会社の破産と同時に代表者も破産する必要性とそれぞれの違い
会社の破産申し立てと同時に、代表者も破産を申し立てることが一般的です。ただし、全てのケースで代表者の破産が必要になるわけではありません。破産の必要性は、法人破産する前に知っておきたいところでしょう。ここでは、会社の破産と同時に代表者も破産する必要性とそれぞれの違いについて詳しくご紹介します。
法人・会社の破産と代表者や社長の破産は別物
前提として、法人・会社の破産と代表者や社長の破産は全くの別物です。会社が破産したからといって、代表者も必ず破産すべきとは限りません。法律上、法人とその代表者は別人格のため、法人が負っている債務の返済を代表者が行うことは義務ではないのです。
そのため、法人が債務超過で破産しても、代表者まで破産する必要はありません。
会社の連帯保証人になっている場合は自己破産が必要
基本的に、法人が破産しても代表者まで破産する必要はありませんが、代表者が会社の債務の連帯保証人になっている場合は例外です。会社が破産すると、連帯保証人である代表者が債務を弁済することになります。個人資産で弁済できる程度の債務であれば、弁済するのも1つの方法でしょう。
しかし、法人の債務は個人の資産では弁済が難しい金額であることが一般的なため、代表者が法人の債務の連帯保証人になっている場合は、法人と代表者の両方の破産申し立てが必要になるケースが多いのです。
代表者も破産を申し立てるときの進め方
法人と代表者の両方の破産申し立てが必要な場合は、同じ裁判所で同時に申し立てを行うことが一般的です。破産申し立ての時期にズレがあると、それぞれ異なる結果になったときに問題が複雑化します。そのため、同じ地方裁判所に同時に破産申し立てを行います。
なお、法人と代表者のいずれの破産手続きにおいても、同じ破産管財人が選出されることが通常です。
法人の破産と個人の破産の違い
法人の破産と個人の破産は、免責や財産の取り扱い、税金面、手続きの費用に違いがあります。破産後の生活を正しくイメージするために、それぞれの違いを確認しておきましょう。
免責の扱い
免責とは、債務の弁済をしなくてもよくなることです。法人破産は、債務を持つ法人が消滅するため、自動的に債務も消滅します。つまり、免責される額は債務の100%です。
対して個人破産では、個人は法人と違って消滅しないため、免責できるかどうか審査が行われます。免責するかどうかの判断のポイントは非常に多いので、不安な方は弁護士に相談することをおすすめします。
財産の取り扱い
法人破産では、法人の消滅と同時に財産も100%消滅します。財産を持つ法人が消滅するため、これは自然な結果でしょう。対して個人資産は、一定の条件のもとで財産の保持が認められます。これは、破産しても個人は消滅せず、今後も生活を続けていく必要があるためです。
もし、何もかも財産を失ってしまえば、路頭に迷うことになるでしょう。具体的には、99万円以下の現金や年金、生活保護の権利などが残ります。個人破産をしても、生活に困って露頭に迷う心配はありません。ただし、破産手続き後はすぐに収入源を確保しなければ、生活が困窮する恐れがあります。そのときは、生活保護のような制度の利用も検討しましょう。
税金
法人破産では、税金を支払う法人が消滅するため、同時に税金も消滅します。対して個人破産は、税金が残ります。税金は非免責債権に該当するため、債務の弁済は免れられても滞納した税金の支払いは免れられません。個人の税金を滞納していた場合は、納税に追われることで破産後の生活に大きな影響が及ぶでしょう。
費用
破産手続きのときは、予防金という名目で裁判所に費用を支払う必要があります。法人破産の予納金は規模で異なりますが、20万~100万円が目安です。個人破産でも予納金の支払いが必要ですが、法人破産と一緒に申し立てることで、1回分の予納金で法人と個人の両方の破産申し立てができます。
もし、別々に破産申し立てを行えば、2倍の費用がかかってしまうため、損をしたくない方は必ず同時に同じ裁判所に破産申し立てをしましょう。
まとめ
必ずしも、会社の破産と同時に個人の破産をすべきとは限りません。会社の債務の連帯保証人になっていても、個人資産で余裕をもって弁済できるのであれば、破産はしない方がよいでしょう。しかし、一般的には個人資産では弁済できない債務が残るため、多くの場合は法人と個人の破産は同時に行います。梅田パートナーズ法律事務所では、破産手続きに関する不明点や疑問点にお答えしております。破産手続きの代行まで全てお任せいただけますので、破産する予定だが何から始めればいいかわからないといった場合もお気軽にご相談ください。
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