家族信託とは?メリット・デメリットから手続きの流れまで解説

2022.9.12

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

将来、老後や要介護状態になった際に資産を適切に管理できるか不安に感じている方は多いのではないでしょうか。そのような場合は、家族信託について理解しておくことが大切です。ここでは、家族信託とは何か、そのメリット・デメリットから手続きの流れまで詳しく解説します。

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家族信託とは

家族信託とは、自身の老後や要介護状態になった際に、預貯金や不動産などの資産を信頼できる人物に託し、管理を任せる方法のことです。所有物の管理は第三者に委託できるのですが、家族信託では家族に委託します。

家族信託を行いたい「委託者」が自身の所有物の管理を「受託者」に委任します。そして、財産を管理するうえで利益が生じた際は、「受益者」が利益を得る仕組みです。なお、委託者と受益者は同一人物でも問題ありません。

家族信託のメリット

家族信託を行うことには、次のメリットがあります。

判断能力があるうちから受託者を選出できる

家族信託のほかに、第三者に財産の管理を委任する「任意後見制度」があります。家族信託とは違い、後見人に対する制約が多いため、財産の活用や生前贈与などが行いにくいことがデメリットです。また、本人の判断能力が衰え、任意後見制度の利用が妥当と判断されるまでは制度を利用できません。

家族信託であれば、判断能力があるうちから本人が財産管理を委託する家族を選ぶことができます。

遺言書のような効果がある

家族信託契約に、財産から利益を受ける権利を引き継がせる人物を定めることで、遺言書と同じ効果を得られます。また、次の後継者だけではなく、さらにその次の後継者以降も決められるため、自身が希望する人物に財産権を継承できます。

遺族で不動産を共有する事態を防げる

遺族に収益不動産を相続する場合、複数人で共有することになるケースがあります。そうなれば、その不動産を売却したり大規模な修繕を行ったりする際に、共有者全員の承諾が必要になります。そのため、1人でも認知症などが原因で財産管理の能力を失ってしまうと、収益不動産が凍結されてしまう恐れもあるのです。

一方、家族信託であれば、このような事態を防げる可能性があります。ABCの3人のうち、BCの持ち分をAに信託すると、BCが認知症などで契約能力を失っても、Aだけで収益不動産を維持管理できます。

そして、収益不動産によって得た収入は、ABC全員が得られるため、金銭トラブルになる心配はほとんどありません。

受託者が破産しても信託した財産が差し押さえられない

受託者が破産しても、信託した財産は差し押さえられません。これは、信託した財産は受託者ではなく委託者のものだからです。

家族信託のデメリット

続いて、家族信託のデメリットについて詳しく見ていきましょう。

財産管理や報告に手間がかかる

受託者は家族信託契約の内容に従って、受益者に向けて財産の収支報告を行い、報告書を適切に保管しなければなりません。また、信託財産から年3万円以上の収益がある場合は、信託の計算書の作成・提出が必要です。このように、財産管理やその報告に手間がかかります。

畑や田んぼは家族信託ができない

畑や田んぼは、農作物を育てるための土地として特別なルールが設けられています。そのため、農業協同組合と農地保有合理化法人以外には信託できません。

不公平感が出る場合がある

兄弟姉妹のうち1人が受託者となり、他の子供に相談せずに家族信託を進めると、受託された子供が財産を使い込んでいるのではないかと他の子供から疑念を持たれるケースがあります。このような事態を防ぐためにも、関係者全員で話し合うことが大切です。

家族信託の手続きの流れ

家族信託は、次の流れで手続きを行います。

1.信託契約を締結する

委託者と受託者の間で契約書を取り交わします。信託の対象となる財産とその管理方法、信託の目的、受益者を明記しましょう。また、可能であれば公正役場で証書にしておくと、契約を破棄されるトラブルを防ぐことができます。

2.信託用口座を開設する

信託管理を目的とした信託専用の銀行口座を開設します。必須ではありませんが、受託者には分別管理義務があるため、開設しておいた方がよいでしょう。

3.信託登記をする

不動産を信託する場合は、名義人を受託者に変更する必要があります。この登記は個人で行うことが難しいため、弁護士に依頼することも検討しましょう。

4.家族信託の開始

受託者の財産管理が開始します。契約の内容に従って管理されているか定期的に報告を受けます。

まとめ

家族信託は、財産管理を家族に任せ、その収益を得る人物を指定できる仕組みです。遺言書と同様の効果もあるため、相続について考える際に家族信託も視野に入れましょう。家族信託や遺産相続については、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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