法定講習」を受講する必要があります。破産期間中に法定講習の有効期限が切れてしまった場合などは、講習を受け直してからの交付となります。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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