不当利得返還請求とは?不当に取得された相続不動産を取り戻す方法
法律上における正当な事由なく利益を得て他人に損失を与えた人物に対し、不正に取得した利益の返還を請求することができます。
これを不当利得返還請求といい、複数の要件を満たした場合に行える手続きです。
今回は、不当利得返還請求の意味や内容、相続財産に対する適用について詳しく解説します。
不当利得返還請求とは
不当利得返還請求(ふとうりとくへんかんせいきゅう)とは、法律上の正当な事由なく不動産を取得されたことで損失を受けた際に、不正に取得した人物に対して利益の返還を請求することです。
遺産相続では、共有財産である口座の預金を無断で使い込んだり、株券を持ち去ったりするケースがあります。
このような場合に不当利得返還請求を行うと、利益が変換されることが期待できます。
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不当利得返還請求の要件
不当利得返還請求を行うには、次の要件を満たす必要があります。
他人の財産・労務によって利益を受けた
相続財産は他人の財産であり、それによって利益を受けた人物に対して不当利得返還請求ができます。取得した利益を使い込んだ場合でも、自分の財産を減らさずに済んだという受益制があるため、この要件を満たすことになります。
他人に損失を与えた
不当利得は、法律上の原因がない利得と損失の均衡を図ることを目的としています。そのため、利益を得たことによって誰かが損失を受けたことが要件となります。
利益を得た者と損失を受けた者に因果関係がある
利益を得た人物と損失を受けた人物において因果関係があることが要件です。
損失を受けた原因ではない利得を得た人物に対して不当利得返還請求はできません。
法律上の正当な事由がなく利得を得た
法律上、誰かが利得を得るケースにおいては、不当利得返還請求はできません。
法律上、利得を得るケースではないのに利得を得たことで自身が損失を受けた場合に、不当利得返還請求ができます。
不当利得返還請求の方法
不当利得返還請求は、当事者同士の話し合いが済むケースもありますが、多くの場合は合意を得られず裁判所を利用することになります。地方裁判所か簡易裁判所に民事訴訟を提起します。
民事訴訟では複数回の出廷が必要なうえに判決が出るまでに数年を要するケースも少なくありません。しかし、話し合いで合意を得られない場合は、裁判所の判決を得る必要があります。
不当利得返還請求の流れについて詳しくみていきましょう。
1.不当利得の証拠集め・金額の計算
不当利得の証拠としては、口座の入出金履歴が挙げられます。
また、株式を無断で売却したケースでは取引明細書が必要です。不当利得の証拠が揃ったら、その内容に基づいて不当に得た利益の金額を集計します。
不当利得の証拠集めはもちろん、金額の計算についても個人で行うことは難しく、内容に誤りがあれば最初からやり直しになります。
早急に不当利得返還請求を行うことが重要なため、弁護士に相談することが大切です。
2.不当利得返還請求を行う
証拠と集計結果と一緒に、不当に利益を得た相続人に不当利得返還請求を行います。
通常の郵便ではなく、日本郵便が差出人や郵送日、宛先などを証明する「内容証明郵便」を利用しましょう。
内容証明郵便には、消滅時効の完成を6ヶ月間猶予する効果もあります。
3.協議・合意書の作成
相手方から返信があれば、協議に進みます。返還すべき金額や支払方法などを協議し、その内容をまとめた合意書を作成します。
返還後に改めて遺産分割協議を行いましょう。
4.合意に至らなかった場合は訴訟を起こす
返還の拒否、そもそも不正に取得していないなどと事実を否定する、返還額や支払方法の合意を得られないなどの場合は、民事訴訟を提起します。
不当利得返還請求の時効
不当利得返還請求権の時効は10年で、権利が発生した日が起算日です。
遺産分割には時効が設けられていないからといって協議をしないまま放置すると、不当利得の返還請求権が時効を迎える恐れもあります。
不当利得返還請求が難航するケース
不当利得返還請求をしたところで必ずしも返還されるとは限りません。
不当利得の返還は現物返還が原則のため、第三者に譲渡・消費されたことで現物返還ができない場合は価額賠償となります。価額賠償は代償分割ともいい、同じ価値を持つ別のもので代償金を支払うことを指します。
代償金を支払う資力がなければ長期にわたる分割払いを求めるなど、取るべき対応策はケースバイケースです。
まとめ
不当利得返還請求を成功させるには、十分な証拠集めが欠かせません。
必要な証拠がわからない、集めた証拠が実は証拠になるものではなかったなどトラブルになる可能性もあるため、必ず弁護士のサポートを受けることが大切です。
梅田パートナーズ法律事務所では、不当利得返還請求の証拠集めや各種手続き、相手方との協議への参加など、全面的にサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。
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