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親の介護に協力しない兄弟よりも多くの遺産を相続したい!対応方法を解説

2024.2.19

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

自分だけ親の介護をしており、兄弟が非協力的な場合、兄弟よりも遺産を多く相続したいと思う方は多いでしょう。そのような場合は、寄与分を認めてもらうことで、多くの財産を相続できる可能性があります。本記事では、親の介護に協力しない兄弟よりも多くの遺産を相続したい場合の対応方法について詳しく解説します。

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兄弟に寄与分を認めてもらう必要がある

Aさんと姉と弟の3人兄弟の場合を例に挙げて解説します。介護をした人物が財産を多く相続するためには、他の相続人全員に寄与分を認めてもらう必要があります。

Aさんが無償で介護を行った場合、特別の寄与としてその貢献度が評価されます。しかし、他の相続人である姉と弟がこの寄与分を認めなければ、Aさんは遺産を増やすことはできません。

姉と弟の立場から見ると、Aさんの主張を受け入れるかどうかは複雑な問題です。姉と弟は、父親が倒れてからAさんが介護を始めた状況を客観的に評価します。父親がデイサービスを利用していたことや、Aさんが自宅で親がかりで生活していたこと、そしてAさんが独身であったことから、姉と弟はAさんの介護が本当に必要だったのか疑問視します。

そのため、姉と弟はAさんの主張に対して懐疑的であり、法定相続分通りの相続を主張する可能性が高いでしょう。

このような状況下で、Aさんが介護に対する寄与分を主張するには、具体的な証拠や証言が必要です。Aさんは、介護の実態や貢献度を示す資料や証人の証言を準備し、姉と弟を納得させる必要があります。

裁判所で寄与分を認めてもらう方法もある

裁判所で寄与分を認めてもらう方法は、他の相続人との合意が得られない場合や、合意が成立しない場合に選択されます。しかし、裁判所で寄与分を認めるのは容易ではなく、認められる金額も限られます。

他の相続人が寄与分を認めることは、彼らの相続財産が減ることを意味するため、なかなか難しいものです。Aさんが姉弟と話し合っても合意に至らず、寄与分を求める場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停を試みることになります。調停で決着しなかった場合は、裁判に移ることになります。

しかし、裁判所で寄与分を認められるには、高いハードルが設けられています。通常期待される親族の手助けを越える特別な寄与行為が求められます。例えば、無償で介護を行ったり、仕事を辞めて親の家業を手伝ったりするなど、相当な貢献がない限り、認められないでしょう。また、寄与行為を裏付けるための証拠資料も必要です。

さらに、裁判所から認められたとしても、寄与分の金額は期待したほど高額ではありません。

他の相続人よりも遺産を多く相続する方法

寄与分を認めてもらうことは難しいケースが多いため、他の相続人よりも遺産を多く創造するためには次のような対策を検討しましょう。

遺言書を書いてもらう

遺言書を書くことは、介護をした人が他の兄弟よりも遺産を多く相続するための重要な手段です。

例えば、Aさんが会社を辞めてまで介護を引き受けた場合、遺言書を作成してもらうことで、具体的な財産の分け方を確定させることができます。遺言書の内容通りに遺産が分配されるため、他の兄弟が後から介入する余地はありません。

遺言書を書いてもらうことは、気が引けるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためには必要なことです。

生前贈与してもらう

生前贈与を受けることは、Aさんが他の兄弟よりも多くの遺産を相続する方法の一つです。ただし、生前贈与された分は持ち戻されて相続財産が計算されます。

父親が生前に一部の財産を贈与し、その特別受益の持ち戻し免除の意思を表明しておくことで、Aさんは相続時により多くの財産を受け取ることができます。

具体的な例を挙げると、父親がAさんに一定額の財産を贈与し、その際に「この贈与は死亡時に特別受益として持ち戻す必要はない」という意思を遺言書に記載することで、Aさんは相続時にその贈与分を含めた遺産を受け取ることができます。

負担付死因贈与契約を結ぶ

負担付死因贈与契約は、贈与と引き換えに特定の負担を負う条件を定めた契約のことです。介護の場面では、「介護をしてもらう代わりに一定の金額を贈与する」という内容が一般的です。例えば、父親がAさんに金額を贈与する代わりに、Aさんが父親の介護を亡くなるまで行うという契約です。

この契約を結ぶことで、父親は生前の介護について心配する必要がなくなります。一方、Aさんも契約内容が変更されることがないため、安心して介護を行うことができます。

ただし、負担付死因贈与契約には税金上の特性があります。通常の相続に比べて不動産取得税や登録免許税が高くなることや、相続税の対象となることなどを考慮する必要があります。

まとめ

親の介護に協力しない兄弟よりも遺産を多く相続したい場合は、遺言書で相続割合を指定してもらうことが有効です。梅田パートナーズ法律事務所では、遺言書の作成や相続発生後のトラブルの解決などをサポートしております。まずはお気軽にご相談ください。

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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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全国倒産処理弁護士ネットワーク
大阪青年会議所
著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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