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独身の人が亡くなった場合は誰に相続される?相続順位と相続分について解説

2022.12.15

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

独身の人が亡くなった場合、誰に相続されるのか気になる方は多いのではないでしょうか。独身の場合、親族に遺産が相続されます。その中でも相続順位があるため、事前に確認して起きましょう。この記事では、独身の人が亡くなった場合に遺産は誰に相続されるのかをテーマに、相続順位や相続分などについて詳しく解説します。

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独身の人が亡くなったときの相続順位と相続分

亡くなった際の遺産相続について、相続人と相続分は法律で定められています。これを法定相続人および法定相続分といい、遺言者がない、相続人全員で協議しないといった場合はこれに従って相続人や相続分を決めます。親族構成別の法定相続人と相続分については以下のとおりです。

親族 法定相続人 相続分
子どものみ 子ども 100%※子どもが複数いる場合は均等に分配する
両親のみ 両親 100%
兄弟・姉妹のみ 兄弟・姉妹 100%※複数人いる場合は均等に分配する
兄弟・姉妹が亡くなっており、その子ども(甥・姪)のみ 甥・姪 100%

上記すべてに該当せず、親族が1人もいない場合は、債権者や特別縁故者に相続するか、国庫に帰属します。

【関連コラム:法定相続分とは?相続人の人数や親等別の相続割合も解説

独身の人に法定相続人がいない場合の流れ

子どもや親、兄弟姉妹、甥・姪などの法定相続人が1人もいない場合、財産は次の流れで扱われます。

【関連コラム:法定相続人は誰になる?相続順位や相続割合についても解説

1.相続財産管理人が選任される

相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理する人です。相続財産の調査や管理、換価、債権者への支払、特別縁故者への分与、国庫への帰属などを行います。相続財産管理人の選任には、利害関係人や検察官による家庭裁判所への申し立てが必要です。

利害関係者とは、被相続人の債権者や特別縁故者などです。特別縁故者には、内縁の妻や療養看護をしてきた人などが該当します。なお、検察官が申し立て可能な理由は、最終的に財産が残っている場合に国庫へ帰属する際に、その手続きをするために検察官を相続財産管理人に選任する必要があるためです。

2.借金返済に充てる

亡くなった時点で借金がある場合は、相続財産から債権者へ平等に分配されます。この時点で全ての財産がなくなった場合は、これ以上の手続きは不要です。

3.特別縁故者に承継する

亡くなった人の特別縁故者に対し、債権者への分配後に残った財産を承継します。特別縁故者は、内縁の妻や夫、身の回りの世話をした人など、被相続人と特別な関係にある人です。

4.財産を共有している人に帰属する

相続人がおらず、債権者への分配が完了しており、なおかつ特別縁故者がいないのであれば、財産を共有している人に帰属します。例えば、不動産を共有名義で所有しているような場合が該当します。

5.国庫に帰属する

ここまで解説したケースに当てはまらず行き場を失った財産は国庫に帰属します。

独身の人が財産について事前に行っておくべき対策

独身の人が亡くなった後の財産の扱いについて、本人が望む結果にならないケースがあります。例えば、国庫に帰属するぐらいなら、誰かお金に困っている人に分配したい、特別縁故者に承継したいと考える場合もあるでしょう。

これらを踏まえ、独身の人が財産について事前に行っておくべき対策を詳しく解説します。

遺言書で財産の扱いを指定する

独身であっても、顔を合わせたことがない親族がいれば、その人に全ての財産が相続されます。そのように関わりがなかった親族や仲の悪い親族には財産を渡したくない、お世話になった人に渡したいなど、さまざまな希望が出てくるのではないでしょうか。

このような場合は、遺言書で指定することで希望どおりに財産を相続できます。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、自筆証書遺言は自分で書く遺言書です。書式や内容に不備があると無効になる恐れがあるため、公証人と証人2名の前で遺言の内容を伝え、公証人が文章にまとめるなどする「公正証書遺言」を作成しましょう。

なお、弁護士に相談すれば、いずれの形式でも正しく遺言書を作成できます。

【関連コラム:自分で遺言書を作成する方法とは?手続きの流れから文例まで紹介

死後事務委任契約をする

死後事務委任契約とは、亡くなった後に必要な事務手続きをする人を決めておく契約のことです。亡くなった後は、役所への届出や納骨、葬儀、クレジットカードの解約手続きなどを行います。

独身で家族や親族がいない場合は、死後事務委任契約を締結しておきましょう。依頼先に指定はありませんが、弁護士や司法書士に依頼することが一般的です。

まとめ

独身の人が亡くなった後の財産の扱いは、法定相続人への相続、債権者への分配、特別縁故者への承継などさまざまです。
いずれにしても、自身が希望する形で財産を相続・寄付などをするために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。

梅田パートナーズ法律事務所様では、遺言書や死後事務委任契約など、亡くなった後の財産に関する手続きをサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
相続・事業承継のご相談は長いおつきあいとなりますため、長く見届けることのできる私たちの「若さ」も強みとなっています。

個人・企業にかかわらず、遺言、遺産分割、登記、財産調査、相続税対策、事業承継などあらゆる相続問題について最善策をご提案します。
相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

所属弁護士会大阪弁護士会【登録番号 49195】
住所〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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