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暦年贈与とは?定期贈与とみなされないためのポイントや注意点を解説

2023.3.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続税の節税対策として、暦年贈与という方法があります。これは、贈与税の非課税枠を利用して毎年贈与し続ける行為ですが、方法を誤ると定期贈与とみなされて贈与税が課税されることに注意が必要です。今回は、暦年贈与の仕組みやメリットから定期贈与とみなされないためのポイントなどについて詳しく解説します。

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暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの贈与額が110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを利用し、将来の相続税負担を抑えるために毎年贈与する方法のことです。なお、亡くなる前に財産を贈与することを生前贈与といいます。

贈与税の基礎控除が110万円であるのに対し、相続税の基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。そのため、なるべく多く贈与した方が相続税を抑えることができます。

定期贈与とみなされないように注意が必要

定期贈与とは、一定期間において一定額を贈与することです。例えば、2,000万円を毎年100万円ずつ20年間にわたり贈与する取り決めをした場合は、定期贈与とみなされます。この場合に定期贈与とみなされた場合は、贈与開始時点で2,000万円を贈与する意思があったと判断され、贈与額の合計に対して贈与税が課税されます。

贈与税は相続税よりも税率が高いため、本来の相続税よりも多額の贈与税を納めることになりかねません。

暦年贈与を定期贈与とみなされないためのポイント

暦年贈与を定期贈与とみなされないためには、次のポイントを押さえる必要があります。

贈与契約書を作る

毎年、贈与契約書を作成することで定期贈与ではないことを主張できます。贈与契約書には次の内容を記載しましょう。

  • 贈与者が受贈者に対して贈与する旨
  • 贈与する金額
  • 贈与の方法
  • 振込先口座の情報(必ず本人の口座に振り込む)
  • 作成年月日(毎年日をずらす)
  • 署名押印した契約書を1通ずつ保管する旨
  • 贈与者と受贈者の名前・住所・押印

毎年異なる額を贈与する

毎年同じ額の贈与を長期間続けると定期贈与と見なされる恐れがあるため、毎年異なる額を贈与しましょう。例えば、1年目は60万円、2年目は110万円、3年目は89万円など、なるべく規則性のない額を贈与してください。

毎年異なる時期に贈与する

毎年同じ時期に贈与した場合も定期贈与とみなされる恐れがあります。贈与の月日は毎年変えて、定期贈与とみなされないようにしましょう。例えば、1年目は3月1日であれば、2回目は6月10日など全く異なる月日とすることがポイントです。

贈与税を申告する

贈与した額が110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。ここであえて111万円を贈与して、贈与税を申告する方法があります。この場合は10,000円が課税対象となり、その10%にあたる1,000円の贈与税がかかります。

贈与税を申告すると、税務署に対して贈与の証拠を示せます。ただし、贈与税を申告したからといって、必ずしも暦年贈与とみなされるとは限りません。また、贈与税の申告どおりに贈与者から受贈者へ現金を移す必要があります。

暦年贈与を行う際の注意点

暦年贈与を行う際は、次の注意点を押さえましょう。

暦年贈与は他の非課税制度と併用できる

暦年贈与は、110万円の基礎控除枠の他に儲けられている非課税制度を利用できます。

  • 贈与税の配偶者控除
  • 住宅取得等資金の非課税制度
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与

例えば配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2,000万円まで控除できる制度です。この場合、基礎控除110万円と最高2,000万円を合わせて2,110万円まで控除できます。

名義預金と判断されると贈与とは認められない

暦年贈与の際に、定期贈与のほかに注意したいのが「名義預金」です。受贈者と口座の名義人が異なる場合、贈与したと見せかけて実質的には贈与者の財産となっているとみなされ、贈与とは認められない恐れがあります。

相続開始前3年以内の贈与に注意する

相続開始の3年前までの贈与は、相続財産に持ち戻されてしまいます。そのため、なるべく早く長期にわたり暦年贈与を行う方が有利と言えるでしょう。ただし、相続人にならない人に贈与し、相続発生時に遺贈しない場合においては、相続開始の3年前までの贈与であっても持ち戻されることはありません。

まとめ

暦年贈与は、相続税を節税する方法の1つです。定期贈与とみなされないように、贈与契約書を毎年作成したり、贈与額や贈与する日を毎年変えたりする必要があります。また、配偶者控除をはじめとした他の控除制度と併用することで、より大きな節税効果が期待できます。暦年贈与を成功させるには、弁護士のアドバイスのもとで行うことが大切です。

梅田パートナーズ法律事務所では、暦年贈与を含め相続税の節税対策についてアドバイスしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

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経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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