ひとり社長が急死したらどうなる?ケース別に対応方法を解説

2023.11.16

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

個人事業主、または法人であるものの社長1人の会社の場合、社長が急死するとどうすればよいのでしょうか。この場合、従業員がいないのであれば家族や親族が対応することになります。今回は、ひとり社長が急死したときの対応方法についてケース別に詳しく解説します。

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ひとり社長とは

ひとり社長とは、1人で自らの事業を経営し、会社の代表的なポジションである社長を兼ねる経営者のことです。

自分のスキルやアイデア、経験を基に事業を興し、経済的な自立を目指します。1人で経営を行うため、意思決定が迅速に行えるという利点がありますが、同時にリソースや労働力の制約も抱えることがあります。

個人事業主やフリーランスをひとり社長と呼ぶこともあり、事業規模は小さくてジャンルは多岐にわたります。

ひとり社長が急死した場合に法人はどうなる?

ひとり社長が急死した場合の対応方法は、法人の構造や規模によって異なります。個人経営者1人に依存している場合、経営の継続が難しくなる可能性が高いでしょう。共同経営者や何らかの形で事業に深く関わっている人物がいる場合、引き継ぎができるかもしれません。

急死によって法人が存続できない場合は、清算や解散の手続きを行います。その際は、法的な手続きや契約、債務などについて適切な処理が必要です。対応を先延ばしにすると相続関係が複雑化し、適切な対応が難しくなる可能性があります。そのような事態を防ぐためにも、ひとり社長が急死した際は親族が速やかに対応することが大切です。

法人は親族が引き継ぐ?

法人の社長が急死した場合、社長兼株主が所有していた株式は遺産として扱われ、法定相続人が相続します。ただし、遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続します。遺言書がないうえに法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議で全員の合意のもとで相続を行います。

ここで注意したいのは、会社は法的には相続の対象ではないことです。株式を相続したからといって自動的に法人の社長になるわけではありません。株式総会を開催し、議決権の行使をもって社長の選任や経営方針の策定などを行います。

そのため、まずは株式を誰が相続するのかを決めることが先決です。

ひとり社長が急死した場合の法人の解散手続き

取締役が1名でその取締役が急死し、後継者がいない場合、会社の解散手続きはいくつかのステップに分かれます。まず、株主である場合は株式の相続手続きが必要で、法定相続分に基づいて相続人が株を相続します。次に、株主総会で解散と代表清算人の選任を決議し、その内容を登記申請します。

解散と清算人選任が登記された後、清算手続きが開始されます。この際、債権者保護のために2ヶ月以上の期間を設け、異議申述期間を経て清算が進められます。このプロセスは最短でも2ヶ月以上かかります。全ての手続きを進め、法的な要件を遵守しながら解散および清算手続きを完了させることが重要です。

ひとり社長が急死した場合は弁護士に相談

ひとり社長が急死した場合、弁護士に相談することが重要です。これは、法的な手続きや事務処理が複雑であり、遺族や関係者が正確かつ適切な対応をするためには専門家のアドバイスが不可欠だからです。

弁護士は、法的な観点から相続手続きや法人の運営に関する助言を提供し、遺族が適切な意思決定を行えるようサポートします。ひとり社長の場合、後継者の選定や法人の継続に関する問題が浮上する可能性があります。弁護士はこれらの課題に対して適切なアドバイスを提供し、法的な手続きを円滑に進めるためのサポートを行います。

具体的な課題として、法人の構造や契約関係の確認、株主や従業員との連絡、遺族や相続人との調整などが挙げられます。また、法人の資産や債務、契約内容などの詳細な確認が必要です。これらの事項に対して、弁護士は専門的な知識と経験をもって遺族をサポートし、遺産分割や法人の存続に関するトラブルを未然に防ぐ手助けをします。

総じて、ひとり社長の急死に際しては、迅速に弁護士と連携し、法的なアドバイスを受けることが、円滑な事務処理と後継体制の確立につながるでしょう。

まとめ

ひとり社長が急死した場合、法的な手続きや事務処理において弁護士の協力が欠かせません。ひとり社長の法人は、株主の死亡に伴い後継者を選定し、法人の継続を検討する必要があります。弁護士は相続手続きや法人の運営において遺族や関係者に対し、正確で適切なアドバイスを提供します。梅田パートナーズ法律事務所では、相続手続きのサポートだけではなく、会社を解散することになった場合の手続きもサポートできます。

さまざまなパターンに対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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