法定清算
法定清算とは、会社の任意に決めた方法ではなく、法律の定めに従った方法で実施される清算方法です。
清算に関する業務を執行する「清算人」を社内から選出し、清算人によって債権の回収、債務の弁済、財産の分配などを行います。
法定清算には、「通常清算」と「特別清算」の2つの種類があります。
■通常清算
通常清算は、会社清算の中でも最も一般的な清算方法です。
まず、株主総会で清算人を選任します。一般的には、取締役が清算人になるケースが多くなっています。
官報にて解散公告を掲載します。廃業にあたって、債権者が借金を返してもらうための申し出をするよう、債権者に廃業を通知する必要があり、2ヶ月以上にわたって官報に解散公告を掲載しなければなりません。
清算人は、保有する資産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿に記載された資産を全て現金化します。そして、その現金を用いて借金をすべて返済します。
債務の返済を終えてもなお財産が残った場合、株主に残った財産を分配することで、清算事務は完了します。
■特別清算
特別清算では、裁判所の監督のもとで清算を実施します。
債権者や株主などが多数で、その利害関係や財産関係などが複雑な場合、また、債務超過の可能性がある場合などに行う方法です。
一見、破産と似ているようですが、返済を前提にしない破産と違って、計画的に返済を目的として行われるものです。
特別清算は債務超過の状態では終了することはできないので、返済が見込めないなら、破産手続きに移行することになります。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「法定清算」についてのご相談を承っております。
会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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