固定資産税とは?計算方法や納付方法などを解説
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固定資産税は、法人・個人を問わず、不動産や事業用資産を所有する場合に課せられる税金です。法人が固定資産を所有している場合は、毎年納税する必要がありますが、その計算方法や納付時期を正しく理解している経営者は多くありません。
本記事では、法人の固定資産税について、基本的な仕組み、計算方法、納付期限などを詳しく解説します。
今回の記事で書かれている要点 (目次)
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年 1月1日時点 で固定資産を所有する法人や個人に対して課せられる税金です。
法人における「固定資産」とは、事業の継続に使用される資産 を指し、具体的には以下の3つに分類されます。
土地
事業用として所有している土地(例:工場の敷地、オフィスの土地など)。
建物
事業に使用される建物(例:事務所ビル、倉庫、工場など)。
償却資産
時間とともに価値が減少する資産で、減価償却を行うもの(例:設備機器、工具、器具備品など)。 償却資産には、以下のようなものが含まれます。
- 構築物(門、塀、看板、路面舗装など)
- 機械・装置(製造設備など)
- 船舶(ボート、漁船、遊覧船など)
- 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
- 車両・運搬具(自動車税・軽自動車税の対象外の車両)
- 器具・備品(パソコン、理美容機器など)
なお、以下の資産は固定資産税の課税対象とはなりません。
- 無形固定資産(特許権、商標権など)
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両
- 繰延資産(創業費など)
固定資産税の計算方法
固定資産税の金額は、市町村などの地方自治体が算出し、納税通知書として送付されます。そのため、法人自身が計算する必要はありませんが、資金計画を立てる上で概算を把握しておくことは重要です。
固定資産税は、以下の計算式で求められます。
固定資産税 = 課税標準額 × 税率
課税標準額とは
課税標準額は、所有している資産の評価額を基に決定されます。具体的には、次のように計算されます。
課税標準額 = 資産の評価額 × 特例率
土地や建物は固定資産評価基準に基づいて評価額が決まります。償却資産は取得価格から耐用年数に応じた減価償却を考慮して評価されます。特例率は資産の種類や地域によって異なる場合があります。
固定資産税の税率
固定資産税の標準税率は 1.4%ですが、地方自治体の財政状況によっては引き上げられることもあります。
固定資産税の納付方法
固定資産税は、各自治体から送付される納税通知書に基づいて支払います。納付方法には以下の選択肢があります。
- 銀行・郵便局・コンビニでの支払い
- 自治体の窓口での直接支払い
- 口座振替
- インターネットバンキング(自治体による)
自治体によっては、電子納税(eLTax)やスマホ決済アプリでの支払いも可能です。詳細は管轄の市町村の公式サイトで確認しましょう。
固定資産税の納付期限
固定資産税は、年4回に分けて分納するのが一般的ですが、一括払いも可能です。
以下は、大阪府堺市の納付期限の例です。
- 第1期:5月31日
- 第2期:7月31日
- 第3期:12月25日
- 第4期:翌年2月末日
納付期限は自治体ごとに異なるため、事業所のある市町村のホームページで確認しましょう。
固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を期限内に納付しない場合、以下のようなペナルティが発生します。
延滞税の発生
納期限を過ぎると、延滞税が課されます。延滞期間が長くなるほど税率が上がるため、早めの納税が重要です。
差押えのリスク
長期間にわたり未納の場合、自治体は銀行口座や資産の差押えを行う可能性があります。最悪の場合、固定資産の売却を強制されることもあります。
まとめ
固定資産税は、毎年発生する重要な税金であり、適切に把握し、計画的に対応することが経営の安定につながります。しかし、その計算は複雑で、税率や評価方法も自治体ごとに異なり、変動する可能性があるため、正確な金額を求めるのは簡単ではありません。
こうした不安を解消し、正確な固定資産税の計算や納税計画を立てるためには、専門家のサポートを活用することが最善の方法です。梅田パートナーズ法律事務所では、固定資産税に関するご相談を受け付けており、企業の状況に応じた適切なアドバイスを提供しています。税金の負担を最小限に抑え、スムーズな経営を実現するために、ぜひ一度ご相談ください。
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この記事を監修した弁護士
弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所
大阪弁護士会【登録番号 49195】
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
テレビ出演
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
事務所概要
- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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