任意清算
会社を廃業する際は、不動産などの財産を売却したり、売上債権を回収したりすることで、帳簿上の資産を現金化し、借金を全て返済します。これを「清算」といいます。会社清算には、「任意清算」と「法定清算」があります。
任意清算とは、定款や総社員の同意などによって会社を消滅させる時に使われる清算方法で、財産をどのように処分するかを会社側が任意に決めることができます。
存続期間の満了、定款所定の解散事由の発生、総社員の同意など、自主的な判断により解散する場合にのみ認められています。 合名会社と合資会社にのみ許される清算方法です。
合名会社や合資会社は無限責任社員がいるため、会社財産の処分方法を任意に決めても、債権者を害するおそれが少ないために認められます。
任意清算では、会社内ではなく社外の人間が清算人を担当するという特徴があります。
梅田パートナーズ法律事務所は、大阪市、東大阪市、堺市、神戸市、豊中市を中心に、全国の皆様から「任意清算」についてのご相談を承っております。 会社の廃業・清算に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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