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いとこが相続できるケースとは?遺言書や特別縁故者など特殊な例を解説

2023.8.29

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

いとこは法定相続人ではないため、通常では相続人になることはできません。ただし、いとこに遺産を相続する方法は存在します。

いとこに遺産を相続したい場合、どのような対応が必要なのでしょうか。本記事では、いとこが遺産相続できるケースや対応方法について詳しく解説します。

この記事をわかりやすく解説
  • いとこは法定相続人ではなく遺産分割協議に参加する権限もない
  • いとこが相続できるケースを紹介
  • いとこが相続する場合は相続税が2割加算の対象
  • 各種手続きの煩雑性や手間から弁護士のサポートはほぼ必須
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いとこは法定相続人ではない

遺言書がないケースでは、遺産分割協議を行います。遺産分割協議は法定相続人全員の合意のもとで相続財産の種類や割合などを決めるものですが、通常は法定相続人の相続順位によって相続人が決まります。例えば、配偶者は必ず相続人となり、子がいる場合は相続財産を半分ずつ相続します。

いとこは法定相続人ではないため、遺産分割協議に参加する権限さえありません。つまり、遺言書がなく、遺産分割協議によって相続人が決まるケースにおいては、いとこが遺産を相続することはできないのです。

いとこが相続できるケース

それでは、いとこが相続できるケースについて詳しく見ていきましょう。

遺言書で指定されている

遺言書がある場合、その内容に従って遺産相続を行います。遺言書でいとこに財産を相続する旨が指定されている場合、その内容に従っていとこが相続できます。ただし、遺留分を侵害する場合、法定相続人から遺留分侵害請求を受ける恐れがあります。

遺留分とは、法定相続人が最低限取得することが保障された相続分のことです。例えば、配偶者や子がいる場合にいとこに全財産を相続することを指定したとしても、遺留分侵害請求を受けた場合は遺留分の支払いが必要です。

遺言書には、次の3種類があります。

種類特徴注意点
自筆証書遺言 自分で全文を手書きし、日付や氏名を記入して署名や押印をする 手軽に作成できるが、法定要件や形式に沿っていない場合、無効とされる可能性がある
秘密証書遺言遺言書を密封し、公証役場に提出して公証人に遺言書の作成を証明してもらう遺言の秘密性や信頼性を確保するために使用できるが、内容に誤りがあっても気づくことができない
公正証書遺言公証役場の公証人が立会い、遺言者の意思を確認し、遺言者や公証人が署名する公証人による手続きを通じて遺言書の正当性が保証されるが手続きに手間がかかる

特別縁故者

特別縁故者とは、特定の条件を満たす場合に、法定相続人には含まれていない人でも相続権を有することが認められる制度です。

被相続人と生計を同じくしていた人、被相続人の療養看護に努めた人、特別な関係にある人のいずれかに該当する場合に特別縁故者となります。特別縁故者に該当する根拠を示す必要があるうえに、家庭裁判所への申し立て時に数十万~100万円程度の予納金の納付を求められるケースがほとんどです。また、特別縁故者として認められるまでには、少なくとも13ヶ月以上がかかります。このように、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる際は、多くの手間と時間がかかることを認識しておきましょう。

養子縁組

養子縁組によって、いとこを法律上の子として迎えることで相続権を与えることができます。実子と養子はどちらも同じ法定相続割合を持ちます。例えば、法定相続人が配偶者と子の場合は2分の1ずつ相続します。

そこにいとこが養子として加わると、相続財産の2分の1は配偶者、残りの2分の1は実子と養子で4分の1ずつ分けます。

いとこが相続する場合は相続税が2割加算される

被相続人の一親等の血族や配偶者以外が相続する場合、相続税額に対して2割に相当する金額が加算されます。いとこは法定相続人の一親等の血族や配偶者以外に該当するため、2割加算の対象です。

また、相続税の基礎控除額についても違いがあります。通常、基礎控除額は3,000万円に、600万円×法定相続人の数を加えた額です。いとこは法定相続人ではないため、ほかに相続人がいない状況であれば基礎控除額は3,000万円です。

いとこに相続したい場合は弁護士のサポートはほぼ必須

法定相続人ではないいとこに相続したい場合は、遺言書や養子縁組、特別縁故者など、さまざまな方法の中から最適な方法を選ぶ必要があります。その判断はもとより、各種手続きの煩雑性や手間などを踏まえると、弁護士のサポートはほぼ必須と言えるでしょう。

梅田パートナーズ法律事務所は、相続に関するトータル的なサポートを提供しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士は、状況を整理して最適と考えられる方法を提案するほか、必要書類の準備や手続きの代行まで対応できます。

まとめ

いとこに相続したい場合は、遺言書で指定したり養子縁組や特別縁故者を利用したりしましょう。ただし、いずれの方法も条件を満たした場合にのみ有効となるため、正しい方法で手続きを行う必要があります。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
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所属団体大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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