親等とは?知っておきたい数え方の基本を解説

2022.9.2

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

相続の際は、「親等(しんとう)」の理解が必要不可欠です。相続順位は、法定相続人や公正証書遺言の証人、立会人などに関連しています。親等について理解しないまま準備を進めると、後から誤りに気づく可能性もあるでしょう。そこで今回は、親等とは何か、どうやって数えればいいのか詳しく解説します。

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親等(しんとう)とは

親等とは、親族関係にある人物との近さを表すものです。1親等や2親等など、親等の前に数字がついており、数字が小さくなればなるほどにその人との距離が近いと言えます。親等は、誰から見るかによって異なる点に注意しましょう。

親等でその人との近さを表現するのは、血族あるいは姻族に限ります。血族とは、本人と血のつながりがある人のことで、子供や孫、ひ孫、親、祖父母などが該当します。なお、養子縁組によって法律上の血族になった人も含まれます。

姻族は、本人の配偶者の血族のことです。例えば、義両親や義理の兄弟などが該当します。なお、配偶者には親等が割り振られておらず、配偶者と同列の扱いになることを覚えておきましょう。

親族とは

親族という言葉は、相続以外の場面でも使われることが多いため、親等の中でもどこまでが含まれるのか確認しておきましょう。親等は、配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族のことです。ただし、これは民法で定められていることであり、日常会話に登場する親族という言葉の定義は話している人によって異なります。

例えば、7親等以上の血族であっても、たまに会っている場合は親族との認識を持つ場合があります。認識の違いによって何らかのトラブルにならないように注意しましょう。

親等の数え方

親等の数え方については、血族と姻族で異なります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

血族における親等の数え方

血族の親等を数えるときは、本人を「0」として、1ずつ足していきます。例えば、本人の子供と親は世代が1つ異なるため1親等となります。本人の兄弟に関しては、まず親の世代として1つ足し、そこからさらに子供の世代になることで1つ足すため、2親等となります。

祖父母や孫は2親等、ひ孫は3親等、甥姪は3親等、伯父伯母は3親等、いとこは4親等です。

姻族における親等の数え方

姻族は、本人の配偶者を0として、血族と同じように数えます。例えば、本人の配偶者の親は1親等、本人の配偶者の兄弟は親世代へさかのぼって1つ、親から子供の世代におりて1つで2親等です。このように、血族の親等の数え方と違いはありません。

なお、配偶者は本人と同じく親等は割り振られておらず、あえて数えるのであれば0親等と表現できます。

親等を誤って数えてしまいやすいケース

親等の数え方は複雑ではありませんが、数え方には例外があります。親等を誤って数えてしまいやすいケースと正しい数え方について紹介します。

内縁関係の人物

内縁関係の場合、姻族関係は成立しません。配偶者とその親族は姻族とはみなされず、扶養義務もないことに注意しましょう。

内縁関係の配偶者との子供

内縁関係の配偶者との子供を本人とする場合、母親は1親等です。父親は「認知」が成立していれば母親と同様に1親等、認知していなければ親族関係は成立しません。つまり、認知されない場合は父親の遺産相続ができません。

母親・父親が異なるきょうだい

母親が異なる兄弟姉妹を異母きょうだい、父親が異なる兄弟姉妹を異父きょうだいといいます。例えば、母親が最初の結婚相手との間に子供がいて、再婚相手との間にも子供がいる場合、お互いに異母きょうだいとなります。

異母きょうだい、異父きょうだいともに、通常の兄弟姉妹の親等の数え方と同じです。本人から親にさかのぼってから異母きょうだい・異父きょうだいへとおりるため、2親等となります。親が亡くなって相続が発生した際も、兄弟姉妹と異母きょうだい・異父きょうだいは同じだけの法定相続分となることに注意しましょう。

離婚して子供がいるケース

前に結婚していた人との間に子供がおり、現在は離婚している場合においても、親等の数え方は同じです。親子であれば1親等となります。たとえ音信不通であっても1親等となることを覚えておきましょう。

養子の場合

養子であっても、法律上は子供の位置づけのため、親等の計算においても1親等となります。養子は実子と同様の法定相続分が認められるため間違えないようにしましょう。

まとめ

親等は、本人を0として親世代へさかのぼったうえで数えます。親等の数え方を誤ると相続においてトラブルになりかねないため注意しましょう。親等の数え方を含め、遺産相続について弁護士のサポートをお求めの際は、梅田パートナーズ法律事務所までお気軽にご相談ください。

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