廃業とM&Aはどちらが得か?メリット・デメリット・税金負担を徹底比較

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経営者にとって、会社や事業の「終わらせ方」は非常に重い決断です。廃業はスムーズに会社をたたむ方法として知られていますが、従業員の雇用や取引先への影響、税金や手続き面の負担など、慎重な判断が求められます。
一方、近年は後継者不足や事業承継の課題を背景に、廃業を選ばずM&Aによって事業を存続させるケースが増えています。事業や雇用、ブランドを残せるだけでなく、売却益を得られる可能性があるなど、廃業にはないメリットもあります。
本記事では、廃業とM&Aの違い、メリット・デメリット、税金負担の比較をわかりやすく整理し、「どちらが得なのか」を判断するための視点を解説します。
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
廃業とは|まず押さえておきたい基本
廃業とは、経営者が自社の事業を自主的にやめることを指します。
会社をたたむには、解散手続や財産の清算など法的な手続きが必要です。事業の将来性や後継者不在など、継続が困難と判断した際に選択されます。
廃業は、事業終了後のトラブルを防ぐために計画的に行う必要があります。従業員、取引先、金融機関など関係者への配慮も欠かせません。
廃業のメリット
廃業を選ぶ最大のメリットは、経営責任や資金繰りの負担から解放されることです。
従業員や取引先にきちんと対応した上で事業を終了できれば、関係者への迷惑を最小限に抑えられます。
廃業のデメリット
最も懸念される点は、従業員の雇用が失われることです。
また、長年培ってきた技術やノウハウ、顧客基盤が途切れ、次世代に残せないまま消滅してしまいます。廃業時には在庫処分や契約解約費用がかかり、思った以上に金銭負担が発生するケースもあります。
廃業・倒産・休業の違い
廃業と似た概念として「倒産」「休業」がありますが、意味合いは異なります。
倒産との違い
倒産は、資金繰りの悪化などにより事業継続が不可能となった場合に選択される手段です。
廃業は「自主的な経営判断」によるもので、負債を返済しながら事業を終了しますが、倒産は返済不能の状態で事業を閉じる点が異なります。
休業との違い
休業は一時的に事業活動を停止する状態であり、再開の余地を残しています。
廃業は会社が消滅してしまうのに対し、休業は法人格が残るため、状況次第で再起が可能です。
M&Aは廃業の回避につながる選択肢
廃業を検討する企業の中には、事業自体は黒字であるにもかかわらず、後継者不在という理由だけで廃業を選ぶケースも少なくありません。
しかし、M&Aを活用すれば、事業を第三者に引き継ぎ、会社を存続させることができます。
M&Aとは
M&Aとは、会社や事業を他社に譲渡することで、経営権を承継する手法です。売却後は新たな経営者が事業を引き継ぐため、廃業を回避しながら事業を継続できます。
廃業せずにM&Aを行うメリット
M&Aによって事業承継すれば、以下のようなメリットがあります。
- 会社が存続し、従業員の雇用を維持できる
- 取引先や顧客への影響が最小限に抑えられる
- 事業売却による資金の確保ができる
- 会社の技術やノウハウを次世代に引き継げる
特に、後継者不在や経営者の高齢化が課題の場合、M&Aは有効な解決策となります。
M&Aのデメリット
一方で、M&Aは手続きが複雑で時間を要することがあります。
買い手候補の選定、条件交渉、契約手続などが必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。また、成約に至らないケースもあります。
廃業とM&Aでかかる税金の比較
廃業・M&Aどちらを選ぶにしても、税金が発生します。違いを理解しておきましょう。
廃業にかかる税金
法人が廃業する場合、解散日までの法人税・消費税・地方税の申告が必要です。
その後、清算が完了するまで清算事業年度ごとに確定申告が必要となり、手間とコストがかかります。
M&Aにかかる税金
M&Aで株式譲渡を行う場合、経営者(株主)に「株式譲渡益」が発生します。
譲渡益に対し、約20%(所得税・住民税など)の税率で課税されます。
しかし、廃業時の清算よりも手取りが多くなるケースが一般的です。
まとめ
廃業とM&Aには、それぞれメリットとデメリットがあり、どちらが最適かは企業の状況によって異なります。
ただし、後継者不在・経営者の高齢化・廃業コストの負担を考えると、M&Aで事業を承継するという選択肢は年々重要性を増しています。
梅田パートナーズ法律事務所では、企業の状況やご希望を丁寧に伺い、廃業・事業承継・M&Aの比較検討から最適な進め方まで、法的観点からサポートしています。
判断に迷われる段階でのご相談も歓迎していますので、後悔のない選択をするためにも、早めに専門家へご相談ください。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
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・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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