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遺言無効確認請求訴訟とは?遺言書に納得できない場合の対処法

2024.3.18

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

遺言書の内容に不満がある場合、無効にできないか考える方は多いでしょう。遺言書に問題がある場合は、無効を主張できる可能性があります。無効の要件を満たしていない場合、遺言書を無効にするためには、すべての相続人の合意が必要です。

今回は、遺言無効確認請求訴訟の意味や要件、手続き方法などについて詳しく解説します。

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遺言無効確認請求訴訟とは

遺言無効確認請求訴訟は、裁判所に対し、遺言の無効を主張する訴訟です。遺言書の内容や作成過程に問題があると信じる相続人が、裁判所に対して遺言の無効を訴えます。この手続きには時間と費用がかかりますが、公正な遺産分配を求める際に重要な手段となります。

例えば、遺言書に認知されない相続人がいる場合や、被相続人の意思表示に疑問がある場合に行います。遺言書の内容や被相続人の精神状態、作成過程などが争点となり、裁判所がこれらを審理して遺言の有効性を判断します。

遺言書が無効になるケース

遺言無効確認請求訴訟を検討する際は、遺言書が無効になるかどうかの確認が必要です。無効ではないのに訴訟を起こしても、時間と費用が無駄になってしまうでしょう。遺言書が無効になるのは、次のようなケースです。

遺言能力がない状態で作成された

遺言の無効を主張する際によく見られる理由の1つは、遺言能力の欠如です。例えば、認知症などの状態で遺言書が作成された場合、その遺言書の有効性が疑問視されることがあります。遺言を作成した時点で十分な判断能力があったかどうかが争点となります。

作成方式に誤りがあった

遺言書がパソコンで作成されていたり、日付や署名が欠けていたりする場合、「方式違反」として遺言の無効が主張されることがあります。法定の形式に沿っていない遺言は無効と見なされることが一般的ですが、この問題は通常、争いの余地がありません。

作成方法に誤りがあったかどうかは確認すれば明らかなため、遺言書を無効にしたくない他の相続人としても、無効になることを認めざるを得ないでしょう。

内容が不明瞭

遺言書には明確な内容が必要です。たとえば、「銀行預金をAに相続させる」という内容では、どの銀行のどの口座の預金を相続させるのかわかりません。

遺言者が複数書かれている

複数の遺言者が一つの遺言書に記載されることは、遺言書の有効性に影響を与えます。例えば、夫婦が共同で遺言書を作成した場合、各遺言者の意思が明確に表現されない可能性があります。これによって、遺言書の内容が特定できない問題が生じ、無効になります。

証人に相応しくない人物が立ち会っていた

遺言書の作成において、適切な証人を選ぶことは重要です。公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際には、2名以上の証人が必要とされます。しかし、未成年者や推定相続人、公証人の関係者は証人に適さないため、選ぶことができません。もし、証人不適格者が立ち会っていると、遺言書は無効となります。

遺言無効確認請求訴訟の方法

遺言無効確認請求訴訟を行う際は、証拠集めが先決です。無効にならないのに訴訟を起こすと、時間と費用が無駄になります。次の流れで遺言無効確認請求訴訟を行いましょう。

証拠を集める

遺言無効確認請求訴訟を進めるためには、まず証拠を集めることが重要です。遺言者が遺言書を作成した時期やその前後の遺言者の遺言能力を判断するための資料を収集します。たとえば、病院のカルテや介護事業者のサービス提供記録などが挙げられます。これらの資料を収集し、遺言者の遺言能力に関する情報を明らかにすることで、遺言無効確認請求訴訟を有利に進めることができます。

訴訟する

遺言無効確認請求訴訟では、遺言の有効性を争うため、遺言が有効であると主張する相続人や受遺者、遺言執行者などを被告とします。

判決の効力は訴訟の当事者にしか及びません。そのため、被告は慎重に選定すべきです。

遺産分割協議を行う

遺言書が無効になった場合は、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は、相続人が遺産を公平に分けるための重要なプロセスです。相続人が遺産の資産や負債を詳細に把握し、合意形成を図ります。例えば、不動産や預金口座、財産の評価額を確認し、相続人間で遺産の分割方法や配分比率を話し合います。

被相続人から生前贈与を受けていた場合は、特別受益による持ち戻し計算も考慮しなければなりません。

まとめ

遺言無効確認請求訴訟によって、遺言書を無効にできる可能性があります。ただし、遺言書が無効となる要件を満たしていなければ、訴訟しても無効にはなりません。梅田パートナーズ法律事務所では、遺言書が無効になる可能性に関するアドバイスや遺言無効確認請求訴訟のサポートなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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