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里子は里親の財産を相続できる?できるケース・できないケースを解説

2024.2.7

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

里子が里親の財産を相続できるかどうかは、養子縁組の有無とその種類で異なります。里子として養育されても養子縁組が成立しなかった場合や、里親の財産に関する遺言が存在する場合などでは、相続権が制限されることもあります。この記事では、里子が里親の財産を相続できる条件やケース、手続きなどについて詳しく解説します。

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里子とは

里子とは、親が自らの子供を他人に預けること、または他人から子供を預かることを指します。養育の義務が他の家庭に委ねられ、実親と離れて育つ子供を指します。例えば、親の病気、家出、離婚などの事情により、家庭での生活が困難な子供たちを、他の家庭が引き取り、養育します。

里親制度は児童福祉法に基づいて設けられており、社会的な責任として、里親が子供たちの心身の安定を支え、健やかな成長を促進することを目的としています。

里親の役割は、子供たちに愛情や安定した環境を提供して成長を支えることです。里親となるためには、児童福祉施設や関連機関との連携が必要で、さまざまな審査や指導を経て初めて里親として認定されます。

里子が里親の財産を相続できるケース・できないケース

里子が里親の財産を相続できるのは、養子縁組をした場合に限ります。養子縁組をせず、単に里親として育てているだけの場合、里子に相続権はありません。

養子縁組とは

養子縁組は法的な親子関係を形成する制度で、普通養子縁組と特別養子縁組があります。どちらの養子縁組でも里子が里親の財産を相続できます。それぞれの違いについて詳しく見ていきましょう。

普通養子縁組

普通養子縁組の要件は、養親が20歳以上で、養親と養子の合意が必要なことです。養子が15歳未満の場合は法定代理人の同意が必要で、市区町村の役所にも届出をします。また、養親や養子に配偶者がいる場合は、その配偶者の同意が必要です。

効果として、養親と養子は相互に扶養の義務を負い、養子の氏は養親の氏に変わります。養親の死亡時には、養子が相続人となります。また、離縁は協議により可能であり、重大な事由があれば家庭裁判所に離縁の訴えを提起することもできます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子となる子供と実親の間の法的親子関係を解消し、養親との親子関係を確立する制度です。成立するには家庭裁判所が特別な事情を認める必要があります。養親は配偶者がいて、共同で養子縁組を行う必要があり、少なくとも25歳以上(もう一方は20歳以上)でなければなりません。

養子は15歳未満である必要があり、実親の同意が必要ですが、同意が得られない場合や害を及ぼす場合は不要です。また、養親は養子を6ヵ月以上監護することが条件です。

最終的には家庭裁判所が状況を考慮し、特別養子縁組の成立を決定します。

里子は実親の財産は相続できるのか

里子が実親の財産を相続できるかどうかは、普通養子縁組と特別養子縁組で異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

普通養子縁組は相続できる

普通養子縁組を通じて里子として養育された子供は、実の親との親子関係が切れることがありません。児童福祉法に基づく普通養子縁組では、里子と里親との間に法的な親子関係が成立する一方で、実親との親子関係は維持されます。したがって、里子は実親の財産を相続できるのです。

特別養子縁組は相続できない

特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を解消し、新たに養親との間で法的な親子関係を生じさせる制度です。特別養子縁組を通じて養育された子供は、実親の財産を相続する権利を持ちません。特別養子縁組は虐待や育児放棄など、家庭の恵まれない子供に温かい環境を提供し、健全な養育を図ることを目的としています。

里親の種類

里親には、次のような種類があります。

養育里親

養育里親は、養子縁組を目的とせずに、保護の必要な子供を預かって養育する里親です。期間は短期間から成人になるまでさまざまです。児童福祉法に基づいて登録し、養育の状況を定期的に報告します。養育里親は、児童が実親との関係を維持できるよう、面会や家族再統合の支援も行います。

専門里親

専門里親は、虐待や非行などの問題を抱える子供や特別なケアが必要な子供を養育する里親です。専門的な研修を受け、養育経験が必要です。委託できる子供は2人までで、委託期間は2年間です。

養子縁組里親

養子縁組里親は、保護者のいない子供や養育が困難な子供を養子として迎える里親です。養子縁組の前提となり、裁判所の審判によって法的な親子関係を形成します。子供との適合性を見るための面会や交流を重ね、家族としての意志を確認します。

親族里親

親族里親は、親族である祖父母や叔父叔母などが子供を養育する場合を指します。親族間の支援を強化し、子供の精神的負担を軽減するため、一般的に親族里親が優先されます。季節里親や週末里親など、様々な形態があります。

まとめ

里子が里親の財産を相続できるのは、養子縁組をした場合に限ります。また、実親の財産を相続できるかどうかは、普通養子縁組と特別養子縁組で異なります。梅田パートナーズ法律事務所では、相続トラブルや相続税対策など幅広いサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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