家族信託を活用した相続対策とは?仕組みから押さえておきたいポイントまで解説
家族信託が相続対策になることをご存じでしょうか。まずは、家族信託について理解を深めてから、相続対策になる理由や手法について確認しましょう。この記事では、家族信託を利用した相続対策について、仕組みから押さえておきたいポイントまで詳しく解説します。
家族信託とは
家族信託とは、自分の所有財産を家族に託して管理運用してもらうことです。例えば、高齢を理由に財産管理が難しくなってきた際に、信頼できる子どもに管理を任せることができます。家族信託には、次の3者が存在します。
- 委託者……財産を預ける人
- 受託者……預かった財産を管理する人
- 受益者……財産から得られる収益を受け取る人
多くの場合、委託者と受益者を同一人物にします。形式上は受託者の所有財産となり、委託者の生活費や介護費用などに使用できます。
【関連コラム:家族信託とは?メリット・デメリットから手続きの流れまで解説】
家族信託は相続税対策にはならない
家族信託が相続対策になるといっても、相続税が安くなるわけではありません。ただし、家族信託によって判断能力のある人物が財産を管理することで、委託者の意思能力が喪失した後も相続対策を行えます。
そのため、間接的な節税対策になると言えるでしょう。
相続対策としての家族信託の活用例
相続対策としての家族信託の活用を検討している方は、活用例をチェックしてみてください。家族信託がどのような相続対策になるのか、活用例を紹介します。
マンションの維持管理を家族に任せる
空き地を所有しており、固定資産税を払うだけの状態の場合、本人が死亡した際に相続人に対して多額の相続税がかかる恐れがあります。そのため、マンションを建設して相続税の負担を抑えることも検討した方がよいでしょう。
しかし、マンション建設まで判断能力を維持できるのか、またマンションの維持管理ができるのか不安に感じる場合があります。このような場合は、家族信託で子どもに管理してもらうことで、マンションの維持管理を適切に行えるようになります。
子どもの妻に相続されるのを防ぐ
2人の子ども(A・B)に平等に財産を残したいと考えているものの、Bが亡くなった際にその妻に財産が相続されることを避けたいと考えたケースを紹介します。この場合、家族信託によって受益者としてA・Bを指定し、2人の子どもに財産を平等に残すことができます。そして、Bが亡くなった際の受益者をその子どもに指定すれば、Bの妻へ相続されるのを防ぐことができるのです。
家族信託で受益者・受託者にかかる税金
家族信託すると、受益者・受託者に次の税金がかかる可能性があります。
受益者
受益者にかかる可能性がある税金は、相続税と贈与税、所得税です。
家族信託で委託者および受益者が死亡した際は、受益者の権利が相続人に移り、相続税が発生します。贈与税に関しては、信託財産から収益を得た場合、委託者と受益社が同一であれば課税されません。しかし、委託者と受益者が同一人物ではない場合は、受益者が収益を受け取る際に贈与扱いとなり、贈与税が課税されます。ただし、年間110万円までの贈与は非課税です。
所得税は、信託財産から利益を得た際に所得税と住民税が課税されます。
受託者
受託者には固定資産税と登録免許税がかかる可能性があります。ただし、形式上は受託者に課税されても、実際には信託財産から経費として支払うことが一般的です。
固定資産税は、不動産評価額を元に算出され、1年単位で支払う必要があります。また、登録免許税は、不動産の所有権を委託者から受託者へ移す際に課税されます。不動産の評価額の0.4%(土地は0.3%)の税率のため、評価額次第では多額の税金を納めなければなりません。
家族信託による相続対策は弁護士に相談しよう
家族信託を活用して相続対策を検討しても、予想していた効果を得られない場合があります。また、委託者と受益者を同一人物とした方がよい、受託者と受益者に税金がかかるなど、注意点も少なくありません。どうすれば、最も良い形で相続対策ができるのかは、所有財産や本人の希望、家族構成などで異なります。さまざまな事情を考慮して、最適な方法を選択することは容易ではありません。
信頼できる弁護士であれば、最適な方法で家族信託を活用し、相続対策ができるでしょう。
まとめ
家族信託とは、信頼できる人物に財産の管理を任せることです。適切に活用すれば相続対策になりますが、どうすれば最良の結果になるのかは所有財産や本人の希望などで異なります。
梅田パートナーズ法律事務所では、家族信託についてお客さまの状況を踏まえ、最適な方法をアドバイスしております。各種手続きの代行も可能なため、自分で手続きをすることで不備が生じ、やり直しになる心配もありません。まずはお気軽にご相談ください。
0120-074-013
(電話受付時間:朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!)
個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
(相談内容の対象) 遺産相続・遺留分・遺産分割・遺言書作成 手続き
親族間トラブルから終活のご相談まで、相続問題全般に幅広く対応します!
遺産相続の悩み、苦しいことを一人で悩まないでください。専門の弁護士にお任せください。 初回無料でご相談いただけます。何を話せば良いか、誰に相談したら良いか分からない方もお電話を。
STAFF
弁護士紹介
代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura
弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。
個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。
特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。
事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。
経 歴
2010 | 京都大学 卒業 |
---|---|
2012 | 神戸大学法科大学院 卒業 |
2012 | 司法研修所 |
2013 | 弁護士 登録 |
2014 | 中小企業診断士 登録 |
2014 | 梅田法律事務所 設立 |
2015 | 経営革新等支援機関 認定 |
2016 | 梅田パートナーズ法律事務所 改称 |
事務所概要
所属弁護士会 | 大阪弁護士会【登録番号 49195】 |
---|---|
住所 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
最寄駅 | 北浜(なにわ橋)駅 |
電話番号 | 0120-074-013 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
営業時間・備考 | ・土日祝日は事前にお電話いただくことで対応可能 ・全国どこでも対応可能 |
所属団体 | ・大阪中小企業診断士協会 ・日本中小企業診断士協会 ・全国倒産処理弁護士ネットワーク ・大阪青年会議所 |
著書および論文名 | ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院) ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」 ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載 |
アクセスマップ
こちらのコラムもよく読まれています
電話受付時間 / 朝9時~夜10時 土日祝も相談可能!