遺産相続が家のみの場合の分割方法は?方法・注意点を解説

2023.2.22

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続財産が家のみの場合、どのように分割すればよいのか疑問に思う方は多いのではないでしょうか。家は現金とは異なり、分割することが困難です。遺言書で遺産分割の方法に指定があれば、それに従うことになりますが、遺言書がない場合は相続人同士で話し合って分割方法を決める必要があります。

そこで今回は、遺産相続されるのが家のみの場合の分割方法や注意点について詳しく解説します。

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相続財産が家のみの場合の遺産分割の方法

相続財産が家のみの場合、次のいずれかの方法で分割します。

代償分割

代償分割とは、被相続人が所有していた家を1人の相続人が相続し、他の相続人に対してお金を支払う方法です。

遺産分割割合を踏まえ、合理的で納得できる代償金を提案すれば、承諾を得られる可能性が高いでしょう。

しかし、十分な代償金を支払うことができない場合は、もう1つの換価分割を選ばざるを得なくなります。また、家を相続する際は土地も一緒に相続することになりますが、築年数の問題で家に財産価値がほとんどなくても、土地の価値が非常に高いケースがあります。

代償金を支払うことができるのかどうか十分な検討が必要です。

換価分割

換価分割とは、被相続人が所有する家を売却し、売却代金を相続人で分割する方法です。1円単位で分割できるため、不公平感が生まれにくいでしょう。一見、家を失うことは大きなデメリットに思えるかもしれませんが、固定資産税や修繕費といった維持費が不要になる点はメリットと言えます。

なお、家の売却先が見つからなければ、この方法を選ぶことはできません。家の需要が低い地域では買い手がなかなか見つからず、想定よりも低価格で売却せざるを得なくなる可能性もあります。

代償分割には配偶者居住権を併用できる

配偶者居住権とは、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)に配偶者がその家に住んでいた場合、その全てにおいて無償で使用および収益源として利用できる権利です。代償分割と併用すると、配偶者以外の相続人が家を相続し、被相続人の配偶者がその家に住み続けることができます。

家を相続した人物が代償金を他の相続人に支払うことになりますが、配偶者にとっては今まで住んでいた家に引き続き住み続けられるというメリットがあるため、支払うべき代償金の額は少なくなります。

ただし、配偶者居住権を代償金に換算した場合の金額については弁護士などの専門家に相談することが大切です。

家を分割せずに共有財産とする問題点

相続が発生した時点では、相続人全員の共有財産となります。その後、遺産分割協議で相続財産の分割方法を決めるのですが、「分割せずに共有財産のままで良いのでは?」との意見が出ることがあります。

しかし、共有財産とすることには次のような問題があるため、おすすめはできません。

売却や収益化に全員の同意が必要

家を売却する際は、共有者全員の同意が必要です。また、賃貸として貸し出す場合も、共有持分割合の過半数以上の同意が必要となります。共有者が多くなればなるほどに同意を得ることが難しくなるでしょう。

また、次の相続人へと相続されると、子どもや孫の代で売却や賃貸として貸し出したくなっても、共有者と連絡が取れなかったり、関係が希薄であるために同意を得られにくくなったりすることも予想されます。

建物の使用で問題になりやすい

共有者は、持分に応じた家の使用が認められるため、実際に住んでいなくても建物の使用を請求できます。その家に住んでいる人と住んでいない人との間でトラブルになるリスクがあります。

親族関係が悪化する恐れがある

家の売却や賃貸としての利用、建物の使用請求などでトラブルになると、親族同士の関係が悪化する恐れがあります。このような事態は被相続人が望むところではないでしょう。全ての相続人が納得できるように遺言書を作成して、遺産分割の方法を指定しておくことが大切です。

家のみの遺産相続の場合は弁護士に相談することが大切

相続財産が家のみの場合は、全ての相続人との話し合いのもとで適切な方法で相続する必要があります。代償分割や換価分割、配偶者居住権との併用にはそれぞれメリット・デメリットがあり、どの方法を選ぶべきかはケースバイケースです。

弁護士であれば、過去の事例を踏まえつつ親族同士の関係なども考慮して、最適な方法を提案できます。また、不動産業者との連携も適宜行えるため、相続に関する手続き負担の軽減も可能です。

まとめ

遺産相続が家のみの場合は、代償分割や換価分割、配偶者居住権との併用などを選択します。全ての相続人にとって最良の結果になるように、まずは専門家に相談することが大切です。

梅田パートナーズ法律事務所では、その他の相続財産の有無にかかわらず、最適な相続方法のご提案に努めております。また、遺産相続のトラブルのリスクを抑えるために、的確な内容の遺言書の作成についてもサポートいたしますので、遺族の紛争を防ぎたいという方もお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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