自己破産による職業制限とは

借金がかさんで首が回らなくなってしまったという場合、無資力になってしまった場合、最終手段として自己破産を検討する人は多いかと思います。自己破産は、住んでいた住居や車などの財産が換金されてしまう一方で全ての債務を免除してもらうことができるという破産法上の制度です。

 

この制度は借金免除という大きなメリットを提供する一方で、ブラックリストや官報に掲載されてしまったり、財産がほとんどなくなってしまったり、社会的信用に傷がついてしまったりとデメリットも多いです。その一つに自己破産を受けると、働くことができない職業というものがあります。つまり、自己破産によって一定の職種について職業選択が制限されるというデメリットです。

もっとも、この制限はいつまでも続くものではなく、一定の期間が経過するとまた再就職することができます。

 

具体的にどのような職業制限がされるかというと、士業・公務員・会社の取締役や執行役などの役員・団体企業の役員などが挙げられます。

 

士業のうち、一部の士業では自己破産が欠格事由に挙げられているものがあります。

つまり、自己破産すると、登録が抹消されてしまい、復権することが許されなければ再び登録することができないです。

この例にあたる士業には弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・司法書士・税理士・行政書士・弁理士・宅建建物取引士などがあります。

 

公務員の場合、教育委員会の職員であれば、退職しなければならず、公正取引委員会の職員であれば罷免されます。

また、公証人・上記の教育委員会・公正取引委員会の職員は欠格事由とされています。

 

団体企業の役員、例えば銀行の役員などは、役員に就任している期間であっても自己破産によって解任されます。

この例にはい日本銀行や信用金庫などの役員が例として挙げられます。

また、会社の役員も会社との委任関係によって任務を担っていますから、自己破産によって契約が終了することとなり、解任されます。

 

上記のように自己破産によって職業を継続することが一時的に制限されるというものが士業の中には少なくありません。他方で士業であってもこのような制限を受けないのが医師や看護師、介護士などです。これらの職業は自己破産によって影響を受けません。

 

自己破産には職業の制限を含め、多くのデメリットがあります。そのため、自己破産を行う際はメリットとデメリットを比較しながら、これを行うことを慎重に判断する必要があります。

 

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