税務調査で破産・倒産する理由とは?追徴課税を回避するために今すぐ始めたい対策

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税務調査で破産・倒産すると言えば、追徴課税の負担が重くのしかかり、資金繰りが悪化することをイメージする方が多いのではないでしょうか。
実は、その他にも税務調査で破産・倒産する理由があるのです。
ここでは、税務調査で破産・倒産する理由と、それを回避するための対策方法について詳しくご紹介します。
- 税務調査が入って追加納税が必要になると資金繰りが悪化する恐れ
- 取引先に税務調査が入った場合は信用低下にも繋がる
- 税務調査が原因で破産・倒産すると何年もその影響が続く恐れ
- 税務調査による破産・倒産を防ぐための対策を解説
この記事の監修者
弁護士法人 梅田パートナーズ法律事務所
代表弁護士 西村 雄大
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今回の記事で書かれている要点 (目次)
税務調査で破産・倒産する理由
税務調査で破産・倒産するケースは少なくありません。それでは、なぜ税務調査で破産・倒産するのか、詳しくみていきましょう。
追徴課税が重くのしかかり経営が傾く
追徴課税とは、税務調査の結果「確定申告で届け出た納税額」と「実際に支払う必要がある納税額」に差額があることが発覚し、その差額分の税金を徴収されることです。追徴課税の際には、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税などが加算される場合があります。それぞれの加算されるケースと加算額は次のとおりです
・過少申告加算税(税金を少なく申告した)……追加納税額の10%(または15%)
・無申告加算税(期限内に申告しなかった)……納税額の15%(50万円を超える部分は20%)
・重加算税(税額計算の一部またはすべてを隠蔽・偽装した)……追加納税額あるいは納税額の35~40%
・不納付加算税(源泉徴収して納付すべき税額を期限内に納付しなかった)……納税額の10%
このように、追徴課税された際には、さまざまな理由で納税額が増大し、経営に支障をきたす恐れがあります。また、納税ができない場合には、事業用口座や個人用口座のお金が差し押さえられます。そして、金融機関への返済や取引先への支払いが滞り、経営が傾いて破産・倒産へと追い込まれるのです。
取引先からの信用低下
税務調査が入った場合、連鎖的に取引先にも税務調査が入る可能性があります。その結果、取引先の信用を失い、契約を解除されて経営が立ち行かなくなることで破産・倒産するのです。また、売掛債権が差し押さえられ、取引先の信用を失う場合もあります。このように、追徴課税による追加納税額が低くても、結果的に破産・倒産に追い込まれるケースがあることを覚えておきましょう。
破産・倒産しても残る問題
税務調査が原因で破産・倒産すると、その影響は何年も続く恐れがあります。破産・倒産しても残る問題について、詳しくみていきましょう。
税金の支払いから逃れられるわけではない
法人が滞納している税金は、破産・倒産によって法人格が消滅したときに支払い義務が消滅します。しかし、個人の滞納している税金の支払いからは逃れられません。破産・倒産すれば個人の滞納している税金も納めなくてよいと思い込みがちですが、免責が下りても税金や公的年金、健康保険料などの支払義務はなくならないのです。そのため、破産・倒産後も税金の支払いに苦しめられる恐れがあります。
ブラックリストに登録されてローン審査に通らなくなる
経営者が会社の借入金の保証人になっている場合は、破産・倒産の際に個人も破産手続きをすることが一般的です。この場合、信用情報機関に債務整理を行った情報が登録され、各種ローン審査に通らなくなる恐れがあります。これを一般的に「ブラックリスト入り」といいます。
ブラックリストに登録されると、住宅ローンやリフォームローン、カーローン、教育ローンなど、全てのローン審査に不利になるため、今後の人生プランに大きな影響を及ぼす恐れがあるのです。
官報に掲載される
自己破産した場合は、官報に個人の名前や住所が掲載されます。ただし、官報は国が発行する新聞のようなもので、裁判所に併設された本屋などでしか販売されていません。官報を読む習慣がある一般人はほとんどいないため、自己破産したことを周りの人に知られるリスクは低いと言えるでしょう。
税務調査による破産・倒産を防ぐ方法
税務調査による破産・倒産を防ぐために、次のように対策しましょう。
納税額が確定する前に資金を確保する
追徴課税によって資金繰りが悪化した場合、金融機関から追加融資を受ける必要があります。しかし、税務調査後に納税額が確定すると納税証明書を取れなくなるため、追加融資は難しいでしょう。納税額が確定する前に納付資金を確保したいところです。
税理士に立ち合いを依頼する
税務調査に入る日が確定したら、税理士に立ち合いを依頼しましょう。追加納税額を抑えるには、税理士との打ち合わせが欠かせません。間違った対応をすると加算税かかったり、より多くの問題点が発覚したりする恐れがあります。
税務調査に入ったことを周りの人に言わない
税務調査が入ったことを周りの人に言うと、「脱税していたのではないか」、「怪しいことに手を染めていたのではないか」などと、あらぬ疑いをかけられる恐れがあります。取引先や顧客が離れ、経営が傾く可能性もあるため、税務調査が入ったことは口外しない方がよいでしょう。
まとめ
税務調査が入って追加納税が必要になると、資金繰りが悪化する恐れがあります。また、取引先にも税務調査が入った場合は、信用低下にも繋がります。破産・倒産が必要な状況に追い込まれた際には、梅田パートナーズ法律事務所にご相談ください。債務や納税の現状などを踏まえ、ベストな方法をご提案いたします。
税務調査での倒産に関するFAQ
- Q税務調査が入ると、なぜ倒産してしまうのですか?
-
過去数年分の税金と重いペナルティが「一括請求」され、資金ショートするからです。 税務調査で不正(売上除外や架空経費)が見つかると、過去7年分まで遡って追徴課税されます。 本来払うべき「本税」に加え、延滞税、そして極めて重い「重加算税」が加算されるため、請求額が年商に匹敵するような巨額になることも珍しくありません。これを納付する現預金がなく、銀行融資も受けられないため、事業継続が不可能になります。
- Q銀行にお金を借りて税金を払えば、倒産は防げますか?
-
銀行は、追徴税額を払うための融資(納税資金)を原則として出しません。 税務調査で多額の修正申告が必要になったということは、銀行から見れば「粉飾決算をしていた(銀行を騙していた)」ことになります。 銀行はコンプライアンス違反に厳しく、信用を失った企業に追加融資はしません。また、「融資したお金が事業ではなく、過去の不始末(税金)に消える」ことは銀行にとってメリットがないため、資金調達の道は閉ざされます。
- Q「重加算税」とは何ですか? どれくらい重いのですか?
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悪質な隠蔽工作に対する、35%〜40%の懲罰的なペナルティです。 単なる計算ミス(過少申告加算税)とは異なり、二重帳簿や領収書の偽造などの「仮装・隠蔽」があったと認定されると課されます。 本税に対して35%(無申告なら40%)が上乗せされるため、例えば1000万円の脱税を指摘された場合、延滞税も含めると倍近くの支払いを求められるイメージです。これが致命傷になります。
- Q税金が払えない場合、税務署は分割払いに応じてくれますか?
-
重加算税が課されるような悪質なケースでは、分割交渉は極めて困難です。 通常の赤字による滞納であれば「換価の猶予(分割払い)」が認められやすいですが、税務調査による追徴(特に脱税行為)の場合、税務署は「お金を隠しているはずだ」と疑っています。 「隠した金を吐き出せ」というスタンスで臨んでくるため、安易な分割には応じず、社長個人の資産も含めた即時の回収を図ろうとします。
- Q法人税よりも「消費税」の追徴が怖いと聞きました。なぜですか?
-
消費税は「預り金」であり、赤字でも免除されず、税務署の心証が最悪だからです。 売上を抜いていた(隠していた)場合、それに対応する消費税も納めていないことになります。 法人税は利益が出ていなければ課されませんが、消費税は赤字でも発生します。消費税のネコババは「横領」に近い行為とみなされるため、税務署は妥協せず、徹底的な差押えを行います。
- Q修正申告に応じず、裁判で争っている間は支払わなくていいですか?
-
いいえ、争っている間も徴収手続きは止まりません。 税務署の処分(更正処分)に不服がある場合、不服申立てや裁判を行うことはできますが、その間も税務署は差押えを実行できます。 差押えを止めるには、相当の担保を提供する必要があります。現実的には「払いながら争う」ことになりますが、払うお金がなければ、裁判の結果が出る前に会社が潰れてしまいます。
- Q会社を破産させれば、追徴された税金も消えますか?
-
はい、会社が消滅すれば、会社の税金は消滅します。 どれだけ巨額の重加算税があっても、納税義務者はあくまで「法人」です。 法的に破産手続きを行い、法人が消滅すれば、税務署もそれ以上請求できません。ただし、これはあくまで「法人税や消費税」の話であり、社長個人の所得税などは消えません。
- Q会社を破産させた場合、社長個人に税金の請求が来ますか?
-
原則は来ませんが、脱税したお金が社長に流れていれば請求されます。 会社のお金を社長個人が不正に引き出していた場合(役員賞与とみなされる場合など)、その部分については社長個人に「所得税」と「住民税」が課されます。 個人の税金は、社長が自己破産しても免責されません(非免責債権)。会社は清算できても、社長個人は一生、税務署に追われ続けるリスクがあります。
- Q税務調査の最中に、会社を倒産させることはできますか?
-
可能です。むしろ傷口を広げないために推奨されるケースもあります。 調査の過程で「どうあがいても払えない額(億単位など)」が出ることが確定した段階で、修正申告書にハンコを押す前に、弁護士へ相談し、破産申立ての準備に入ることがあります。 修正申告をして納税義務を確定させても、払えなければ意味がありません。早期に破産を決断することで、取引先への被害拡大を防げる場合もあります。
- Q税理士に任せていたのに脱税扱いされました。税理士を訴えられますか?
-
税理士が主導して脱税を指南した場合でない限り、責任転嫁は難しいです。 「税理士がダメと言わなかった」という主張は、税務調査では通りません。最終的な申告責任は経営者にあります。 ただし、税理士が明らかな計算ミスをしていたり、勝手に書類を偽造していた場合は損害賠償請求が可能ですが、税務署に対する納税義務自体が消えるわけではありません。
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弁護士ご紹介


西村 雄大
弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。
経 歴
- 2010
- 京都大学 卒業
- 2012
- 神戸大学法科大学院 卒業
- 2012
- 司法研修所
- 2013
- 弁護士 登録
- 2014
- 中小企業診断士 登録
- 2014
- 梅田法律事務所 設立
- 2015
- 経営革新等支援機関 認定
- 2017
- 梅田パートナーズ法律事務所 改称
著書および論文名
- ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
- ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
- ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載
テレビ出演
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”「解散を決定」」についてリモート出演しました。
・2025年 日本テレビ様のnews zeroにて「脱毛サロン“ミュゼ”休業「給料未払い」」についてリモート出演しました。

提供元:日テレNEWS NNN
・2025年 関西テレビ様の「newsランナー」にて、「ミュゼプラチナム従業員が破産申し立て」についてコメント出演しました。
・2024年 関西テレビ様の「ドっとコネクト」にて、「アリシアクリニックの破産」についてリモート出演しました。
・2024年 日本テレビ様の「news zero」にて、「アリシアクリニックの破産 利用者への返金」についてコメント出演しました。
・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。
・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。
事務所概要


- 住所
- 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階
- 最寄駅
-
・京阪電鉄「北浜駅」「なにわ橋駅」より徒歩5分
・大阪メトロ「淀屋橋駅」より徒歩10分 - 電話番号
- 0120-074-013
(電話受付時間:土日祝日問わず 9:00~22:00) - 営業時間
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