養子縁組で相続税が安くなる理由とは?注意点も解説

2023.6.22

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

養子縁組によって相続税が安くなると聞き、検討している方は多いのではないでしょうか。
確かに、養子縁組を行えば相続税が安くなりますが、場合によっては税務署に否認されてしまいます。

そこで今回は、養子縁組で相続税が安くなる理由や養子縁組の種類、注意点などについて詳しく解説します。

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養子縁組が相続に与える影響

養子縁組には、相続税の節税の他にもさまざまなメリットがあります。養子縁組が相続に与える影響について詳しく見ていきましょう。

基礎控除額が上がることによる相続税の節税

相続税は、基礎控除額を超えた分の金額に課税されます。
この基礎控除額の計算方法は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
つまり、養子縁組によって法定相続人が増えると基礎控除額が高くなり、相続税額を抑えることができます。

生命保険金の非課税枠の増加

被相続人が加入していた生命保険によって相続人が受け取れる生命保険金には、相続税がかかります。
ただし、「500万円×法定相続人数」で算出する非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されます。

相続税の基礎控除額と同じく法定相続人の数が増えれば増えるほどに、非課税枠が大きくなります。

死亡退職金の非課税枠の増加

被相続人が亡くなった際に相続人が受け取れる死亡退職金にも相続税がかかります。ただし、生命保険金と同じく「500万円×法定相続人数」で算出する非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。

基礎控除額や生命保険金の非課税枠と同じく、法定相続人が増えれば増えるほどに非課税枠が大きくなります。

相続税対策として養子縁組を行う場合の注意点

養子縁組は、そもそも相続税対策を目的とした制度ではありません。そのため、次のような注意点を押さえておくことが大切です。

養子の数には制限がある

養子の数が増えれば増えるほどに相続税が安くなるのかと言えば、そういうわけではありません。
養子は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人に制限されています。

ただし、配偶者の連れ子、代襲相続で相続人になった養子、特別養子縁組による養子は数には含まれません。

相続税対策が目的の養子縁組は否認されるケースがある

養子縁組の本来の目的は相続税を減らすことではありません。そのため、相続税対策を目的とした養子縁組は不当と判断され、法定相続人の数に含めることができない場合があります。

否認に明確な基準は設けられていませんが、被相続人の死期が近いときに養子縁組を行った場合は相続税対策が目的とみなされるリスクが高いでしょう。

また、養子に財産が相続されない形の相続においても、否認される可能性が高いと言えます。

親族とトラブルになることがある

配偶者はいるものの、子供や父母、祖父母といった尊属がいない人物と養子縁組を行う場合、兄弟姉妹は法定相続人になりません。

本来であれば兄弟姉妹が相続できたところ、養子縁組を行ったがために相続できなくなるため、トラブルになる恐れがあります。

また、法定相続人の数が増えると1人あたりの相続分が減少するため、不満に感じる親族も出てくるかもしれません。

孫を養子にする場合は相続税が2割加算となる

本来、孫に財産を相続させたい場合は、まずは子供に相続させて、そこから孫へ相続させるという2段階に分ける必要があります。

それだけ多くの相続税がかかるうえに財産が目減りします。

そこで、孫を養子にすれば1代で財産を相続させることができます。ただし、2003年の税制改正により、孫を養子として相続する場合は、相続税が2割加算されることになりました。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は、血縁関係がない第三者や孫などに相続権を与えたい場合に行われている一方で、特別養子縁組は実の親による監護や扶養が困難なケースにおいて、子供の将来を守るために設けられた制度です。

普通養子縁組では養子は法定相続人になりますが、特別養子縁組では相続人になりません。
また、普通養子縁組は生みの親との親子関係は解消しませんが、特別養子縁組では生みの親との親子関係が解消します。

まとめ

養子縁組によって法定相続人が増えると、基礎控除額や生命保険金の非課税枠、死亡退職金の非課税枠などが増えます。
多くの節税効果が期待できる一方で、親族とトラブルになったり税務署に否認されたりするリスクもあります。

まずは、遺産相続や養子縁組に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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