事業再生ADRとは?利用するメリット・デメリットや条件・流れについて解説【大阪の弁護士 西村 雄大監修:梅田パートナーズ法律事務所】

           

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事業再生ADRとは?利用するメリット・デメリットや条件・流れについて解説

2024.6.9

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事業再生ADRは、経営危機に直面した企業が法的手続きを経ずに、債権者との合意を通じて事業の再建を図るための手続きです。裁判所の関与がなく、迅速かつ柔軟に対応できる点が特徴です。本記事では、事業再生ADRを利用する際のメリットとデメリット、利用条件や具体的な手続きの流れについて詳しく解説します。

事業再生ADRとは

事業再生ADRは裁判外紛争解決手続の一つで、経営危機に直面した企業が債権者と合意を通じて事業再建を図るための手続きです。国が認定した専門機関である事業再生実務家協会が債務者と債権者の仲介役として公正・中立な支援を行うことで、企業の再生を目指します。

事業再生ADRのメリット

事業再生ADRのメリットについて詳しく見ていきましょう。

公表されない

事業再生ADRは、裁判手続きとは異なり、その実施が公表されることがありません。法的整理手続きの場合、官報に公告されるため手続きが公に知られてしまいますが、事業再生ADRでは企業が公表するか否かを自由に選択できます。このため、企業の信用を維持しやすい点が大きなメリットです。

つなぎ融資が受けられる

事業再生ADRを利用することで、金融機関からつなぎ融資を受けやすくなります。つなぎ融資とは、再生計画を実行するために必要な資金を確保するための短期的な融資です。これにより、企業は事業継続に必要な資金を調達しやすくなり、再建プロセスをスムーズに進めることができます。

たとえば、飲食業界で経営危機に直面している企業が、つなぎ融資を受けて新メニューの開発やマーケティング活動を継続できるようになります。

商取引に支障が出ない

事業再生ADRでは、手続きの対象を金融債権者に限定するため、取引先との商取引を通常どおり継続できます。これにより、仕入先や取引先との関係を維持しながら債務整理が可能となり、営業活動への影響を最小限に抑えることができます。

たとえば、製造業の企業が事業再生ADRを利用することで、原材料の仕入れを継続しながら、金融機関との債務整理を進めることができます。

税制上の優遇措置

事業再生ADRを通じて債権放棄やデット・エクイティ・スワップ(DES)を実施した場合、債権者は放棄した債権を税務上の損金として算入できます。また、債務者側も資産評定による評価損を損金として計上できるため、税制上のメリットがあります。

事業再生ADRのデメリット

続いて、事業再生ADRのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

債権者全員の同意が必要

事業再生ADRのデメリットは、債権者全員の同意が必要である点です。事業再生計画案に対して1社でも反対があれば、手続きは成立せず、法的整理に移行することになります。
例えば、多数の債権者がいる大企業では、全員の同意を得るのは非常に難しい場合があります。これに対して法的整理では、過半数の賛成で手続きが進められるため、全会一致の必要はありません。

手続き費用が高額

事業再生ADRは、手続きにかかる費用が高額になる傾向があります。事業再生実務家協会に支払う審査料や業務委託金、中間金、報酬金などの費用が段階的に発生し、総じて高額になります。

たとえば、申請料は一律50万円(税別)で、その後の費用は債権者数や債務額に応じて変動し、数千万円程度になることもあります。これにより、特に中小企業にとっては経済的な負担が大きくなります。

柔軟性に欠ける

事業再生ADRは、公正・中立な第三者機関の介入により進められるため、手続きは厳格であり柔軟性に欠けることがあります。たとえば、債権者と1対1で交渉できる私的整理に比べて、事業再生ADRは形式的であり、個別の事情に柔軟に対応するのが難しい場合があります。このため、企業の具体的な状況に応じた柔軟な対応が求められる場合には不向きと言えます。

事業再生ADRの利用条件

事業再生ADRは、過大な債務を抱えた企業が法的手続きに頼らずに再建を図るための制度です。利用にはいくつかの条件があります。主な条件をかみ砕いて解説しますが、詳しい条件については事業再生実務家協会のWebサイトを確認してください。

過剰債務を抱えていること

企業が経営困難な状況にあり、債務超過や支払不能の状態にあることが前提です。この条件は、企業が自力で再建を行うのが難しい場合に適用されます。

事業価値があること

企業は技術、ブランド、人材などの事業基盤を持ち、事業に将来性や収益性があることが求められます。たとえば、重要な事業部門で営業利益を計上しているなど、事業再建の見込みがあることが必要です。

債権者からの支援が見込めること

債権者が企業再建に協力する意志を持っていることが条件です。これは、事業再生ADRが債権者と債務者の協力によって進行するため、全ての関係者が協力する必要があるからです。

法的整理による再建が難しい場合

会社更生や民事再生などの法的手続きでは、事業価値が著しく毀損されるおそれがある場合に適用されます。たとえば、法的整理が公表されることで企業の信用が失墜するリスクがある場合などが該当します。

経済合理性があること

事業再生ADRによる再建計画が法令に適合し、公正かつ妥当で経済的合理性があることが必要です。この計画は、手続実施者選任予定者の意見や助言に基づいて策定されます。

事業再生ADR の手続きの流れ

事業再生ADR の手続きの流れは以下のとおりです。

1. 申請

まず、債務者企業は事業再生ADRの利用を特定認証紛争解決事業者に申請します。この申請が受理されると、債務者企業と認証紛争解決事業者の連名で、全ての債権者に対して「再建の回収や破産手続き、更生手続きなどの申し立てをしない」旨を通知します。

2. 概要説明のための債権者会議の開催

申請後、事業再生計画案の概要を説明するための債権者会議を開催します。この会議では、現在の資産や負債の状況、手続きを行う弁護士や議長の選任、質疑応答、債権者間での意見交換、次回の債権者会議の日程や開催場所の決議などが行われます。

3. 協議のための債権者会議

概要説明後、債権者と債務者間で協議を行うための債権者会議を開催します。事業再生計画案に対する詳細な議論が行われ、必要に応じて計画案の修正が行われます。

4. 最終決議のための債権者会議

最終的な事業再生計画案が策定された後、再度債権者会議を開き、計画案に対する最終的な決議を行います。

5. 事業再生計画の実行

全ての債権者から同意を得た事業再生計画案が成立した場合、計画に基づいて実行段階に移ります。計画通りに債務の返済条件変更や資産の売却、事業の再編などが行われます。

まとめ

事業再生ADRは、経営危機に直面した企業が裁判所を介さずに債権者との合意を通じて事業再建を図るための手続きです。利用を検討されている場合は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。法的なアドバイスから手続きのサポートまで一貫して対応いたします。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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代表弁護士

西村 雄大 Takahiro Nishimura

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弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。 今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。 このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。 まずはお電話ください。

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名 ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」で、スーパーマーケット「ツジトミ」の倒産についてコメントしました。

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