エンディングノートの書き方は?項目や書き方の注意点を解説

2024.4.15

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

エンディングノートは、人生を終えるにあたり、これまでの人生を振り返って自身について記録したり、家族へのメッセージを残したりするためのものです。どのように書くかについては多くの人が悩むことでしょう。本記事では、エンディングノートの書き方や重要な項目、注意すべきポイントについて詳しく解説します。

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エンディングノートの書き方

エンディングノートには、次のような項目を設けます。例とあわせて詳しく見ていきましょう。

自分の基本情報

エンディングノートを作成する際、まずは自分の基本情報から書き始めることが重要です。これには、氏名、生年月日、住所、連絡先などが含まれます。

氏名: 山田太郎
生年月日: 1980年1月1日
住所: 〒123-4567 東京都渋谷区渋谷1-2-3
電話番号: 012-3456-7890
メールアドレス: taro@example.com

契約しているサービス

エンディングノートを作成する際は、契約しているサービスに関する情報も記載することが重要です。

〇〇会員
メンバーシップ番号: XXXXXXXX
更新日: 毎年1月1日

ペットの情報

エンディングノートには、大切なペットに関する情報も記載することが重要です。亡くなった後もペットが適切にお世話されるように記録しておきましょう。

愛犬 マロン
種類:ゴールデン・レトリバー
年齢:6歳
性別:オス
体重:約30kg
好きな食べ物:チキン
特記事項: 食事は1日2回、散歩は朝夕30分ずつ

判断能力が低下したときに対応してほしいこと

エンディングノートには、将来的に判断能力が低下した場合に他者に対応してほしいことを記載することも検討しましょう。

医療処置に関する指示
私が医療処置を受ける際、治療方針や手術の同意については、主治医や家族と相談して決定してほしい。

財務・法的手続きに関する指示
財務や法的な手続きに関する判断が困難な場合、信頼できる家族や法律専門家に代理権を委任し、私の代わりに必要な手続きを行ってほしい。

葬儀・納骨の希望

エンディングノートには、自身の葬儀や納骨に関する希望を明記することが重要です。

葬儀の形式
私の希望する葬儀形式は、家族や友人が集まり、温かい雰囲気の中で行われるものです。宗教的な儀式は行わず、心からの思い出を共有する場として捉えてほしいです。

葬儀の場所と日時
葬儀は可能な限り近しい家族や友人に参列してもらえるよう、都市部にある私の自宅近くの斎場で行ってほしいです。また、葬儀の日時は週末や祝日などで、参列者が仕事や予定を調整しやすいようにしてほしいです。

骨の場所
私の遺骨は、家族や親しい友人が訪れやすい公営の霊園に納めてほしいです。場所は、自然豊かで穏やかな環境にあり、静かに過ごせる場所を選んでほしいです。

財産の所在

所有している不動産の情報を記載します。例えば、家や土地の所在地、登記簿上の所有者名、詳細な物件情報などが含まれます。

不動産所在地:〒123-4567 東京都渋谷区渋谷1-2-3
登記簿上の所有者名:山田太郎

口座名義:山田花子
口座番号:12345678
金融機関:○○銀行
支店名:渋谷支店

家族へのメッセージ

エンディングノートには、家族や大切な人へのメッセージを残すことができます。

家族や大切な人に対する感謝の気持ちを述べることが重要です。日々の支えや思い出を振り返り、感謝の意を伝えましょう。

「家族のみんなへ、これまでの支えに心から感謝しています。あなたたちがいなければ、私の人生はこんなにも豊かではなかったでしょう。ありがとう。」などとシンプルに伝えても、これまでの長い人生を振り返りながら長文を書いても問題ありません。

遺言書は別で作る必要がある

遺言書とエンディングノートは、それぞれ目的が異なります。エンディングノートは、生前に自分の最後の意思や希望、情報をまとめるものであり、家族や遺族が遺された財産の相続や手続きをする際の手引きとなります。一方、遺言書は法的な文書であり、死後に遺産の分配や遺言者の意思を実現するためのものです。

遺言書を作成する際には、法的な要件や手続きに厳密に従う必要があります。遺言書には特定の形式や署名が必要です。また、公証役場で公正証書遺言として作成することもできます。

エンディングノートは、遺言書の補完的な役割を果たしますが、法的な効力は持ちません。そのため、遺言書を作成する際には、エンディングノートに含まれる情報を遺言書にも明記することが推奨されます。

まとめ

エンディングノートは、生前に自分の最後の意思や希望、情報をまとめるための重要な文書です。遺言書とは異なり、法的な効力は持ちませんが、遺された家族や遺族が遺された財産や手続きを管理するための貴重なガイドとなります。

梅田パートナーズ法律事務所は、遺言書の作成や相続全般についてサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
日本中小企業診断士協会
全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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