相続人が嘘をつくパターンとその理由は?対処法も解説

2024.4.20

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続は、財産の分割や遺産の処理など、多くの複雑な手続きを伴う問題です。その中で、被相続人の一方が亡くなった後、相続人に嘘がつかれることがあります。ここでは、相続でよくある嘘とその対処法について解説します。

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相続人が嘘をつくパターン

相続人が嘘をつくパターンについて、詳しく見ていきましょう。

口約束による相続を主張される

相続において、口約束による主張はしばしば問題となります。被相続人が生前に口頭で約束したと主張されるケースは、特に遺言書が存在しない場合に頻繁に起こります。こうした主張は、相続財産の分配に影響を与え、相続人間の対立を引き起こす可能性があります。

たとえば、遺言書がない場合において長男が「父親が生前に私に家屋を約束していた」と主張することがあります。他の兄弟はその約束を知らない場合、真偽の確認ができないことで対立してしまう可能性があるでしょう。

口約束が本当にあったかどうかや内容を確認することは非常に難しく、紛争を解決するのが困難です。

遺産を隠される

相続が発生すると、遺産の一部が隠されることがあります。特に、預金口座や証券口座など、他の相続人が知らない場合が多い資産が対象となりやすいです。

たとえば、ある相続人だけが父親が秘密裏に預金口座を持っていたことを知っていた場合、その存在を隠すことで不当に預金口座を相続するケースがあります。

こうしたケースでは、他の相続人が遺産の実態を知ることが困難なため、そのまま逃げ切られてしまう可能性も否定できません。隠し財産があることをほのめかした場合は、徹底的に追求する必要があります。

遺産を使い込まれる

相続財産が私的な目的に使用されることもあります。使い込んだ本人が正当な理由で使用したと主張する場合、証明が難しいケースが少なくありません。

たとえば、「父親の生活費や葬儀代に使用した」と主張したとしても、他の相続人はその証明を求めることが難しく、紛争に発展することもあるでしょう。

遺産分割協議を勝手に進められる

相続人の一部が、勝手に遺産分割協議を進め、分割内容を偽造することがあります。

たとえば、兄弟姉妹が相続した父親の不動産資産について、姉が他の相続人の同意を得ずに自身だけで遺産分割協議を進めた場合、偽の協議書が作成され、不動産の所有権が姉の名義になることになります。他の相続人はこの分割内容に納得しないため、紛争が生じるでしょう。

遺言書を偽造・変造される

遺言書の内容が偽造・変造されることもあります。これは私文書偽造罪に該当します。

相続財産の分割に関する遺言書が発見されたと思われたが、実際には被相続人の意思を反映していない偽の遺言書であることが判明するケースがあります。この遺言書を偽造した相続人は、不当に利益を得ようとしていたと考えられます。

相続人が嘘をついたときの対処法

相続手続きにおいて、相続人が嘘をつくことは稀ではありません。嘘に対処するためには、以下の方法があります。

遺言書を確認する

遺言書が残されている場合、その内容を最優先で確認します。ただし、遺言書が偽造や変造されている可能性がある場合は、弁護士などの専門家と相談し、慎重に対応しましょう。なお、公正証書遺言であれば、その信頼性は非常に高いものとなります。

財産調査をする

相続発生後に財産調査を行い、事実を明らかにすることが重要です。自身で預金口座や証券口座などを調べ尽くすのには長い時間と大きな手間がかかるため、弁護士に相談することをおすすめします。

まずは弁護士に相談する

相続トラブルに直面した場合は、専門家に相談することが重要です。弁護士や行政書士などの専門家が適切なアドバイスや支援を提供してくれます。弁護士は代理人として財産調査や手続きの代行ができます。

また、本来の相続人以外の人に相続財産が奪われた場合、相続回復請求権を行使して相続財産の返還を請求できる可能性がありますが、弁護士のサポートなしに進めることは困難です。

また、話し合いが決裂した場合や解決が困難な場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。遺産分割調停や審判手続によって、問題を解決することができます。しかし、法律知識がなければ適切な主張ができず、財産を取り戻せない可能性が高いでしょう。

そのため、相続についてトラブルになった時点で弁護士に相談することが大切です。

まとめ

相続は、多くの複雑な手続きを伴う問題であり、相続人に嘘をつかれることがあります。口約束や遺産の隠匿、使い込みなどがその代表例です。これらの嘘に対処するためには、財産調査や遺言書の確認などが必要です。

梅田パートナーズ法律事務所は、このような相続トラブルに対して専門知識と豊富な経験を持つ弁護士がサポートいたします。円滑な相続を実現するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
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・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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