法定相続人は誰になる?相続順位や相続割合についても解説

2023.1.10

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

法定相続人とは、民法で定められる遺産相続を受ける人物のことです。遺言書で指定することで、法定相続人以外の人物にも相続できます。遺言書を作成していない場合、法定相続人全員で遺産の分け方を協議しなければなりません。そこで本記事では、法定相続人が誰になるのかや、相続順位、相続割合などについて詳しく解説します。

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法定相続人の範囲

法定相続人は、家族構成やさまざまな状況に応じて異なりますが、どのような場合であっても配偶者は法定相続人となります。なお、事実婚や内縁の妻は法定相続人になることができません。また、被相続人(亡くなった方)が死亡時点で配偶者と別居していたり、離婚調停中であったりしても、婚姻関係がある限りは法定相続人となります。

相続順位

配偶者を除く相続人には、相続順位が定められています。相続順位は、第1順位が子ども、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹です。相続順位と法定相続人になるパターンについて詳しくみていきましょう。

子どもはどのような場合でも法定相続人になる

相続順位が第1位の子どもは、親や兄弟姉妹の有無、配偶者が存命かどうかにかかわらず、法定相続人となります。なお、配偶者がいない場合、法定相続人になるのは子どもだけです。

子どもが亡くなっている場合は、被相続人の孫が法定相続人となり、孫も亡くなっている場合はひ孫が法定相続人になります。このように、法定相続人に成り代わる形で相続人になることを「代襲相続」といいます。

子どもや孫がいない場合は親が法定相続人になる

相続順位の第2順位である親は、被相続人に子どもや孫がいない場合に法定相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と親が法定相続人になりますが、配偶者がいない場合の法定相続人は親のみです。

親が亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人になります。祖父母もなくなっている場合は、その親の曾祖父母が法定相続人になる仕組みです。

兄弟姉妹は直系卑属・直系尊属がいない場合に法定相続人になる

相続順位が第3順位の兄弟姉妹は、子どもや孫といった直系卑属、親や祖父母といった直系尊属の両方がいない場合に法定相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹の両方が法定相続人になりますが、配偶者がいない場合の法定相続人は兄弟姉妹のみです。

なお、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)が法定相続人になります。甥・姪も亡くなっている場合は、さらにその子どもが法定相続人になるわけではなく、代襲相続にならない点に注意が必要です。

法定相続人の遺産相続の割合

民法では、法定相続人の遺産相続の割合が定められています。これを法定相続分といいます。法定相続人別に、法定相続分について詳しくみていきましょう。

配偶者

配偶者の法定相続分は次のとおりです。

法定相続人法定相続分
配偶者のみ 全遺産
配偶者と直系卑属(子どもなど) 2分の1
配偶者と直系尊属(父・母など) 3分の2
配偶者と兄弟姉妹 4分の3

直系卑属

子どもや孫といった直系卑属の法定相続分は次のとおりです。

法定相続人法定相続分
直系卑属のみ 全遺産を人数で分割
配偶者と直系卑属 2分の1を人数で分割

直系卑属が複数人いる場合は、遺産の2分の1を人数で分割しますが、複数の代襲相続人がいる場合は均等での分割としないケースがあります。

直系尊属

親や祖父母といった直系尊属の法定相続分は次のとおりです。

法定相続人法定相続分
直系尊属のみ 全遺産を人数で分割
直系尊属と配偶者 3分の1を人数で分割

兄弟姉妹

兄弟姉妹の法定相続分は次のとおりです。

法定相続人法定相続分
兄弟姉妹のみ 全遺産を人数で分割
兄弟姉妹と配偶者 4分の1を人数で分割

法定相続人の注意点

法定相続人に関して、次の注意点を押さえておきましょう。

遺言書が優先される

法定相続人および法定相続分が適用されるのは、遺言書がない場合です。遺言書で遺産の相続先や相続割合が指定されている場合は、それに従う必要があります。

寄与分が認められる場合がある

寄与分とは、被相続人の財産増加や維持に役立つ行動を取った際に、法定相続分または遺言書で指定された相続分に加え、貢献度に相当する財産を受け取れる制度です。寄与分を主張し、すべての相続人の同意を得た場合に認められます。

同意を得られない場合は家事調停を行いますが、それも成立しなかった場合は家庭裁判所の審判によって寄与分の有無や金額が決まります。

まとめ

法定相続人の相続順位や相続割合については煩雑な部分もあるため、遺言書がない場合は遺族が混乱してしまいがちです。なるべく遺言書を作成し、遺産の相続先や相続割合を明確にしておきましょう。梅田パートナーズ法律事務所では遺言書の作成や遺産分配のアドバイスなどを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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STAFF
弁護士紹介

代表弁護士
西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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相続に欠かせない税理士や司法書士、弁理士との提携で、それぞれの専門家とチーム体制で取り組みます。

特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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