信用保証協会の保証付き融資の審査に落ちる理由は?対応方法も解説

2024.2.18

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信用保証付き融資は、信用保証協会が融資の保証を行うもので、中小企業や小規模事業者が融資を受けやすくなります。事業主が返済困難に陥った場合、信用保証協会が代わりに返済を行うため、債権者としてはリスクを抑えることができます。

しかし、信用保証協会の審査に通過できず、保証付き融資を受けられないケースは少なくありません。本記事では、信用保証協会の保証付き融資の審査に落ちる理由や対応方法について詳しく解説します。
(出典:全国信用保証協会連合会)

信用保証協会の保証付き融資の審査に落ちる理由

信用保証協会の保証付き融資は、信用保証協会が定める審査基準に合格できなければ利用できません。審査に落ちる理由について、詳しく見ていきましょう。

返済できる根拠を得られなかった

融資申請者が信用保証協会の保証付き融資の審査に落ちる理由の1つは、返済の根拠が不十分であることです。事業計画書において、融資を受けることでどのような効果が期待され、売上高がどのように見込まれているか、十分な根拠が示されていない場合、返済計画の信憑性に疑問が生じます。

売上や経費の算出方法や根拠についての説明や資料の提出が要求されても、それに適切に対応できない場合、事業計画書の信頼性が低いと見なされます。

曖昧な事業計画では、融資を受けても売上の増加や返済の安定が期待できないと判断されます。

使途に対する希望額が高すぎる

信用保証協会の保証付き融資の場合、信用審査に通過すれば信用保証書が発行され、金融機関はその条件で融資を行います。そのため、保証審査では資金の使途や融資の希望額も重要視されます。

たとえば、設備資金として融資を希望する場合、希望する融資額が導入予定の設備に比べて極端に高すぎると、借入金を事業に使用するのではなく個人的な用途に使用する可能性が疑われます。

また、信用審査では融資額の妥当性も検討されます。売上が低い事業主が大きな融資を希望しても、現在の売上から考えると返済が困難と判断されることがあります。

債務超過や赤字がある

何年も赤字が続いたり、債務超過の状態が続いたりする場合、返済が難しいとの判断によって融資を断られる可能性が高まります。さらに、税金や社会保険料の支払いが滞っていたり、債務不履行や銀行停止処分を受けていたりすることも、融資審査に不利な要因となります。

信用保証協会の審査に通過するためのポイント

信用保証協会の審査に通過するためには、それぞれの基準について不備をなくしつつ、高評価を得られる状況を作る必要があります。審査に通過するためのポイントについて詳しく見ていきましょう。

資金使途と借入希望額のバランスを見る

信用保証協会の審査に通過するためには、借入資金の使途と借入希望額のバランスが重要です。審査では、借入資金がどのように使われるのかが確認されます。

審査担当者は、借入資金の使途から企業の安定性や継続性を判断します。明確で合理的な資金用途を提示することで、返済可能性をアピールすることが重要です。

また、借入後に使途が変更された場合、保証付融資を受けられなくなる可能性があるため、資金の使途に対しては慎重に計画し、審査時とその後も一貫性を保ちましょう。

赤字への対応策を明確に伝える

融資審査において、赤字への対応策を明確に伝えることが重要です。審査では、直近3期分の決算書や確定申告書が確認されます。

赤字であっても、その要因や対応策を明確に示すことで、審査を通過する可能性が高まります。たとえば、赤字の要因が一時的なものであり、将来的に業績が改善する見込みがある場合、それを具体的に示すことが重要です。

信用保証協会の審査の流れ

信用保証協会の審査の流れについて把握し、スムーズに申し込みから借入まで進めましょう。

保証申込

信用保証の申し込みは金融機関経由か直接信用保証協会に問い合わせて行います。金融機関経由の場合、窓口での手続きが可能です。保証依頼書が提出され、信用保証協会にも申込書を提出する場合もあります。

保証審査

申し込み後、金融機関と信用保証協会で審査が行われます。信用保証協会の審査が重視され、申し込みが受け入れられると融資に向けて進むことができます。

保証の承諾

信用保証協会が保証を認めると、信用保証書が金融機関に提出されます。これにより融資が実行されます。

融資の実行

信用保証書に基づき、金融機関が融資を実行し、債務者の口座に融資金を入金します。保証料は融資金額から差し引かれます。

返済

契約に基づき、返済が進められます。返済額に保証料が含まれる場合もあります。返済が滞ると代位弁済が実行されるため、支払い口座には十分に資金を用意しておきましょう。

まとめ

信用保証協会の保証付き融資は、中小企業でも借り入れが可能になる制度であり、多くの企業が申し込みます。それだけ慎重に審査されるため、今回解説したポイントを抑えて、再度申し込みましょう。梅田パートナーズ法律事務所では、資金調達に悩む企業に対して、対策や債務整理などをアドバイスしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を監修した弁護士

弁護士 西村 雄大
梅田パートナーズ法律事務所

大阪弁護士会【登録番号 49195】

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弁護士ご紹介

代表弁護士

西村 雄大

弁護士の西村 雄大と申します。これまで「弁護士」という職業は、一般的にどこか取っ付き難い職業として認知されていたのではないかと思います。
今はインターネットなどを通じて、ある程度の知識は誰でも取得できるようになりました。法律に関しても同じです。
このような時代だからこそ、弁護士に頼んでよかったと思っていただけるよう、プラスアルファの情報・一つ上のサービスを心掛けて対応します。

法人破産申立て実践マニュアル〔第2版〕

弊所代表弁護士の西村雄大が「法人破産」に関する書籍に著書(共著)として参加し出版しております。

経 歴

2010
京都大学 卒業
2012
神戸大学法科大学院 卒業
2012
司法研修所
2013
弁護士 登録
2014
中小企業診断士 登録
2014
梅田法律事務所 設立
2015
経営革新等支援機関 認定
2017
梅田パートナーズ法律事務所 改称

資格・登録等

所属団体

テレビ出演

・2024年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「船井電機 突然の破産」についてコメント出演しました。

・2022年 MBS 毎日放送様の「よんチャンTV」にて、「スーパーマーケット ツジトミの倒産」についてコメント出演しました。

著書および論文名

  • ・著書(共著):法人破産申立て実践マニュアル(野村剛司 編著/青林書院)
  • ・法学セミナー平成26年10月号「倒産法の魅力と倒産法の学修」
  • ・物流業界の未来を創る雑誌「物流新時代」にて「西村弁護士の法律相談室」を連載

事務所概要

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