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成年後見人とは?役割・手続きの流れ・成年後見監督人について解説

2023.2.16

この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

判断能力が低下している高齢者や認知症の方などは、自身の財産を守るために成年後見人制度の利用を検討することが大切です。成年後見人は誰でもなれるわけではなく、一定の要件を満たした人物に限られます。今回は、成年後見人の役割や手続きの流れのほか、知っておきたい成年後見監督人についても解説します。

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成年後見人とは

成年後見人とは、成年後見制度に基づき、対象者(被成年後見人)の財産を守る役割を果たす人のことです。親族や弁護士など、一定の信用がある人物が被後見人の財産を管理します。

成年後見人を定める意義

知的障害や精神障害を持つ人、高齢者などは、認知機能や判断能力が低下しているために、財産を適切に扱うことが困難です。不要かつ高額なものを購入してしまったり、詐欺被害にあったりするリスクがあります。

実際に、詐欺被害によって多額の財産を失ってしまうケースは多数起きています。このように、判断能力や認知機能に問題がある人の財産を守るための制度が「成年後見制度」です。

成年後見人を定めるケース

判断能力や認知機能が低下していたとしても、もともと財産をほとんど持っていなかったり、詐欺被害にあったりする環境ではない場合は、成年後見人の必要性が低いと言えます。それでは、どのようなケースに成年後見人を定めることが多いのではないでしょうか。

厚生労働省の「成年後見制度の現状」によると、平成29年度における主な申立の動機は以下のとおりでした。

  • 預貯金等の管理・解約……29,477件
  • 身上監護……13,312件
  • 介護保険契約……7,007件
  • 不動産の処分……6,532件
  • 相続手続……6,142件
  • 保険金受取……2,872件
  • その他……2,221件
  • 訴訟手続等……1,952件

財産の管理や身の上の監護、介護保険契約などに利用されることが多いことがわかります。判断能力や認知機能の低下は、財産だけではなく日常生活にも支障をきたすことから、このような結果になったと考えられます。

成年後見人が行うこと

成年後見人は、婚姻届や離婚届の提出、遺言書の作成、子の認知など本人の意思に基づいて行うべき行為は行うことができません。成年後見人が行えることは次のとおりです。

療養看護

療養看護とは、契約の締結といった法律行為を被後見人を代わりに行うことです。その名称から介護や通院などをイメージするかもしれませんが、一切関係がないため注意しましょう。

財産管理

財産管理とは、被後見人の預貯金や不動産などの財産を管理し、生活に必要な資産を守ることです。なお、財産の現状維持を前提としているため、不動産や車などを売買する際は家庭裁判所に確認する必要があります。

後見等事務報告

後見等事務報告とは、成年後見人として行った事務の内容を年1回の頻度で家庭裁判所に報告することです。報告書の様式にはルールがあり、ひな型を裁判所のホームページからダウンロード・印刷して使用します。

成年後見人になれる人の条件

成年後見人になる人は、一般的に親族です。これは、被後見人にとっても安心しやすいためではありますが、安心して任せられる親族がいないケースもあるでしょう。信用できない人物を成年後見人にした場合、後見人が財産を自分の生活費などに充て、トラブルになる可能性があります。

成年後見人に相応しい親族がいない場合は、弁護士や社会福祉士、司法書士などを選任することが一般的です。法律に精通した弁護士であれば、なおのこと安心して任せられるでしょう。ただし、継続的にコストが発生する点には注意が必要です。

なお、次に該当する人は成年後見人になることができません。

・未成年
・他の親族と対立している親族
・法定代理人を解任されたことがある人
・破産者
・被後見人に対して訴訟を起こした人、その配偶者
・行方不明者
・不正行為の過去があるなど成年後見人として相応しくない人

上記に該当しない人物であれば成年後見人になれる可能性がありますが、いずれにしても信用できる人物かどうかの判断が非常に重要です。

成年後見人の手続きの流れ

成年後見人の手続きができるのは次の人に限ります。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 検察官
  • 市町村長 など

成年後見人の手続きの流れは次のとおりです。

  • 1.家庭裁判所の審理を受ける
  • 2.家庭裁判所による審判を受ける
  • 3.成年後見人が認めるかどうかの告知・通知
  • 4.法務局にて成年後見人を登記する
  • 5.年間収支予定表や財産目録などを作成し、家庭裁判所に提出する

なお、成年後見人の申立には被後見人の戸籍謄本や住民票、医師へのお尋ね、登記されていないことの証明書、不動産登記簿謄本、収入や支出に関する資料など、膨大な書類の準備が必要です。書類が不足していると再度申請することになり、時間のロスにもつながるため、信頼できる弁護士に代行を依頼することをおすすめします。

成年後見監督人とは

成年後見監督人とは、成年後見人を監督する立場の人のことです。一般的には法律に詳しい弁護士や司法書士が担当します。

法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。

本人が選んだ後見人との間で契約をかわす「任意後見」の場合は、成年後見監督人が必須です。一方、本人の判断能力が低下してから親族などが申し立てる「法定後見」では、成年後見監督人が必要かどうかを家庭裁判所が判断します。

まとめ

成年後見人は、被後見人の財産を守る役割を果たします。申立の手続きには膨大な書類が必要なうえに、後見人になれる人の条件も定められているため、信頼できる弁護士にサポートを依頼することをおすすめします。

梅田パートナーズ法律事務所は、成年後見人手続きのサポートを行うことはもちろん、成年後見人になることも可能です。また、相続や生前贈与など、関連する手続きのサポートやアドバイスも行えます。まずはお気軽にご相談ください。

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西村 雄大Takahiro Nishimura

弁護士法人梅田パートナーズ法律事務所は、確かな実績を積む30代の若い弁護士2名と事務スタッフ数名が在籍しております。
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特に財産に会社株式のあるケースや経営権が絡む相続問題を得意としており、税金対策や経営についても多角的な視点を持って、何が一番いいのかを考え、相続計画と遺言書をつくる必要があります。

事業承継、企業法務、会社法の仕組みにも精通している当事務所だからこそ、安心しておまかせいただけます。

経 歴

2010京都大学 卒業
2012神戸大学法科大学院 卒業
2012司法研修所
2013弁護士 登録
2014中小企業診断士 登録
2014梅田法律事務所 設立
2015経営革新等支援機関 認定
2016梅田パートナーズ法律事務所 改称

事務所概要

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所属団体 大阪中小企業診断士協会
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全国倒産処理弁護士ネットワーク
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著書および論文名・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

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